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今から離婚調停をしようとしています。

共有財産は殆どが家具で金はありません。 僕の過払い請求をして800万円をもらったのですが、殆ど使いましたが200万円が妻名義の通帳にありますが、独身時代に借金をした過払いですから、僕の固有財産だと思うのですが、これは私が請求して宜しいのでしょうか?妻は他に自分名義に数百円の定期預金を持っていますがこれは、妻のものだとおもうのでそのままにしておこうと思います。 家の収入は障害年金(僕)で生計がなりたっていますが、金がたらないのに、妻はアルバイトもせず金が無いと怒鳴っています。 従って、調停離婚を僕が立案します。 過払い金は、僕に返してもらえるのでしょうか?それが無いと家をでる資金がないのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

離婚する場合に相手と精算しなければならないものは大別して、「財産分与」と「慰謝料」の2つがあります。 「財産分与」というのは、結婚してから今までに夫婦が作り上げた財産(共有財産)を等分に分けることで、 「慰謝料」とは、離婚の原因が一方の不倫とか暴力とかその他の良くない行為があった場合に支払うものです。 ご質問の「過払い金」は独身時代の借金の過払いであれば、ご質問者の固有財産で財産分与の対象ではありません。 しかし、それがなぜ妻名義の通帳にあるのでしょうか? 臨時収入があったから家計費に充当しようとして、二人の共有財産に編入したということであれば、微妙です。 そして、離婚の理由は何でしょうか? ご質問文だけでは、妻が家計維持に非協力的だからということですが、離婚原因としてはいささか弱いですね。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 過払いの対象となる借金は独身の時にされたのでしょうが、過払いを受けられるようになる返済は、いつ頃からなのでしょうか。 当然独身の期間も結婚後の期間も含んでいるものと判断します。だとすれば、借金を支払い続けた期間はどういう期間だったのかが問題です。独身の期間だったのか結婚した後の期間だったのか、それとも両方の期間なのかです。そして、いずれの期間に過払い金がどのくらい受けられるようになったのかが、過払い金があなたの固有財産になるのか、そうでないのかが別れます。常識的に考えて全額があなたの固有財産になるわけないでしょう。何割かは共有財産でしょう。 家計の収入は、夫婦が暮らすための消費に必要なお金ですので、あなたが出しても奥さんが出しても、離婚時にそのお金をどうのこうのと言えません。いうのは自由ですが常識外の発言です。奥さんが管理されている過払い金は、財産分与と考えずにそのお金を離婚の清算に当ててもらわないと引っ越し出来ない。離婚出来ないので困る。と、いうところから話しをされては如何でしょうか。権利を主張するだけでは対立を招くだけになります。

hawai007
質問者

お礼

ありがとうございます。 わたしとしては、若干夫婦期間もはいいているのと、家具等を買ったので約200万円で妥協して請求してみます。

回答No.3

調停離婚も、協議離婚の一形態です。 当人同士で協議が成立し難い場合に、家庭裁判所で地域の有識者の助言を得て、調停案に同意すれば、調停によるによる離婚または婚姻関係の継続が選べます。 調停案に両者が同意しなければ、離婚は成立しません。 その場合、民法第770条の規程に基ずく「裁判上の離婚」が考えられますが、以下の条件が必要です。 民法第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起する事が出来る。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 (2) 裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 (2)の規程で、裁判そのものが棄却されることもあります。 裁判には弁護士が必要になりますが、調停の段階で弁護士に委任または立ち会いを希望することも出来ます。 金銭面でも、法的な知識が無ければ、十分な意志表示が出来ないか、主張が認められない場合もあります。

  • 19740
  • ベストアンサー率2% (6/204)
回答No.1

心情的にはおくさんのものになってほしいおもいますが 弁護士の相談しては

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