確定申告での支払い調書について

このQ&Aのポイント
  • 私の収入のうち、半分はフリーライターによる原稿料であり、確定申告のために支払い調書が必要です。
  • 私は個人名で支払った原稿料についての支払い調書を書いて渡す必要があるのか、税務署に電話するのが敷居が高いため、ここで質問します。
  • 会社組織や法人格がない個人名でも支払い調書は有効です。しかし、確定申告をすることは重要であり、まずいことではないです。
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確定申告で必要な「支払い調書」について

サラリーマンで、社外のバイトとして、ある情報サイトに原稿を書き、昨年100万円ほどの収入がありました。 しかし、そのうちの半分ほどは知り合いのフリーライターに書いてもらっているので、私の実入りは半分ほどになります。 原稿料は、私個人に一括して払われているのですが、フリーライターが確定申告をしたいので、支払調書をくれ、と言ってきました。 私は会社組織になどもちろんしていないし、確定申告も過去にほとんどしてことがありません(2度ほど株で損失が出たのでしたことはありますが、ひどく面倒でいやでした)。 私の個人名でそのライターさんに払った原稿料についての支払調書を書いて渡せば、私も確定申告をしておかないとまずいでしょうか。 同時に、会社組織、法人格のない個人名での調書でも有効ですか。 税務署に電話一本すれば分かる話とは思いますが、その手のことの敷居が高いので、ここでバカをさらしてお尋ねします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.3

サラリーマンとしての最低賃金以上の普通の収入があった上に、100万もあれば確定申告が必要です。20万超から義務となります。確定申告して初めて経費等が認められ、50万を引く事ができます。未申告の場合、経費は認めません。経費を申告しなかったわけですから。全額に課税して遅延利息に重加算税に懲罰的慰謝料(は無いけど) という事で、確定申告必須です。 確定申告すれば、その原稿に関する経費を全て引けます。サイトという事ですからpc代にソフト代に電気代に机代にお茶代に家賃に水道、ガス、接待費に交際費に厚生費、もう経費になれるものは何でもなってもらいます。(全部は無理ね、さすがにw) 支払い調書は、普通の源泉徴収票の用紙などを転用して構いません。表題だけ書き直すなり何なり。個人名でOKweb。

kozo21
質問者

お礼

ありがとうございます。そうしますね。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >私の個人名でそのライターさんに払った原稿料についての支払調書を書いて渡せば、私も確定申告をしておかないとまずいでしょうか。 いえ、そういうことではありません。 --- 「確定申告」は、【所得税の過不足の精算手続き】に過ぎませんので、「過不足があるならする」「過不足がないならしない(する必要がない)」というだけです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ただし、kozo21さんは「給与所得者(税法上の給与所得がある人)」ですから、「過不足が少額なら精算しなくてよい」という【特別ルール】が適用されます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える ※もちろん、「納め過ぎ」なら「国」の税収が増えますので、しなくてもペナルティはありません。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm --- まとめますと、「給与所得」と「原稿料による所得(事業所得か雑所得)」を合わせて【所得税の額】を計算して、その金額が「源泉徴収で納付済みの金額」と一致しないときには「精算が必要(確定申告が必要)」 ただし、「給与所得者」なので、「過不足が少額ならば精算不要(確定申告不要)」と考えます。 つまり、「支払調書を書いて渡す」ことと、kozo21さんの「所得税の精算(確定申告)」は【無関係】というわけです。 >会社組織、法人格のない個人名での調書でも有効ですか。 「支払調書」が、税法上の『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』のことであれば、「確定申告」とは【無関係】です。(つまり、「有効」も「無効」もありません。) 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf --- 「給与所得」であれば、『給与所得の源泉徴収票』が【添付必須】ですが、「事業所得」や「雑所得」に『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の添付は必要ありません。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- また、「業務の発注者」から「業務の受注者」へ交付する義務そのものが【ありません】。 『[手続名]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm >>[提出先] >>納税地等を所轄する税務署長 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >>…所得税の確定申告の「添付書類」についての規定の中には源泉徴収票はありますが…報酬などの支払調書についての添付義務を定めた条文は見当たりません。…原稿料などの支払調書が送られてくるのは、義務違反ではなく、法的にはむしろ「親切」と言えるのかも知れません。… >>…そもそも、翌月支払の場合なら申告数字と支払調書の数字は合わないのが当たり前ですから税務署としては添付されても照らし合わせる必要も無いでしょう… --- ちなみに、「税務署」に提出が必要なのは以下の場合です。 正直、分かりにくので「税務署」に直接聞いたほうが早いです。 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書|一件楽着』 http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300/ 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm ※もっとも、「くれ」と言っている相手に「やる必要はない」と言うとケンカになる可能性がありますが、それはまた別の話しです。 >税務署に電話一本すれば分かる話… この時期は、税務署はひどい混雑のところが多く、「対応が雑」だったり、「うっかりの案内ミス」も起こりやすいのでご留意下さい。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** (出典・その他参考URL) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kozo21
質問者

お礼

ものすごく、丁寧かつ理詰めの説明、感謝、感謝です。でも、素人にはすぐにわかりません。繰り返して読んでみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>フリーライターが確定申告をしたいので、支払調書をくれ、と言ってきました… どのような支払調書がほしいと言ってきたのでしょうか。 一般の商行為として「金銭支払明細書」のようなものをほしいと言っているのなら、どうぞ書いてあげてください。 2部作って 1部を控えとしておけば、あなた自身の確定申告の際に、外注費を払ったという記録にもなります。 法定調書としての支払調書なら、給与以外の支払いで、所得税を源泉徴収した際に税務署へ提出するものであって、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm まあ、受取人に渡してはいけないという決め事もありませんので、渡している人・企業も多いのは事実ですが、質問者さんは源泉徴収をしたのですか。 していなければ、支払調書など無縁です。 そのフリーライターさんも、所得税の前払 (源泉徴収) はしていないとして、確定申告をすれば良いだけのことです。 ところで、 >私は会社組織になどもちろんしていないし… 会社組織かどうかは関係ありません。 個人であっても、一定の所得があれば納税の義務を負います。 >確定申告も過去にほとんどしてことがありません… >昨年100万円ほどの収入がありました… 一昨年まではそのような副収入はなかったのですね。 では、今年は確定申告が必要です。 >原稿料についての支払調書を書いて渡せば、私も確定申告をしておかないとまずいでしょうか… 支払調書を書く書かない以前に、半分だけとしても 50万の収入から原稿用紙代や鉛筆代などの経費を引いて 20万を割らない限り、確定申告は必須ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 3/17 を過ぎると年 14.6% というサラ金顔負けの高利な「延滞税」が付いてきますので、お早めにどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >会社組織、法人格のない個人名での調書でも有効… そういうことでなく、源泉徴収などしていないのなら、(法定調書としての) 支払調書など書いてはいけません。 ----------------------------------------- いずれにしても、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、原稿料はそのうちに含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf とはいえ、あなたが源泉徴収義務者に該当しなければ、源泉徴収する必要はありません。 たぶん、該当しないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kozo21
質問者

お礼

これまた、ご丁寧にありがとうございます。 でも、やはり門外漢には難しいです。自分で勉強するしかないですね。お手数おかけしました。

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