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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故 人身事故について)

交通事故 人身事故の処理方法について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故における人身事故の処理方法について質問です。進入する車と歩行者が接触した場合、負傷した方と負傷させた方の責任について疑問があります。
  • 交差点での交通事故において、進入する車と赤信号を無視する歩行者が接触した場合、負傷した方と負傷させた方の責任をどのように判断すればよいのか迷っています。
  • 交通事故において、負傷した歩行者と負傷させた車の責任について疑問があります。信頼の法則や過失割合などを考慮して、事故の処理方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#211894
noname#211894
回答No.5

>歩行者の過失はあるが、行政・刑事・民事責任を >問われる場が、無いのが現状ではないでしょうか。 歩行者が死んだとして、その損害賠償においては相当額減額される場合があります。 被害者が9割以上10割以下の場合、その損害賠償額は5割ほど減額されます。 幼児等においても、道路から飛び出し死亡した場合では、その保護者に監督責任があることになり、その分損害賠償額は減額されます。 加害者たる自動車側は、事故の責任からは逃げられませんが、状況により軽減されることになります。 自動車の運転は、以外と高度な知識と技術が必要なんです。 免許皆伝ですから。 道路交通法も、その全てを網羅し、それらに基づいた操作が出来るという前提の元、免許は交付されます。 ただし、人間ですから失敗はある。と言うことで、点数制度というものが採られているわけですね。

ZX1400R
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 問われる場(検察に呼ばれるのか?)は、 無いかも知れませんが それなりの責任が課せられるのですね。 ただ、この場合だと被害者(歩行者)にも 責任が発生しますが、加害者(車)に 謝罪はないですよね。無いと思います…。 保険上では歩行者は被害者ですし。 加害者(車)は、怪我をした被害者に 謝罪には行くでしょう。 私は、徒歩・自転車・車・バイクと 歩くし乗ります。 今一度、明日は我が身と思い 気を付けていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

ZX1400R
質問者

補足

日が経ってしまいましたが、 >ただ、この場合だと被害者(歩行者)にも >責任が発生しますが、加害者(車)に >謝罪はないですよね。無いと思います…。 >保険上では歩行者は被害者ですし。 >加害者(車)は、怪我をした被害者に >謝罪には行くでしょう。 上記のようになりました。 なんだか悲しくなしました。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

この場合は車は安全運転義務違反に問われます。 (安全運転の義務) 第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 従って、行政・刑事の責任を問われますが、被害者に過失が大きい場合は、不起訴となるケースも多いです。 民事的には他回答通り、過失相殺されるので、とくに問題はないでしょう。

ZX1400R
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 そうなんですよね。 安全運転義務違反・自動車運転過失傷害になると警察の方に言われました。 交差点についても、道交法についても 全て理解して運転している方は極少数だと思います。 今回を機に少し勉強をしてみます。 ありがとうございました。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

http://kashitsu.e-advice.net/man-car/5.html 歩行者が赤信号、自動車が青信号の時、基本割合は自動車3割、歩行者7割の過失になります。 また、本来歩行するべき所では無い 歩道では無い バスの後方の道路から出てきたと言うことで、もう少し行くかも知れません。 なので、矛盾は無いですよ。 歩行者は大きく保護されていますが、過失が無いわけではありません。 ただ、見通しの良くない交差点を制限速度を超える速度でぶっ飛んでいく車に非が無いかと言われれば、難しいですね。 それでも7:3は主張しても良いんじゃ無いでしょうかね。 9:1から始めて7:3までで落とせばOKなんじゃ無いでしょうか。相手が成人なら。

ZX1400R
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 歩行者の過失はあるが、行政・刑事・民事責任を 問われる場が、無いのが現状ではないでしょうか。 過失割合については、おっしゃる通りに 9:1から始めてみたいと思います。 ありがとうございました。

noname#191990
noname#191990
回答No.2

信頼の原則の話です。 信頼の原則とは、「ドイツの判例理論として発展し確立された自動車運転者の注意義務に関する刑法理論で、『自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他の車両や歩行者も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他の車両や歩行者が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない』とするものである。 我が国の判例においても、この理論が採用され、確立されて、もはや『自動車運転者は、いかなる場合でも、常に交通の危険を防止するための最大の注意義務を負う。』とする思想は、後退した。(昭和42.10.13最高裁小法廷判決等)」 http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/monndai6.html ここを読んだら少しは解決するかもしれないですよ。

ZX1400R
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 サイト内の記事を読ませ頂きました。 信頼の原則を理解しつつも 車等を運転しない方には理解に苦しむかもしれませんね。 今一度、熟読してみます。 ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

第三十六条第4項 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 因みに、右折、左折には明確に徐行義務が課せられております。 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

ZX1400R
質問者

お礼

ありがとうございます。 免許取得後十数年以上が経ち そんな法規も忘れていましたので 心しておきます。

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