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医療費控除の確定申告 自費の初診料、再診料
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>これは医療費控除の対象外だと思いますが、 そのとおりです。 美容整形ですから対象外です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/35.htm >一緒にかかった初診料、初診料は薬代は申告できるでしょうか? いいえ。 美容整形の範疇ですから対象外です。 健康保険が効いていれば(3割負担)医療費控除の対象となりますが…。
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- adobe_san
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その支払った領収書にやのぉ~「医療」が書かれとったら 控除の対象でっせ! 普通はでんな、自費でも「医療行為」は対象でっせ!
お礼
ご回答ありがとうございます(^^)
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