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在留証明書の提出

utamaの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

他の方の回答の通り,相続の結果,その方の名義になるのであれば,住所証明が必用です。 在留証明書については,米国人であれば,アメリカの公証人が発行するもの(+訳文)で構わないはずですが,在留証明である以上,そこが住所であるということの証明文言が入っていないと意味をなしません。 サイン証明に,住所の確認までの証明文言は入っていないのでは。 在外日本人が,在外日本大使館で在留証明を取る場合,公共料金の請求書など,住んでいることが確認できる書類の提出が必用です。サイン証明とは,証明内容が異なります。

karan3
質問者

お礼

Utamaさん、回答ありがとうございました。 >サイン証明に,住所の確認までの証明文言は入っていないのでは。 住所の確認は公証人より入っています。わかりやすいように、日本語表記にしてもらいました。 登記官が言うには、生年月日、本籍の証明を在外公館が証明するので、それの表記がないと どこの誰かわからないと言います。 公証人より、住所証明・サイン証明・拇印証明をしてもらい、これでOKと思っていましたが 残念です。 実は提出法務局と、相談法務局(家の近く)とは異なっており、相談したところでは、 これで良いと言われています。これで提出すれば良いですよ。と喜んで提出したのですが、がっかりでした。 担当登記官の裁量なのか、個人申請はとんでもない間違いがあるので・・・といわれています。 相談にもあまり良いかおわしません。 Utamaさんいろいろアドバイス有難うございました。 うまくいかないと、グチっぽくなりますね。

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