• 締切済み

傷病手当について質問です。

社員で9年連続勤務しています。 妊娠が発覚し、つわりと切迫流産で 11月の8日から3カ月と少し 会社を休みました。 医師からの診断書は11月26日からの3カ月です。 20日〆の月末払いの給料体制ですが最初の2カ月は有給消化で通常通り給料が 支給されました。 2月末の給料を先ほどみたところ 支払金額が5万円という かなりの減額で、 有給が無くなった為の減額がなされたようです。 診断書を渡した際、 有給消化ではなく、傷病手当として対応できますか? ときいたところ、 うちの会社に 傷病手当の設定がないようなことを言っていました。 雇用保険や社会保険から 2/3程度を支払ってもらえるときいたことがありますが、 この様な場合、 どこにどの様に話をすればよいのでしょうか? 会社に再度話をしても意味が無いものでしょうか? 翌月の給料時に 調整してもらえる等で 今話をするべきではないのでしょうか? また、知りたいのが 医師から作成してもらった診断書は 26日~になっていて、 その前に10日程休んでいます。 その10日は 対応されない等ありますか? 詳しい方 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • atoz-sr
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.4

こんにちは。なるほど会社ではそのような制度が無いと言われても困りますよね。 まずはご自身の健康保険証の保険者という欄を確認下さい。何と書いてありますか? (1)○○市国民健康保険・・・残念ながら傷病手当金という制度はありません。 (2)全国健康保険協会・・・協会のHPに申請書がありますので、そちらをダウンロードして下さい。 (3)○○健康保険組合・・・その組合がHPで申請書を出していればダウンロードできますが、無ければ組合に直接電話して取り寄せる必要があります。 現状を考えると、今から有給消化を無しにしてくれと会社に言っても取り合ってはくれないでしょうから、現実的なのは(2)又は(3)で取り寄せた書類を病院に提出して11月8日から3か月間の就労不能である証明を貰い、会社にその書類を渡して必要事項を記入してもらい、(2)又は(3)の窓口に提出してみてはいかがでしょうか。有給休暇を使っている場合はその期間の手当金支給はありませんが、有給を使っていない部分に関しましては支給対象になります。ただし、8日から休んでいるが、その休みが質問者様の自主的な休みで医療機関が証明できるのが26日からという事もありますので、その場合は26日からという事になります。 それと、今手元にある診断書は使いません((3)の場合必要なケースがあるのかもしれませんが。聞いた事ありません)ので、会社の方で問題無ければ気にしなくて大丈夫です。 それと傷病手当ではなくもう一点気になる所があります(上記(1)に該当の場合を除く)。切迫早産という事ですが、現在質問者様はどのような状況でしょうか? 早めに出産されたり、出産はしていないが予定日が近いという事があれば、出産手当金の対象期間(出産予定日から計算して42日前から)になる可能性があります。 そうなると、窓口は(2)又は(3)と同じですが、申請書が異なってきますし、出産と傷病が重なった場合は出産手当金が優先されます。 ここには詳細は書きませんので、出産手当金の支給要件も確認してみて下さい。 どちらにしましても、相談窓口は会社ではなく(2)又は(3)の窓口になります。

kisaichi57
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 予定日はまだ 8月で手当金はまだ先になりそうです。 会社に相談してみました。 ダウンロードした用紙も提出してみました。 社会保険事務所に相談にいくということです。

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  • k-glad
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.3

NO.2です。補足させてください。 最初の2か月は有給休暇の消化で処理された、とのことですが・・・ 傷病手当が適用できるならば、有給は使わず残しておいて、傷病手当金の支給を申請してもいいかもしれません。 会社の事務方が記入する部分に、傷病手当金支給申請期間において賃金を払った/払わない、というのがあります。 傷病手当金支給の対象期間は、会社が賃金を払っていない期間になりますので・・・ 有給休暇消化よりも、健保組合から傷病手当金が支給される方が、会社的には賃金としての出金は少なくてすむはずですから。 というわけです。

kisaichi57
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう1点しりたいのが、 12月分は源泉で閉め切られているので触れないとして、 1月分の有休で満額をもらっている給料を 傷病手当として 計算をしなおして、有休を10日でも戻したいのです。 そういうことは可能なのでしょうか? 2月分はすでに有休がなくなってしまっています。 要は、会社が 気を利かして? 有休扱いで支払ってくださった給料の一部を 返金してでも 有休が欲しく、その欠勤になった部分からを 傷病手当として当てたいのです…。 かなり都合のいい形を希望しているのは わかりますが、 会社としては 別にいいけど… っといった形ですが 会計事務所と社会保険事務所に相談ということで、 いつものことながら、あまり 親身ではなくて…。。こちらから 意見した方が 耳を傾けてくれるので 知識が欲しいです。 もしご存知であれば よろしくお願いいたします。

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  • k-glad
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.2

こんにちは 私も傷病手当の申請をしたことがあります。 ・・・ちなみに、夫は厚生労働省なので、少し詳しいです。 傷病手当は、会社の制度ではなく、会社が加入している健保組合等の制度です。 ですので、結論としては(担当医師の診断書があれば)当然、傷病手当金は支給されます。 申請の仕方は、会社が加入している健保組合等が発行している傷病手当金申請書(ウェブからダウンロードできたりします。)に必要事項を書き込み、医師の診断/所見を書いてもらったのち、会社で処理してもらうことになるとおもいます。 担当の医師から発行された診断書の11/26以前に関しましては、傷病手当金申請書を医師が書く際、医師が”就業不可”と認めるかどうかによりますが・・・ いずれにしても、kisaichi57さんが就業できない状態にあった期間の収入を保証するために、加入している健保組合が設けている制度ですので、適用できないというのはおかしいです。 ・・・単に、kisaichi57さんの会社のご担当者さんが、面倒くさがっているor知識がない、のでは?? かなり煩雑な文章になってしまい、申し訳ございません。 ご参考になれば幸いです。

kisaichi57
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう1点しりたいのが、 12月分は源泉で閉め切られているので触れないとして、 1月分の有休で満額をもらっている給料を 傷病手当として 計算をしなおして、有休を10日でも戻したいのです。 そういうことは可能なのでしょうか? 2月分はすでに有休がなくなってしまっています。 要は、会社が 気を利かして? 有休扱いで支払ってくださった給料の一部を 返金してでも 有休が欲しく、その欠勤になった部分からを 傷病手当として当てたいのです…。 かなり都合のいい形を希望しているのは わかりますが、 会社としては 別にいいけど… っといった形ですが 会計事務所と社会保険事務所に相談ということで、 いつものことながら、あまり 親身ではなくて…。。こちらから 意見した方が 耳を傾けてくれるので 知識が欲しいです。 もしご存知であれば よろしくお願いいたします。

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  • damepo3
  • ベストアンサー率31% (22/69)
回答No.1

お近くの社会保険事務所でしょう。

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