• 締切済み

労働審判を起こされました。

一緒に飲食店を運営していた相手方(以下店主)に労働審判を申し立てられました。 当方、従業員10名ほどの飲食業では無い、法人です。相手方は個人です。 発端は私が店主に「出資するのでお店を出そう」と誘った事から始まりました。 店主も飲食未経験でしたので、それから1年ほど店主に他店で働いて経験を積んでもらい開店の運びとなりました。 出資は100%こちらで、店作りから物件取得まで総投資でおおよそ800万程度掛かりました。 運営は店主にほぼすべて任せ、私は一時期売上低迷を改善しようと、状況把握のため毎日ではありませんが2カ月ほど店を手伝った程度で、基本的に細かい事は任せておりました。 経営は早い段階でトントンか、赤字で、投資回収の償却も出来ない状況でした。そして開店から1年半たったころの朝、店主よりメールにて「もう店には行けない」と通告され、代わりの人材も居ないため、それから現在まで約2カ月閉店状態です。そしてつい先日店主より労働審判の申し出があり、開店から閉店までの労基を超える分の残業代、交通費、慰謝料など合計650万程度の申し立てを起こされた次第です。 当方、全くの無知でして言葉の概念などの相違がある事をご査収頂きご覧いただけると幸いです。 1.店主は当方の幼馴染であり3つ下の後輩にあたります。 2.店主とは報酬など細かい規定は書面にしておらず、お互いの話の中で、店主の報酬が「50万位は稼 ぎたいね」などとは話していた程度でした。あくまで売上によるとの認識はお互いありました。 3.開店後も従業員としての手続きはしておらず、開店から8カ月後には店主自ら確定申告をしていまし た。 4.店主確定申告から4カ月ほどで当方法人が社会保険に加入しました。それまでは経営的に厳しくよう やくの加入でしたが、その際に後輩でもある彼を売上も悪く、収入も予定より少ないのを可哀そうに  思い一緒に加入させました。ただその際新たに取り決めもなく、報酬も給与とはせずそのままでし  た。 5.実際の報酬は開店後3カ月は30万、それからは閉店まで27万でした。実際に売上から行くと彼に27 万払うと赤字になりますが、最低限これくらいは無いとと、赤字分は持ち出しで払っていました。また 店主は販促をした売上の良かった月に「今月は少し給料上がりますか?」とのメールを送ってきてい ます。彼も固定給料ではなく売上による報酬によるものだと認識があったのではと思っています。 6.店主側は実際に閉店1か月前に店をもう辞めたいと申し立てて来ましたが、こちらもそれなりの額の 投資をしている以上すぐに了承はできず、結局3月までは頑張る(あと3カ月)とのメールをもらったの が来なくなる3日前の事です。その後3日後に急に来なくなりました。 7.最後に来なくなった次の日、店で店主と話し合いましたが、意思は固くもう嫌だとの事でした。当然こ ちらも納得いかず、「じゃあ、責任取るってことか?」と問うと、「はい。」と答えたのでした。これはテコ でも動かないと判断し、閉店に至りました。 8.その約2カ月後労働審判の通知が届きました。こちらとして本当に店主に責任を取ってもらいたい気 持ちもありましたが、情など彼の今後を考えると思いとどまっていた次第です。そんな中通知がきま して。。。 憤るというか、悲しいというか。  こちらにスタート時点での甘さがあったのは重々承知していますが、さらに残業代など到底納得でき ません。すでに弁護士さんに頼み100万位は掛かるようですし、こちらも相当厳しい状態です。 長々失礼致しました。どなた様か、知識や経験をお持ちの方、今回の争点はどのような点になるのかご教授いただけないでしょうか? 私の考えでは、 彼は給料ではなくあくまで利益の分配、共同経営か社員だったのかの違い。になるのでしょうか? 何卒、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 質問者さんも弁護士をたてているということなので、実際の審判申立書や証拠等を見ている弁護士とは違い、一般的なことしかいえませんので、参考程度に考えていただければと思います。  内容をざっと見る限りは、争点としては主に、まず申立人(質問者さんの言う相手方)が質問者さんの労働者といえる(労働者性)か、つまり、質問者さんと申立人との間に雇用契約が存在し、申立人が労働基準法上の「労働者」といえるか。次に、労働者性が認められるとして、実際どれだけ残業代が発生しているか、といったところでしょうか。あとは交通費の請求権があるかや慰謝料請求権があるかも一応争点ですが、中心は最初の2つではないかと思います。  労働者でなければ残業代は当然請求できません。認められるかどうかは証拠を審判委員会が見てどう判断するかですね。例えば、「今月は少し給料上がりますか?」とのメールが存在し、それに対して質問者さんが「給料」を否定する反応を示していないという証拠があれば、労働者性を肯定する方向に働きますし、自分で確定申告しているということは、労働者性を否定する方向に働く事実になります。  さて、労働審判は原則として3回以内の期日において、和解を目指すという手続です。つまり当事者双方がお互いに譲歩し、歩み寄って和解を成立させ、紛争を解決する意思を持って臨まなければなりません。  質問者さんとしては、申立人の主張には何ら根拠がなく、一銭も支払たくないという気持ちもおありでしょうが、お互いに一歩も動かないというのであれば、正直どうしようもない手続です。  ですから、相手方の言い分や自分の言い分は全部飲みこんだ上で、質問者さんとして、審判手続で完全に紛争を終わらせるために具体的にいくらまでお金を出せるのかを、あらかじめ考えて行くのが良いと思います。  仮に手続で和解ができず、審判がなされても、その審判に不満のある当事者は審判に異議を申し立てて審判をなかったことにできます。  その場合、当然に訴訟に移行することになりますが、訴訟では審判手続の内容は一切考慮されず、新たに主張立証活動を行う必要があり、紛争も長期に及ぶ可能性がありますので、そのことも考慮に入れておかれるとよいと思います。

da-ko86
質問者

補足

返答が遅くなりすみません。 詳しいご説明ありがとうございます! 因みに相手は店長でして、様々な権限を与えていたのですが、仮に労働者と見なされても、かなりの権限があれば管理職なので残業などは付かないと聞いたのですがいかがでしょうか?宜しくお願いします!

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

相手側の申し立て代理人から連絡がきたということですよね でしたらこちらも代理人をたてるべきですし、弁護士をたてないとヤバイです で、あなたの主張が書かれていませんので、専門的な争点はわかりません しかし、たぶんですが・・・・ 相手がそのような申し立てをする知識がある人間が考えてみてください このような場合の多くは、バックに誰かいます 私の親が、理不尽な申し立てをされたときには、バックの人間を探しました 運よくその人間が見つかり、ある地位の人間だったので、その上の人へ依頼して押さえつけることができ、申し立て(ほぼユスリの内容)を取り下げさせました まぁヤクザ系か団体系だと思いますけどね

da-ko86
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あちらは代理人として弁護士を立てていますし、こちらも弁護士をたてました。 バックは分かりませんが、正義に従い判断されることを願っております。そうすればかならすこちらの主張が認められると思っています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう