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有料施設の無断使用はどういう犯罪ですか?

beenの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

管理者を欺き、脅し、あるいは暴行したりせず、隙をみて有料の公園に侵入し、管理者の請求に対してもウソや暴力を用いることなくただ料金を支払わないで退出した、という場合ですね。この場合、犯人は、管理者が得られるはずであった「利益(モノではない)」を奪ったことになります。 利益を奪う行為は、欺きや暴行を手段とする場合は詐欺や強盗になりますが、このような手段を用いないものは「利益窃盗」であり、刑法上、処罰の対象となりません。民事上の損害賠償請求又は不当利得返還請求の対象となるだけです。 ただし、公園に設置された建造物に侵入すれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります(公園は住居ではないので、公園自体への侵入は処罰されません)。

nazonazo
質問者

補足

処罰されないとは知りませんでした!! 動物園なども同じ? 勝手に入って見つかって、お金を払わずに帰っても、それって逃げ得なんですか、驚きです。

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