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医療控除

bi3の回答

  • bi3
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回答No.4

確定申告ではありませんが高額医療で戻ってくる可能性がありますよ。この場合さかのぼってどの位有効か わかりませんが。 月の初めの1日から月末までに一定以上の医療費が かかった場合(医療費)-一定金額(収入により違いま)の差額が戻ります。 国民保険であれば役所、違うのであれば社会保険事務所に問い合わせてみると良いでしょう。 ちなみに下記のURLで確定申告書を作成すると そのまま税務署に出せます。 すごく簡単で便利です。

参考URL:
http://www.keisan.nta.go.jp/

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