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会社の相続対策

被相続は子供3名。 長男が会社経営してます。 そのままだと子供相続分は1/3です。 父が生きてる間に長男に会社を設立して父の会社と取引させ利益を出させる。 子供の会社から高く仕入れし、売上も子供の会社に安く売り上げる。 これで、あってますか。 具体的に他の方法があったら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

失礼ながら、ご質問の意図が不明です。 会社は法人ですよね? 法人には相続税は課税されませんので、相続税の心配をなさっても無意味です。 「父が生きてる間に長男に会社を設立して父の会社と取引させ利益を出させる。子供の会社から高く仕入れし、売上も子供の会社に安く売り上げる。」は、なんの目的のためにそれをするのかが、またも失礼ながら不明です。 父が持ってる財産のほとんどが父が代表取締役をしてる法人の株式なので、同法人の株価操作をしておけば、父が死亡した段階での相続財産価格が低廉になるので、相続税が節税できるというスキームを言われてるのかなと想像したのですが、情報不足でまさに想像に過ぎないとも思います。 相続税の節税対策として、被相続人の財産評価額をなるべく低廉にしておくというのが大道です。 そのために、被相続人(死ぬ予定の人)の所有する不動産を法人所有にしてしまうという手があります。 ご質問文冒頭の「被相続は子3名」は、子3名が全く同時に死亡して相続が発生するという状況になってしまいます。 被相続人とは「死んだ人」のことです。 そうではなく、父が死んだ場合には、相続人は子が3人ということだと思います。 ここで父には(まだ生きておられますが)死んだことにして被相続人になってもらいましょう。 死んだ人がいて、財産を相続する人を相続人といいます。 死んじゃった人は「被相続人」です。 死んだ人が相続人で、残された人が被相続人という逆の言い方をなさる方が希におられます。ひっくりかえってしまってるのです。 回答もせずに、不躾な大きなお世話な話ですが、「被相続人」と「相続人」の使い分けを誤ってるレベルですと、法人格を利用した相続税対策を、ネットで調べてホイホイとするのは、およそ困難を極めると存じます。 相続税は租税負担が大きな税目で、それなりに学習されてる方でも税理士に依頼するのがベストな税目です。 法人格を利用しての相続税節税対策でしたら、ご自身での研究もさることながら、その上で税理士に相談されることを強くおすすめします。 余分な一言を承知で申しあげますと 「法人格を利用しての相続税対策は、素人が手に終えるようなものではない。」 です。

hbafe88
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸会社も経営しております。  経営規模が極小さくて税務署の目にとまらなければ懲戒はないでしょうが、目にとまれば「利益操作」として断罪されるでしょう。  同族会社に対する税法、税務署の見方は厳しいです。雇われ社長がやっているならOKの行為でも、同族会社の社長がやるとアウトなケースはたくさんあります。  会社に価値がなければ株価もゼロになり、相続争いの対象外になるものと思いますので、父上が生きていらっしゃる間に、長男にたっぷり報酬を与えて(当然長男がたっぷり所得税を払う)、会社に利益を残さないくらいしか思いつきませんね。  それだったら、長男がたっぷり所得税を払っているかぎり、税務署は文句を言いません。  ただ、それにもネックがあって、例えば「定時定額制度」とか言って、会社が赤字になったからといって報酬を減らしたり定時に支払わなかったりすると、これまた利益操作とみなされます。すさまじく高額で、不当な課税が待っています。  もちろん、報酬は税務署へ届け出ていますから違反はすぐわかりますし。  脱税が目的ではなく、相続争いを避けるためなのは文意から明らかなのですが、それを素直に受け取ってくれないところが、税務署の税務署たるゆえんです。  君子危うきに近寄らず、を実践されることをお勧めします。  

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.1

各地の税理士会で開催している、無料相談回に行かれることをオススメします。 質問文をパッと見に、考えが甘いと思いますが、そんなことをここで議論しても、しょうがいないです。 プロの意見を無料で聞ける機会を活用しましょう。

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