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住所に小字に表示がない場合

住所に小字の表示がない場合、番地が大字ごとに付けられている可能性があるというのは、以前の質問の回答で知りました。 番地が大字ごとに付けられていて住所に小字の表示がなく、その後換地処分などで字ごとで番地が付けられていった場合、省略されている住所の字の地名は自動的につけられるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • puni2
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回答No.5

すでに専門家の方から詳細な回答が寄せられていますので,私からは落ち穂拾い的に。 >住所に小字の表示がない場合、 >番地が大字ごとに付けられている可能性がある と申しますか,全国的には大字を単位として地番区域を設定している(従って,小字名は省略できる)場合が一般的でしょう。 東北地方には,小字を地番区域としている例がわりと多く見られます。あと徳島県もそうだったかな。 >番地が大字ごとに付けられていて住所に小字の表示がなく、その後換地処分などで字ごとで番地が付けられていった場合 最初,ご質問の文章を読んだときは,果たしてこういうケースはホントにあるのかな,失礼ながら何かの間違いでは,とも思いました。 いままで小字不要だった住所が,わざわざ小字を書かないといけなくなるわけで,かえって不便になるような気がしたのです。 換地処分などの場合でも,従来の地番をベースにして分筆・合筆すれば済むのでは,と。 しかし,考えてみると,土地区画整理などの場合はどっちみち地番は変更になったりするわけで,知り合いなどに住所変更の通知を出したりもするだろうから,かりに地番区域を狭めて番号を振り直したとしても,通知はがきに,ついでに地名も小字入りのものに変わったよ~と書いてやれば済む話ですね。 また,地番地域があまりにも広く(村全体など),「○○村23005番地」のような表記では,かえって場所を探しにくいというようなケースでは,区画整理がなくても,地番地域を小字に変更するような措置が行われることもあるのかもしれません。 さらには,No.4で書かれた,山林等の大規模開発を考えれば,地番地域を狭めて新たに地番をふり直すということは,実際にあり得ることでしょうね。 お礼欄に書かれたご質問ですが, >地番が小字ごとにつけられていた場合は、 >もちろん住所は「○○県○○郡○○町大字××字△△何番地」のようになるということでよろしいのでしょうか? はい,そうなります。 >実際、「大字××何番地」という住所になっている知り合いがいるのですが、 >そこの大字は15年前くらいから、小字ごとに地番がつけられているらしいのです。 そういうケースがあるということは納得しました。 >ただ、地番が小字ごとにつけられていた場合は、 >地番が重複しているのに、小字なしだと問題があるのでは?と思い、 >質問させていただきました。 確かに,正式の表記としては,必ず小字を書くべきだろうと思います。そうでないと土地を一意に指定できませんので。 >問題があれば、>役所に住所の修正の申出をすればよいのでしょうか?>それとも、>役所が気づいてその地域の住所をすべて修正するのものなのでしょうか? これも最初読んだときはちょっと勘違いしていました。 「役所に修正の申出? こちらが申し出るまでもなく,換地処分などの際に登記官が自動的に修正しているのでは? それに登記簿には地番区域の名称も書かれているのだから,新たに小字が地番区域として設定し直されたとしても,それも書いてあるはず」 と思ったのです。 そういうことではなく,もしかしたら役所といっても,法務局の登記所ではなくって,市役所の市民課などのことですか? だとしたら,質問の意味は理解できますが,こちらは…実際どうなんでしょう。 残念ながら具体的な情報を持ち合わせないので,推測になってしまいますが,このような大規模な地番変更の場合は,当然地権者を集めて説明会が開かれたり,具体的な手続きを書いた住民向けの文書が作成されたりするでしょうから,その中で,これからは小字がないと住所がだぶってしまう(可能性がある)ことも当然触れられるのではないでしょうか。 また,住民基本台帳上の住所も,おそらく(従来は大字までだったとしても)自動的に小字をつけてくれるのではないでしょうか。 (換地処分ではありませんが,住居表示が施行された際,住民票の表示を変更する届けを出した覚えはありませんので,役所側で作業をしてくれたのだろうと思います。このケースでも同じではないでしょうか。) また,実際問題として,大字Xの地域の中で,123番地が小字A~小字Dに存在していたとしても,そのうちAは山林,Bは水田,Cは畑だったりすれば,小字Dは書かなくても,大字X123番地で郵便は届くわけですから,土地の話をしているときは小字は不可欠であっても,郵便や家屋の住所などに使う場合は,何とかなるのかも知れません(郵便屋さんには一手間掛けることになりそうですが)。 それにしても,No.1とNo.3の回答はなんでしょうね。 質問とは全然関係ない住居表示の話を持ち出して,しかも内容的にも問題のある回答を書いて,専門家さんの手を余計にわずらわせるばかり …いや,あまりよそ様のことは言わぬが良いか。

bzdaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「役所」は市役所の市民課のことです。分かりにくい質問にもかかわらず、ご丁寧に回答していただき、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.4

細かい事ですが気になりましたので再度訂正させてください。何度もすみません。  大字は明治22年に複数の藩政村を統合して「町村制」が施行された際、かつての藩政村を大字に呼び変えたことに始まります。藩政時代はひとつの藩政村内部に複数の集落が含まれる場合、本郷に対して枝村を字○○と呼んで区別していたり、集落の規模が大きすぎる場合、集落内をいくつかの地区にわけてそれぞれを字××と呼んでいたのが元来の「字」であります。前述の明治行政村下ではかつての村が新村内の1集落となったために旧藩政村を大字、元々の字を小字と呼び変えたわけです。 「地番」は土地の番号ですから宅地、林野、畑地、田地などあらゆる土地に番号が付せられましたが、千や万の単位に至るようでは土地の位置を特定しにくいことから土地税制上の便宜を図るために別の「字」が創設されました。多くの場合は既存の通称地名をそのまま字名に用いましたが、明確な範囲をもつ地域名称としての字は当時から現在にいたるまで住民には浸透していないと思います。 「地番」土地の分筆があった場合「2600番地の23」などと枝番号がつけられますが、分筆の生じた時代順に枝番が決定されるため、地番をそのまま家屋の住所として使用する場合、住所番号が家屋の立ち並ぶ順番通りには並ばないのです。 そこで家屋に番号を付す「住居表示」という方法が考案され、街区ごとに街区符号(=○○番)、時計回りに家屋番号(=××号)を与える「街区方式」と、ある道路へ面した家屋に対して、両側交互に家屋番号(=△△号)を与える「道路方式」の両法式による施行がなされていきました。 したがって、住居表示がなされている地域は旭丘2丁目3番9号のような住所の表記となり、施行されていない地域は大字旭6453番地の5などといった地番による住所の表記になるわけです。ただ、昔からの都市部では大字ではなく、住居表示ではありませんが「旭2丁目」のような町名が存在するので旭2丁目3番地の9のような形になる事もよくあります。 それから、林野などが大規模開発されたような場合、山全体が大字□□2564番地というように1筆であったものを新たに大字を新設する形で「旭丘1丁目」といった新しい単位で元の大字から分離させて、1番地から順に付け直すといったことも行われます。質問者はおそらくこれに類する事をお尋ねですが、すでに旧大字からきりはなされ、新しい単位になっている町名(場合によっては「小字」)ごとに番号が付されているので、その地名を表記する事は必須で、逆に旧大字を記す必要が生じるのはその小字の位置を特定するために必要となる場合のみであると思います。 ややこしい話でしかも長文ですみませんでした。おわかりいただけましたか?地方により非常に大きな差がありますが大阪近辺の一般論を申しました。住居表示に関しては全国共通の話です。

bzdaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#118466
noname#118466
回答No.3

No.1 補足します。 中途半端な書き方で専門家に指摘を受けましたが、 下記のように訂正します。 昔は大字xxx番地』を住所として郵便が届いていた住所が、住宅地として(市街地として)整備されると住居表示法により、旭丘2丁目三番地ー9(各家の番号)が付され、伝統ある地名が消えて新しい住居表示をするようになりました。これは明治時代に決められた地番に大中小(面積)があり、たとえば農家が廃業して宅地を売った場合、同じ番地に10軒の家が同じ住所(大字の番地)で建つ不便を防ぐことに役立っています。 なお小字は必ずしも過去も使われていません(郵便は小字なしでも届く)が地元の人は住所ではなく、地区(地域)を指すために習慣的に使っていました。

bzdaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

質問の意味がいまいちわかりませんが、大阪ではほとんど地番は大字ごとについています。小字は必ずあり、何番地~何番地が小字○○というようにはっきりしているところもあれば、何番地と何番地と何番地~何番地が小字××というように番号がとびとびで小字地名がついているところがあります。ただし、大字ごとの地番なので、住所を表記する際に小字の表記を省略する事が多く、また、9割以上の地域で住居表示が施行されているので、住民も小字地名の存在すら知らない人が大半です。法務局に出向いて旧公図・土地基本台帳を見ないと知る事はできない状態です。 それからANo.#1の回答にある旭丘2丁目三番地などというのは住居表示とは言いません。住所と地番と住居表示は全く意味するところがちがいます。

bzdaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。質問の内容がわかりにくくて申し訳ございません。 住所に小字は省略されていても、問題はないのですね。ただ、地番が小字ごとにつけられていた場合は、もちろん住所は「○○県○○郡○○町大字××字△△何番地」のようになるということでよろしいのでしょうか? 実際、「大字××何番地」という住所になっている知り合いがいるのですが、そこの大字は15年前くらいから、小字ごとに地番がつけられているらしいのです。地番が重複しているのに、小字なしだと問題があるのでは?と思い、質問させていただきました。 問題があれば、役所に住所の修正の申出をすればよいのでしょうか?それとも、役所が気づいてその地域の住所をすべて修正するのものなのでしょうか? 再度質問させていただきました。長々と申し訳ございません。

noname#118466
noname#118466
回答No.1

市街地でも大字日本14500というような地名があります。人口が増え市街地としての整備が進むと住居表示として、旭丘2丁目三番地などと変えられますが、登記された地番との関係は分かりません(確認したことがありません)字のない表記(地番)があることは事実です。

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