株式の売却で確定申告不要のケースについて

このQ&Aのポイント
  • 株式の売却で確定申告をする必要のないケースについて調べていたところ、「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合、年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合、その他の場合の3つが該当することが分かりました。
  • 株式売却における確定申告の必要性について調べてみました。まず、特定口座を利用している場合は確定申告は必要ありません。また、年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合も確定申告は不要ですが、3年間繰越控除制度を利用する場合は確定申告が必要です。その他の場合については、所得の金額が所得控除額より少ない場合は確定申告不要です。特定口座を開設することをおすすめしますが、特定口座以外での取引がある場合は自身で計算する必要があります。
  • 株式の売却で確定申告が必要なケースについて調査しました。特定口座を利用している場合や年間を通して譲渡損が出ている場合は確定申告不要です。その他の場合では、所得の金額が所得控除額より少ない場合には確定申告は不要です。特定口座を開設すれば、年間取引報告書が交付されるため、計算手間が省けますが、特定口座以外の取引がある場合は自身で計算する必要があります。もし無職で所得がない場合は、確定申告は必要ありません。
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株式の売却で、確定申告不要のケースについて

株式の売却で確定申告をする必要のないケースについて調べていたところ (1) 「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合 (2) 年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合 (注) ただし、譲渡損失の3年間繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要です。 (3) その他の場合 例1) 「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税38万円・住民税33万円)より少ないケース 例2) 年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて 20万円以下のケース(住民税は要申告) 例3) 公的年金等による年間の収入金額が400万円以下である年金受給者で、その年金以外の所得が、「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下のケース(住民税は要申告) 上記(1)(2)(3)に該当していても、複数の口座間の損益通算をするためなど確定申告が必要な場合があります。 なるべく手間をかけたくないと考えるならば、やはり特定口座を開設することをおすすめします。特定口座を開設すれば、1年分の取引をまとめた年間取引報告書が翌年1月末までに本人宛てに交付されます。それをもとに確定申告をすれば、1年間の上場株式等取引の詳細を計算する手間が省けます。 ただし、特定口座以外での取引がある場合には、ご自身で再度計算する必要があります。 と、いう事が紹介されていました まず特定口座を開設していないので1は外しまして、2についても私が所有しているのは祖父から相続した株式のみでそれ以外での株の売り買いは一切していないので外したとして この3のその他の場合についてなのですが、 >>「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めた所得の金額が、所得控除の額(基礎控除のみであれば所得税38万円・住民税33万円)より少ないケース と、あるのですが、これは要するに株を売却した時の値段(例えば5000株持っていたとして1000株売って15万円程になった場合)が、所得税38万円・住民税33万円より少なければ確定申告する必要はないという事でしょうか? この手の分野は全く知識がないもので、調べても調べても全くわかりません ちなみに今現在私は無職なので所得は全くありません 株や税金についてわかる方がいましたら、回答をよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…これは要するに株を売却した時の値段…が、所得税38万円・住民税33万円より少なければ確定申告する必要はないという事でしょうか? おおむねそういうことになりますが、少し違います。 --- まず、「確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」のことなので、「過不足があれば申告が必要」「過不足がなければ申告が不要」とシンプルに考えます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 たとえば、「株の儲け」が、「基礎控除38万円」よりも少なければ「所得税額0円」ですから、「過不足なし」→「申告の必要なし」と考えます。 ・株の儲けの金額(株式譲渡所得の金額)-基礎控除38万円=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=所得税額 ※税金の制度では、「儲け」を「所得」と呼んで「収入」とは区別して取り扱います。 ※「給与所得者」「年金受給者」などには、別途【特別ルール】が適用されます。(一言で言えば、「所得税の過不足が少額であれば精算不要」ということです。) --- 次に、「個人住民税の申告」は、「確定申告」のように「税金の過不足の精算」ではなく、「市町村への所得の申告」ということなので、原則として「所得金額0円」でも申告が必要です。 (福井市の場合)『個人の市民税 >申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#01_shinkoku >>…前年、学生・失業中等で所得が全くなかった人でも、その旨、申告してください。 >>1月1日現在の住所のある市町村に申告書を提出しなければならないこととされており、申告がないと所得証明がとれない…等、困ることがあります。 ※「申告のルール」は市町村によって微妙に異なります。 ***** (備考) ○株の儲け(株式譲渡所得)の計算方法について 「株式譲渡所得」については、簡単に言えば「売値と買値の差額」ということになります。 ただし、買うにも売るにも費用がかかりますので、その金額は儲けから差し引いてよいことになっています。 詳しくは以下のリンクにあるとおりですが、分からない場合は、「最寄りの税務署」や「税理士」に確認したほうがよいです 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >>総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額 『譲渡した株式等の取得費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm >>[2 払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費(取得価額)]の項を参照 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sugoku_ookii
質問者

お礼

回答ありがとうございます 非常に詳しい回答で、とても参考になりました リンク先の情報も参考にし、税金や確定申告についての理解を深めてから株の売却に手を出そうと思います ありがとうございます。助かりました

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>ちなみに今現在私は無職なので所得は全くありません… 今現在のことはどうでも良く、大晦日になって今年 1年がどうであったかが判断材利用になります。 >これは要するに株を売却した時の値段(例えば5000株持っていたとして1000株売って15万円程… いやいや、売った値段ではなく、 [売値] - {[買値]+[証券会社の手数料]} が、所得税38万円・住民税33万円より少ないかどうかの判断になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 親や祖父母から相続した株で、親や祖父母が買ったときの値段を証明できる資料が残っているなら、その数字が上の式の「買値」です。 そんな昔のことなど分からないというなら、「売値」の 5% を買値と見なします。 15万なら 7,500円ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sugoku_ookii
質問者

お礼

回答ありがとうございます なるほど、今現在無職であるというのは全く関係なく、一年間の所得等を見て判断するという事ですね 祖父がこの株をいつ買ったか、またその値段も私は全くわからなかったので助かります 詳しい回答ありがとうございました 国税庁のサイトも参考にして色々調べてみます

  • yukitakao
  • ベストアンサー率44% (16/36)
回答No.1

譲渡益というのは 売った値段から 買った値段を引いた物です。 例えば 1株2千円で100株買った株を 1株3千円で売った場合 (3千円-2千円)×100株 = 10万円です。 相続した場合の買値をどういう計算になるかは知りませんが 上を読む限り売値が15万円のようですので 譲渡益は15万円より少ないはずです。

sugoku_ookii
質問者

お礼

回答ありがとうございます なるほど・・・儲けたお金の事を指しているわけではないのですね ありがとうございます。何となく理解できました

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