• ベストアンサー

相続分

祖父が8千万円の遺産を残して死亡した。祖母は健在で、父を含め4人の子供がいます、父は長男である、父の相続分はいくらですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hukusan
  • ベストアンサー率16% (52/318)
回答No.4

法律上では、1000万円です。 配偶者(祖母)=2分の1の4000万円  子 (4人)=残り4000万円割る人数分で各1000万円となります。 ただ、遺産分割協議書を作成して相続人全員が合意して署名捺印があればこの限りではありません。 遺産には、土地・建物も含まれますのであしからず。 ちなみに、相続税は相当額を10ヶ月以内に納めれば いいです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

法定相続分としては、祖母の方が2分の1、4人の子供がそれぞれ、2分の1×4分の1=8分の1、となりますので、お父様の法定相続分は8分の1となり、金額で言えば1千万円となります。 参考までに、8千万円という金額が、相続税評価額として間違いなく、他に課税対象となるものがなければ、遺産に係る基礎控除額が、5000万円+1000万円×5(法定相続人の数)=1億円、ありますので、相続税のはかかってきませんね。

参考URL:
http://www.minami-s.jp/page009.html
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

民法900条[法定相続]一により、 母:8千万円×1/2=4千万円 長男:8千万円×1/2×1/4=1千万円 その他:同様に、1千万円

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

祖母→4000万(1/2) 子供→1000万ずつ(1/8) 従って父1000万だと思います。 子供は長男次男…は平等の相続分だと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続について教えて下さい。

    現在93歳の祖父がいます。祖父には子供が3人おり、それぞれ結婚しています。 祖父(祖母は既に他界)が亡くなった場合の相続人で長男(父)が既に他界している場合、 その配偶者には相続権はないのでしょうか? 例えば遺産が現金で900万あった場合 長男の嫁に300万、 二男に300万、 三男に300万、 とはならず、 長男は死亡しているので無し、 二男に450万、 三男に450万、 となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 遺産相続について教えてください。

    父が余命2ヶ月と宣告されました。 祖父は健在です。 父は数年前から女性に貢ぎ家にお金を入れなくなり、借金もあります。 父の遺産は全くないどころか負債を抱えています。 祖父には財産があります。 父は長男で祖父の介護は母が面倒をずっと見てきました。(父も父の兄弟は全く何もしてくれません。) 父が祖父より早く亡くなると思うのですが子供の私達(長男・長女・次女)も母も負の遺産しかないなら相続放棄したいと思っています。 1、この場合、祖父からの遺産の権利もなくなるのでしょうか? 個人的に遺産が欲しいという事ではなく、母の事が今後心配です。(妹2人も同じ気持ちです。) 父の借金から年金もろくに払っていないようで、呆けて躁鬱の激しい祖父の介護も亡くなった祖母の介護もずっと1人でやってきたのに祖父が万が一亡くなったら家を遺産分けするために追い出されると言っています。 2、祖父より父が早く亡くなった場合、祖父の遺産は母には全くいかないのでしょうか? 3、そして父(長男)の子供である私達には全く入らないのでしょうか? 少しでも入るなら相続して母のために使いたいのです。 躁鬱の祖父母をで夜も昼も寝る間もないくらい大変な思いをして面倒を一生懸命見てきた母が父・父の兄弟にないがしろにされるのが不憫でなりません。 法律用語をあまりよく知らないので、大変申し訳ありませんがなるべく分かりやすく教えていただけないでしょうか? 法律に詳しい方、どうかよろしくお願い致します。

  • ちょっと複雑な相続ですが・・やや長文です。

    ちょっと複雑なのですが相続権はあるのでしょうか? (1)祖父(死亡)-被相続人 (2)祖母 (3)父の兄弟(6人) (4)父(次男) (5)母    (6)私及び妹 少し解りにくいかも知れませんがお許し下さい。 数年前に祖父が死亡し、その際に遺産等の相続は(3)の長男が父(他の兄弟)に何の相談も無く一人で殆ど全ての資産を持っていき、遺留分なども一切受け取っていません。(遺言書を作成したのかどうかは不明ですが私の父もしくは私に何らかの相続は受けれるのでしょうか?) ここからが少し複雑なのですが、その後私の両親が離婚し、父親が蒸発してしまいました。 この場合は遺留分など本来父親が受け取るべき遺産を受け取ることが出来るのでしょうか? また祖母は生きているか不明の為先日、某県に謄本を郵送にて取得の申請をしました。

  • 孫への遺産相続の流れについて

    祖父(故人)名義の不動産があります。祖母は亡くなっています。子供は3人、私の父が長男ですが数年前に亡くなっています。現在私がその不動産に居住しておりますので、残りの子供、つまり私の叔父、叔母はその祖父名義の不動産を私が相続することに快く同意しております。 一度に孫である私が相続することはできないと思うので、ふたつ遺産分割協議書を作成しようと思います。 まずは祖父の死亡による遺産分割協議書。最初に祖父の遺産(不動産)は全部父が相続するという遺産分割協議書の作成をすればよろしいでしょうか。その場合、叔父、叔母の二人が遺産分割協議をし、「すでに死亡してしまっているが」父が相続する、という内容でよろしいでしょうか?すでに亡くなった人がはたして法的に遺産を相続できるのか、という疑問があります。遺産分割協議書の日付は今現在でも大丈夫でしょうか? 上記で問題なければ、今度は父の相続人である、私と母、私の兄弟で遺産分割協議をして、私が父の遺産を相続するという流れで正しいでしょうか?つまり、祖父の遺産は、父が亡くなった状態でまず父が相続して、その後私が父から相続するという流れで正しいか、ということです。アドバイスよろしくお願いします。

  • 亡くなった長男でも、家庭があれば遺産の相続権利はありますか?

    亡くなった長男でも、家庭があれば遺産の相続権利はありますか? 祖母には、長女、次女、三女、長男、の4人の子供がいました。 それぞれ全て結婚して、子供もいます。 長男は亡くなりましたが、妻と子供が健在です。 祖母は、長男夫婦と同居、長男の妻が介護もしている。 祖父は亡くなりました。 この場合、祖母が亡くなったら、長女、次女、三女で遺産分割を するのでしょうか? 長男の家族も、遺産分割はできるのでしょうか?

  • 遺産相続

    この間祖父が亡くなりました。父とは50年くらい会っていませんでした。祖父は離婚していて内縁の妻がいました。(現在も健在)子供は父だけです。このような場合相続人は父だけなのでしょうか?また、どこからか(役所とか)遺産相続人へ通知が来るのでしょうか?何分初めてなことなのでよろしくお願い申し上げます。

  • 祖母の財産相続について

    5年前、父が死亡し、二人の兄妹と妻は相続を拒否しました。 父の母、すなわち祖母には2人の子息がありました。 そのうちの長男が父です。 祖母には財産があります。 祖母が死亡した場合、父(長男)の相続分の相続を、長男の子である兄妹が、主張することができるでしょうか? 遺言状で次男に100%相続となっていた場合に、遺留分として、法定相続分の二分の一、すなわち25%の相続を、長男の子供である兄妹が主張することができるでしょうか?

  • 遺産相続について(昨年祖父が他界)

    昨年亡くなった祖父の次男(長男は既に他界、長男に妻子はありません)である父が遺産相続に対して何も手をつけないのがとても心配です。 父に兄弟は3人(長男以外で)いますが、この件について話し合っていないようなのです。 祖父は突然の病気に倒れ、亡くなるまでの数年間、寝たきりで話すこともできなかったので遺言はないと思われます。 家族の者に聞くと、父は祖母が健在なのでまだ考えなくてもいいのではないか、と思っているようだと言います。(しかし祖母は痴呆症で施設にいます) また、手続き等、いろいろ面倒であるし、よくわかっていないから積極的ではないという気持ちもあるようです。 私自身、遺産相続について全くわからない状態で質問させていただいて恐縮なのですが このまま放っておいてはいけない気がするのです。 1.祖母に何かあった時でいいのでしょうか? 2.遺産相続の作業(?)としてしなければいけないことはどういうものが、どういう順番であるのでしょうか。 3.その他に注意することがありましたら教えてください。 4.参考になるURL等ありましたら教えてください。 私は父といっしょに暮らしていないですし、内容も内容なので毎日問いただすこともできません。 後々両親が遺産相続の件で苦労するのではないかととても心配なのです。 遺産相続の件で他の兄弟たちがそれぞれに思惑を膨らませてしまいそうですし、早い解決(?)がいいような気がするのですが・・・。 何かありましたら補足できることは補足いたします。 よろしくお願いいたします。

  • すいません、遺産相続です。

     家に裁判所から遺産分割調停事件の通知書が来ました。  内容ですが私の祖母は私の父を生んだ後すぐに祖父と離婚しました。  そして中村さん(仮名)という方と再婚し中村さんとの間に5人の子供を儲けました。その長女が亡くなったという事です。ちなみに他の4人の子もすでに死亡しています。そしてその長女には子供がいないようです。夫等も書かれていません、生涯独身だったのでしょうか?(相続関係説明図に一切書かれておりません)。その長女が被相続人です。  申立人にはそのすでに亡くなった子供(長男)の子供がなっています。つまり私の祖母の孫ですね、そして申立人と相手方、つまり中村家の孫たち合わせて6人です。  教えていただきたいのは私に相続権があるかどうかということです。通知書、相続関係説明図には私も相手方ということになっています。ただ祖母は祖父と離婚していますので私に相続権があるのでしょうか?  私の父、母や祖父や祖母はもう死亡しています。  もしあるのであれば私の受け取る割合はどの程度になるでしょうか。  また申立人や相手方という事は何かもめているのでしょうか?  こういうことに関して無知なので教えてください。

  • 遺産相続 既に死亡している人への分割

    遺産分割について質問です。 母方の祖父が亡くなりました。祖母は健在です。母は四人姉妹の次女です。三女は既に死亡していますが、対象となる不動産について、三女の夫とその子供(3人)が亡くなった三女の相続件(祖母を含め五分割)を主張しています。死亡した人に相続の権利があるのかどうか、教えてください。 よろしくお願いします。