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氏変更:初診扱いになるのでしょうか

dabokenの回答

  • daboken
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回答No.4

医療費の算定は診療報酬点数表に基づいて行います。 初診料の算定は「患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する」とされています。 そのために、氏名の変更や加入している健康保険が変更となっても、同一傷病であれば初診とはなりません。 以下のような規定もありますので、参考にしてください。 (10)「患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、暦月によるものであり、例えば、2月10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。」 (11) (10)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。

cosmospace
質問者

お礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございました。とても参考になりました。お礼が遅くなり失礼いたしました。

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