- ベストアンサー
医療控除
will-hの回答
#4の方に補填です. 高額療養費の申請は2年間さかのぼって申請できます. 月に72300円を超えていればそれを超えた額(正確にはややこしい計算式があるので、いくらか+になりますが)が戻ってきます. 医療費控除の事を言われていますが、税金が戻ってくる制度ですので、たいして戻って来ないと思って下さい.しないよりはましですが…. それだけ医療費がかかっていると言う事は彼のお父さんは働けていたのでしょうか? もし、働けていなかったのであれば誰が扶養されていましたか?その扶養していた方の税金が戻ってくる事になると思いますよ. 医療費控除は医療費だけでなく、食事代なども入りますので、一度税務署に持っていってみられたらどうでしょうか?
関連するQ&A
- 医療費控除について教えてください
私は女(パート)で夫の健保の被扶養者です。 昨年の1月から12月までに受診した医療費が10万円を超えます。 昨年は歯科や整形などで多くの病院を受診し、婦人科で一回入院しています。 私が払った医療費 140000円(数種の病院への通院と、入院にいたるまでの通院費) それ以外に入院・入院後の通院・文書代がかかりました。 入院費 87000円(既に健康保険限度額適用認定証を利用して自己限度額までの支払いで済んで います) 入院後の通院費 7000円 生命保険会社への書類代 4000円 収入として、生命保険会社2社から、入院とその後の通院費に対しての支払いが計250000円ありました。 この場合、確定申告出来るのは140000円のみと考えて良いですか? 書類代はどう見なされますか? 後、夫が20000円の医療費を払っています。夫は会社員ですが、私の分と合算して私が確定申告出来ますか? ちなみに、私は寄付金控除も受ける予定ですので、毎年確定申告しています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除は何処で出来るのでしょうか
徳島県吉野川市だと、医療費控除は何処で出来るのでしょうか? その歳に、必要な書類は病院の領収書だけで良いのでしょうか? 昨年度、通院費(自分の分で保険診療分だけでも15万近くあるので、 家族合算すれば、もっとかも知れません)の領収書は、置いてあります。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 乳幼児の医療費控除
医療費控除を受けたいと せっせと通院の記録をとっております。 医療費がかからない子供が小児科と耳鼻科にかかっています。 小児科は大学病院のため0円の領収書が出ているので 交通費がこれだけかかったとの申請ができると思うのですが 耳鼻科は0円なので領収書が出せません。と言われました。 こちらは、交通費のメモだけで医療費控除の申請をしてとおるものでしょうか? (大学病院は週に1回、耳鼻科は2日置きに通っているので 交通費だけでも結構かかるのです。) 小児科と耳鼻科にダブルでかかっているため 耳鼻科では、薬がでません。 通っている証明が何もないのです。 今のところ、家族全員分をあわせて このままのペースでいけば医療費控除が受けられるか受けられないか くらいの金額になるとは思うのですが。。。 0円のものって領収書は絶対出せないのでしょうか??
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除について教えてください
医療費の領収書をきちんと保管していなかったのですが、家計簿を見ると10万円を超えそうです。 ・保管していなかった分の領収書は再発行してもらえるものなのでしょうか? ・診断書料は対象となるのですか? ・入院保険が支給された場合は、その金額の分は医療費控除を受けられないのでしょうか? すみませんが、教えてください。
- 締切済み
- その他(税金)
- 医療費控除に際して
母が昨年1月入院、退院後通院をした為 医療費控除をしたいのですが、色々と質問させて下さい。 ご存じの方、お教え願います。 *Q1* 入院期間の高額医療を請求しました。 手続きを終え『高額医療費』振り込まれましたが 領収書・通帳を紛失したのです。 それでも、医療費控除をできますか? もし、医療費控除を請求できる場合 高額医療でもらった額を書くと思いますが、値段が分かりません。 どうしたら良いでしょうか? *Q2* 通院した際、足が悪いためタクシーを使用しました。 (足が悪いと言っても、障害者というレベルではありませんが) 医療費控除に『タクシー代』書くことができますか? *Q3* がん検診・インフルエンザ予防接種へ行きました。 医療費控除に『がん検診・インフルエンザ代』書くことができますか?
- ベストアンサー
- 医療
- 医療費控除の保険金などの補填額について
医療費控除の計算で「保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く」とありますが、この「給付の目的となった医療費」の範囲について教えてください。 例えば、有る病気になり 1)A医院(通院) 1万円 2)B病院(通院) 5万円 3)B病院(入院) 30万円 4)さらに別の病気で 10万円 合計46万円の医療費を支払い、一方、3)に対し a)高額療養費 10万円 b)生命保険入院給付金 40万円 合計50万円の補填を受けたとします。 この場合「給付の目的となった医療費」は以下のどの場合となるのでしょうか? ・3)のみ >>>医療費控除額1)+2)+4)-10=6万円 ・2)+3) >>>医療費控除額1)+4)-10=1万円 ・1)+2)+3)>>>医療費控除額4)-10=ゼロ
- 締切済み
- その他(税金)