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自営業の消費税支払について

自営業をしています。 消費税についていろいろ調べていたのですが 下記の疑問が解消できません。 2012年の売上 500万円 2013年の売上 1500万円 2014年の売上 1200万円 2015年の売上 2000万円 と仮定します。 【質問(1)】 2015年は消費税適用事業所となりますが 2015年に預かった消費税を2016年に支払う、という ことでしょうか。 【質問(2)】 もし2015年の売上が1000万円以下の場合でも 2015年に預かった消費税を2016年に支払う、という ことでしょうか。 【質問(3)】 2015年に閉店(倒産)した場合、 消費税は払わなくてよいのでしょうか。 (消費税は消費者から預かったもの、という論議は別として) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

(1)(2)おおむねその通りですが、前年の消費税額が48万円を超える場合は中間申告・納付が必要です。(お書きの売上高では48万円は超えないかもしれませんが) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm (3)倒産(とうさん)した場合は「父さんなんとかして」ということになり・・・ 参考ブログ http://ishiikaikei.jp/qa/qa009.html (税金を「割れ機」で判断すると益々わかりづらくなる。西暦のほうがわかりやすい人は西暦でかまわないし、このような質問サイトではなおさらだ。和暦が求められるのは申告書・納付書などの「□□年分」という部分などに限られる。 前々からそのことを説得力ある回答で指摘している人もいるのに耳をかさず、ワレキワレキという人は「消費税が2014年4月に8%、2015年10月に10%」のような新聞記事にまでにいちいち文句をつける気なのだろう。)

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

日本の税金は、基本的に割れ機で判断します。西暦ですとわかりづらくなります。 回答1 申告時に納税するため、申告年分が2015平成27年の税金を平成28年の3月に納付することとなります。 回答2 1000万円の基準は、納税義務の判定であり、対象となる売上は申告年の2年前となります。申告年の売上に対して1000万円を考えることはできません。 回答3 2015年平成27年に廃業したとしても、申告は必要となります。申告を行えば納税も義務となります。 払わなくてもよいということにはなりません。 また、倒産の理由が自己破産などとなったとしても、自己破産で免責となるのは債務であり、債務に税金は含まれません。ですので、納税義務を免れることはできません。したがって、財産の差し押さえなども受けることになるでしょう。 質問のように売り上げが順調に伸びている場合には、納税義務が発生する年分になる直前に法人化などをして税金対策を行います。法人化となれば、個人事業と法人格では人格が異なるため、法人としては消費税の判定である2年前の売り上げがなくなり、免税事業者になる可能性があるからです。 注意点としては、法改正がされ、単純に1000万円だけで判断できません。申告年の前年の前半半年で1000万円以上の売り上げがある場合には、1000万円の基準で免税という判断ができていたとしても、免税が認められなくなる可能性もあるのです。 赤字でも、赤字の内容次第では納税義務が生じるのが消費税です。消費税のために倒産するところもあるぐらいです。税理士などにしっかりと定期的な相談を行ったうえで、計画的な経営を心掛ける必要があるでしょう。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>2015年に預かった消費税を2016年に支払う、という… 税金は和暦で「平成△年分」と表記します。 27年の売上に含まれる消費税から、仕入と経費に含まれた消費税を引き算して、残りを納めます。 >もし2015年の売上が1000万円以下の場合でも… はい。 >2015年に閉店(倒産)した場合… 廃業しても申告義務は残ります。 死亡した場合は相続人に申告義務が生じます。 所得税についても同じです。

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは 【質問(1)】2016年に、2015年分の消費税の納税額を計算して、2016年3月31日までに支払うことになります(いわゆる消費税の確定申告です)。 【質問(2)】はい。支払うということです。(理由)納税義務は基準期間の課税売上高で判定することになりますので、課税期間の売上高にはかかわりありません。 【質問(3)】倒産しても支払う義務はあります。(払う資力があるかどうかは別問題ですが。。。) 恐ろしい注意事項…廃業した場合、事業で使っていた資産については、家事消費(事業者である自分が、個人である自分にその資産を売ったことにされます。。。)したものとして消費税の課税売上が増加します。 ちなみに、細かい計算式は別にして、消費税は、事業者が売価に加算している認識があるないにかかわらず売価が消費税込の値段として計算され、事業経費も購入金額が消費税込として、その預かった消費税額と支払った消費税額の差額を納付することになります。 怖いですね~~~

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