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株式売買に伴う確定申告の必要の有無について
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- mukaiyama
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>譲渡の対価の額-取得費及び譲渡に要した費用の差引金額がプラス… >その取引にかかった手数料を差し引くとマイナス… 話が矛盾します。 「取引にかかった手数料」っ具体的に何でしょうか。 株の譲渡所得で費用と認められるのは、証券会社の手数料とその消費税だけ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm で、これらは特定口座年間取引報告書に織り込まれています。 これらのほか、最初に買ったときに近くの銀行から証券会社へ送金したときの振込料ぐらいは費用として認められますが、そのていどでかくていしんこくの要不要が変わるとは考えにくいです。 もしかして、ネット取引なのでウン十万のパソコンを新調したとかではありませんか。 そういったものは譲渡所得の費用とは認めにられません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご回答ありがとうございます。 証券会社の手数料のことですが、「取得費及び譲渡に要した費用」に含まれているんですね。 頂いたリンク先を拝見して理解することができました。 ありがとうございました。