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土地の所有権の侵害について

先月土地を購入する際、測量を売り手さんがしてくれたのですが、その際所有土地内に水路がはみ出している事が判明しました。インフラは町管理なので町役場に訴えようと思うのですが、 (1)所有件の侵害として訴えると良いでしょうか?(文言) (2)こう言う事例で実際に水路を建築し直した事って過去にあるのでしょうか? (3)やっぱり裁判になりますか? どうかご教授ください

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回答No.3

SEKITOBAJさん、こんばんは。 まず。 測量には町役場側も立ち会い、境界に同意をした、つまり水路の越境を認めたわけですね? 普通は水路が越境するような境界の確定には同意しないと思います。 同意したのであれば話は早い。 (1)所有件の侵害として訴えると良いでしょうか?(文言) 普通に 「越境しているので何とかしろ。」 と言えばOK。 今頃は町側も状況を理解しています。 (2)こう言う事例で実際に水路を建築し直した事って過去にあるのでしょうか? 建築、つまり移設の例はあります。 そこに残すことはできませんからね。 実際はケース・バイ・ケースです。 その水路が民地側に悪影響が無いのなら、越境部分の用地買収が可能であればどちらかを交渉し選択するでしょう。 (3)やっぱり裁判になりますか? 普通の自治体であれば、そこまで必要ありません。 >水路の経路を変えるのか、土地を私から買収するか、しないと所有権の侵害ではなのですか? >土地の価値がさがるならなおさらの事だと思うのですが? おっしゃるとおり。 日本国憲法第29条より。 〔財産権〕第29条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 自治体が民地へ、つまり私有財産の侵害を認めたのなら、侵害を解消するしかありませんから。 どのような方法によるかは自治体側(町側)から提示されるでしょうね。

SEKITOBAJ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。非常にわかりやすいです感謝します

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その他の回答 (6)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.7

NO.6です。 補足ありがとう御座います。 それがはっきりしているなら、問題ありません。 流れとしては、町との相談、相談がうまくいかなければ、司法での決着という流れになると思います。 その中で状況がはっきりするでしょう。

SEKITOBAJ
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.6

水路がはみ出しているのか、貴方の土地の一部が水路なのかが問題です。 一般的には水路は公共物で、その部分を貴方が買い取る場合が多いですが。やぶ蛇にならないように気をつけましょう。 最近ですが、増築申請の際、敷地内に水路があることが分かり、100万程で市から買い取りをさせられた経験があります。どちらの所有権の侵害か・・・・

SEKITOBAJ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あなたの場合官地払い下げになったのでは? 私の場合水路が境界線をはみ出している訳なので、買取の訳がありません

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回答No.5

このようなケースはよくあります。担当者の認識不足から発生していることが原因です。このようなケースは売主さんから交渉していただくことが一番です。両者で立ち会いして越境が確認されれば町からの補償があるはずです。もし、不調に終われば売主さんから売買代金からその部分の代金を返却を求めることができます。(瑕疵担保責任) また、水路の幅が判りませんが、場合によっては水路を暗渠にして使用権を得ることも可能な時があります。 水路が現在使われていない場合は「赤地」となり、無償または格安で払い下げを請求することも考えられます。 町側が何ら対応がなければ行政訴訟をすると伝えれば殆どの場合、対応するはずです。行政訴訟は役所の一番嫌がる訴訟です。 昔、1000坪の土地の内50坪を市の記念館の建物が越境していたことが判明し、交渉の結果、時価の30%上乗せで市役所が購入した事例があります。

SEKITOBAJ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。詳しい情報ありがとうございます。行政訴訟してみたいです大変かとは思いますが。

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  • masao3
  • ベストアンサー率23% (74/311)
回答No.4

都市部の事でしょうか? 有る程度の地方では水路を設置しても土地を役所が買取はしません。 たとえばその地域の要望で水路が設置された場合、お金が掛かるので土地の買収はしないのが 一般的の様です。 まず、売主・町内会の役員・役所に聞けば良い話では無いですか? 参考まで

SEKITOBAJ
質問者

お礼

都市部ではないですが、そうなると所有権の問題はどうなるのです?

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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

土地所有権の侵害で被害を受けたものに賠償されるべきものです。それが売り手の地主なのか、買い手の貴方なのかの説明が不足しています。 売り手が測量したと書いてあったので、売買契約前に測量して侵害を知ったと理解しました。売ってしまってから売り手が測量をすることなどないと思ったからです。侵害により土地は小さくなっているのですから、土地価格が減額されて地主が被害を受けたと考えられる。 もし、売買契約をした後の測量でそのことが判明したならば、売買価格にそれが反映されていないので、買い手の貴方が不利益を受けたことになります。 不利益を受けたと考えられる者が町に損害賠償を請求すれば良いと考えられます。

SEKITOBAJ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。おそらく専門用語で縄延びでしょうか、その部分に水路があったのです ですので私てきに水路を移動していただきたいのですが、、どうすればよいのか、、

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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

その事実を知り訴えを起こすのはまだ売却していない売り手の地主さんがすることだと思います。その結果、町が賠償することになるなら賠償金は売り手の地主に支払われるでしょう。 侵害されていることを知ってその土地を買った場合に、町に訴える権利を貴方が引き継げるのかは疑問です。 すでに地主は町に苦情を言っているのでしょうから、その問題を貴方と協議するかどうかです。なぜなら、そのことを知ったことで土地代金を減額され、不利益を受けているのは売主の地主だからです。

SEKITOBAJ
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。問題点は今後この土地がどうなるか?ではないかと思うのですが 水路の経路を変えるのか、土地を私から買収するか、しないと所有権の侵害ではなのですか? 土地の価値がさがるならなおさらの事だと思うのですが?

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