• 締切済み

4千5百万円横領されました。宜しくお願いします。

韓国で水産会社を経営し日本の水産会社(個人経営)に輸出する者です。 去年7月から取引して去年10月まで1億3千万円分の活魚を輸出して 8千5百万円位入金して貰いました。 ですが、残り4千5百万円位まだ貰っていないのです。 日本の水産会社の社長と話してみると韓国側に入金すべきお金を 勝手に使ってしまって現在お金が無いということです。 韓国側から2度会ったり、何度も国際電話で話したのですが、 現在お金が無いので勘弁してくれとの話と、 これから働きながら支払うということばかりです。 韓国の水産会社は全て銀行から融資して貰った お金なので銀行に払わなければならないお金です。 それなのに現在できなく銀行から催促されて困っています。 取り立てに頼もうかどうするか迷っています。 どうすれば解決できるか、全ての方法を教えてください。 韓国の水産会社は倒産直前で、自殺する人がでないとは言えない状況です。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

まず、その取引で韓国法と日本法とのいずれが適用されるのか、および、いずれに裁判管轄権があるのかを調べるといい。裁判管轄権のある国の裁判所で、適用される国の法によって、請求できる額や取立の手続きが決まる。ただし、この方法では時間がかかってしまう。 時間をかけないのであれば、取立業者に依頼する、債権を売り払うなどの方法もある。ただし、これらの方法では手元に残る金額が少なくなる。 銀行と交渉して、返済を先延ばしにする・分割にするなどの方法もある。

younghwan67kr
質問者

お礼

お礼 この度は誠に有り難うございました。 大変参考になりましたと共に、わざわざ回答を寄せて下さったことを心から感謝しております。

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

法律の専門家ではないので、不正確な部分があるかもしれませんが、一般的な話として。 あなたが問題にすべきは、「日本の水産会社の債務不履行」です。横領というのは「日本の水産会社内での話(自分の会社の金を社長が横領した)」であって、それが債務不履行の直接的な原因であったとしても、あなたが横領を訴えるというのはちょっと違う気がします。 さて、債務不履行を解決しようとする場合、日本国内の話であれば、弁護士を頼んで民事訴訟を起して、日本の水産会社の財産を差し押さえて競売にかけて債務を回収するという手続きになります。もちろん、その前段として「いついつまでに支払わなければ裁判所に訴えますよ」というようなやり取りが普通は発生すると思います。但し、仮に実際に財産の差し押さえまで進んだとしても、会社が十分な財産を保有しておらず、債務を全額カバーできない場合も当然ありえます。 質問者さんは韓国で会社を経営されているとのことですが、取引上の紛争が起こった場合、どちらの国で裁判をするという取り決めは契約条項の中にありますか? それが韓国側と決められている場合は、韓国の法制度に則って訴えを起すことになるのではないかと思いますし、日本側であれば、日本の裁判所に訴えることになると思います。 いずれにしても、まずは、韓国の法律専門家(弁護士)に相談してみて、日本の水産会社に対して打てる手立てと銀行に対して待ってもらう方策を合わせて検討するしかないのではないでしょうか。

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