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上司が部下に趣味を聞くことの是非とは?
- 上司が部下に趣味を聞くことは適切なのか?この記事では、会社の面談での趣味質問の是非について考えます。
- 会社の面談での趣味質問はプライベートな情報を求めるものであり、不適切な場合もあるかもしれません。
- しかし、法的な規制までは存在しませんが、会社のガイドラインや倫理に則って判断する必要があります。
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イラッとするならそれをそのまま上司に言ってみればいかがでしょうか? 二度と聞かなくなると思います。
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- puji777
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普通にあるなら答えればいいし、無ければないと言えばいいし。 何も真剣にこんなことで頭を悩ませること自体が少し変です。 上司も仕事でしてることでしょうし。 休日に誘われるとか、普通に断ればいいし、 そもそも、あなたが周りから、とっつきにくいな、ゆとりだな~ と、嫌われてれば誘われることもないでしょうから 誘われてもないのに、まだおこってもない妄想で不安にならなくても。 それほど、あなたのことをあたなたが思うほど、 まわりは気に掛けてないとおもいますけど。 他人の視線なんてそんなもんだと思いますよ。
- sazann
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しつこくプライベートの中の中まで踏み込んで聞かれた問題 だと思いますが、面談のちょっとしたやり取りだと問題視するのは 難しいかもしれませんね。。 イヤでしたら適当にお答えしているのを繰り返していけば 良いのではないかと思います。 映画と答えて誘われたら「1人でじっくり見るのが好きなんです」と いう展開もありだと思いますし。 当たり障りのない答えを続けて行けばよいかと。。 憶測ですが上司は、 ストレス発散しているか 今の給料でどういう生活をしているのか 外部の交友関係や社交性 自己研鑽に励んでいるのか と言った事を探ろうとしている可能性もあるかもしれません。 雑談だったら趣味なんて一度聞いたらそれで終わるのかなと感じますね。 単に緊張をほぐしたり、話のとっかかりが欲しくて聞いているだけかも しれませんが^^;;
- key00001
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趣味を聞く程度は、特にコンプライアンス等に反す行為では無いですが、質問者さんの「イラッとし」は、セクハラ,パワハラなどと同様に、質問者さんの主観で一方的に決定されるものであり、尊重されますよ。 とは言え、質問されただけでは、質問者さんにとって「実害」は発生しません。 不快感そのものは、あくまで質問者さんの主観で良いですから、「趣味に関する質問そのものが不快」と主張することは可能ですが、余り一般的とは言えないでしょう。 従い、その不快感に対する損害など、金額の算出が困難なレベルで軽微です。 また、質問者さんに回答義務は無いので、「答えたくありません」と言うだけで、簡単に損害は回避出来ますが、被害,損害を主張するなら、それくらいの回避努力義務は必要です。 質問者さんが回答を拒否したにも関わらず、回答を強制,強要されたりすれば、この場合は明らかにコンプライアンス違反などを問えるかと思いますが、趣味と問われただけであれば、まず問題視されません。 スゴ腕弁護士でも、会社や上司が趣味を問うことを禁じるのは、まず不可能と思われます。
ない って答えます。 そもそも趣味なんてのは老後で自由な生活している人のヒマ潰しでしょう。 たとえば、ぼくは本を読みますけど、「読書が趣味か?」 と聞かれてもよくわかりません。 学びたいからやっているのです。 趣味でもあるかもしれないけど、いちいちそんなことは意識しません。 する意味もない。 そもそも趣味ってなんですか? 娯楽が全部趣味なら、食うこと、寝ること、こうやってパソコンいじること、 全部趣味になっちゃいます。 あぁややこしい。 趣味ない=悪い なんてバカな考えは日本だけです。
- localtombi
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半年に1回の面談のたびに趣味のことを聞くのは、まことにおかしいですね。 そうコロコロ変わるものでもないですからね。 まぁ、会社としては円滑なコミュニケーションを図る一環として聞いているのでしょうけど、答えてもその先(誘い)を断ればいいと思います。 仮にその趣味を答えたとして他の人から趣味の誘いがあったら、面接の内容を他の社員に漏らしたということになりますから、こっちの方が大問題です。 それを盾に断ることができますし、追求することも出来ます。
- neKo_deux
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> 厚労省のガイドラインか何かに指針とかないでしょうか? むしろ、人間関係を円滑にするなんかの目的で、プライバシーに一定の配慮は行いつつ、趣味を把握するなどしてコミニュケーションを図るのが望ましいとかになってるのでは。 下記は心の健康問題で休職した労働者に関するものですが、 [PDF]厚生労働省 - 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei28/dl/01.pdf | 2 職場復帰支援の流れ | (3)職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成<第3ステップ> | ア 情報の収集と評価 | 職場復帰の可否については、労働者及び関係者から必要な情報を適切に収集し、様々な視点から評価を行いながら総合的に判断することが大切である。家族を含めた第三者からの個人情報の収集については、労働者のプライバシーに十分配慮することが重要なポイントとなる。情報の収集と評価の具体的内容を以下に示す。 | (ウ)労働者の状態等の評価 | b 業務遂行能力についての評価 | (f)その他家事・育児、趣味活動等の実施状況など だとか。 また、上のような精神衛生上の問題に対する対策として、趣味やスポーツで休暇を過ごすのが望ましいって話があるので、ともすれば会社が労働者の健康管理のためにそういう状況を把握する、健康診断なんかで問診するってのは一定の合理性があるように思いますし。 身体活動・運動|厚生労働省 http://www1.mhlw.go.jp/topics/kenko21_11/b2.html -- > 普通に答えればいいじゃん、と思う方もいらっしゃるかと思いますが、 > ありのままに、野球やゴルフと答えていたら誘われかねません。 > 休日に会社の人と会いたくもないので、絶対いいませんが。。。 そういう事で、普通じゃないのかもしれませんが、趣味なんかについて聞かれるのは精神的に負担になるとか、上司なり産業医なりに相談してみるのが良いのでは?と思います。
会社業務と関係ないこの質問に答えなければいけないのですか? と聞く。
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