OKWAVEパソコン版の推奨環境変更のお知らせ
  • ベストアンサー

電子申告e-TaX

親子で自営業をやつていて、昨年までは父親の名前で 高い報酬を払い税理士にまかせ確定申告していました 売上も減少して赤字になりました 今年初めて電子申告e-TaX e-TaXの印刷の郵送編で 記入してほぼ完成し税務署に郵送する準備完了しました。 そこで子供の(青色申告専従者給与)の 源泉徴収表は役所に提出すればよいのでしょうか (父親や同居の子供に支払った給料)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…子供の(青色申告専従者給与)の源泉徴収表は役所に提出すればよいのでしょうか(父親や同居の子供に支払った給料) 「事業専従者」も「給与所得者」ですから、「事業主(給与の支払者)」に課せられた義務もほぼ同じです。 具体的には、以下のようになりますのでご確認下さい。 --- ・(受給者の)『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出の「要・不要」の確認(事業専従者であれば「掛け持ち勤務」はないでしょうから「要提出」ということになります。) ・「税額表」に基づく「所得税の源泉徴収」と「翌月10日までの国への納付」(納期の特例あり) ・「甲欄適用」の場合の「年末調整」(『…扶養控除等申告書』の提出を受けている場合は「甲欄適用」となります。) ・翌年の「1月31日」までの『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』の「本人・市町村・税務署」への交付・提出(事業専従者であれば、通常、市町村への提出のみでしょう。) 『事業主がしなければならない源泉徴収』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm --- なお、以上の各種の税務手続きは、「事業主の確定申告(事業主自身の所得税の精算)」とは直接の関係はありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

abcdmasakiw
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (6)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

源泉徴収票は給与受給者本人に交付します。 源泉徴収票と内容が同じ「給与支払報告書は2部市役所に提出します。 源泉徴収票は税務署に一部提出することになってますが、給与支払額が500万円以下なら提出不要です。 源泉徴収「表」ではなく、源泉徴収「票」です。 長文あり怪答あり正解ありで、玉石混交した回答郡になってますね。

abcdmasakiw
質問者

お礼

ありがとうございます

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.5です。 >父親の名前で確定申告して税務署に郵送。 そのとおりです。 >子の給与は給与支払報告書(四枚つづり)に記入して役所に提出すれば課税を計算して3枚目が自動的に税務署に転送され一番下の4枚目が自分の控えになるのですね いいえ。 役所に提出するのは「給与支払報告書」だけです。 なお、源泉徴収票は税務署へ提出しますが、500万円以下なら提出の必要ありません。 あと、本人へは交付します。

abcdmasakiw
質問者

お礼

ありがとうございます

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>今年初めて電子申告e-TaX 貴方の場合、すでに回答があるようにe-taxではありません。 単にHPから申告書を作成し、プリントアウトしただけですね。 電子申告は、事前に税務署に届出たり、バーコードリーダーの購入が必要で、ネットを通じデータが税務署に送られるので、申告書を提出する必要ありません。 国税庁のHPでは、入口が違います。 >そこで子供の(青色申告専従者給与)の源泉徴収表は役所に提出すればよいのでしょうか いいえ。 「源泉徴収票」ではなく「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じですが、名称が違います)」を役所に提出です。 それをももとに、役所は住民税を計算し課税します。 貴方の住民税は、確定申告した内容(税務署から役所に通知される)をもとに、住民税が計算され課税されます。

abcdmasakiw
質問者

補足

>単にHPから申告書を作成し、プリントアウトしただけですね はいそうです。 父親の名前で確定申告して税務署に郵送。 子の給与は給与支払報告書(四枚つづり)に記入して 役所に提出すれば課税を計算して3枚目が 自動的に税務署に転送され 一番下の4枚目が自分の控えになるのですね (平成25年分 給与所得の源泉徴収票となる)

noname#195579
noname#195579
回答No.4

役所に出してどうするんですか。 税務署ですよ。郵送するのはね。電子申告というのはインターネット上で 申告を済ます申告方式です。 役所は国税庁から受け取ります。源泉徴収票を。

abcdmasakiw
質問者

お礼

ありがとうございます

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>昨年までは父親の名前で… それで今回の確定申告は子供の名前に変更したのですか、それとも父親名のままなんですか。 まあたぶん、父名義のまま申告だけを子が代行すると読みました。 >e-TaXの印刷の郵送編で… e-Tax というのは、送信まですべてオンライン上で済ますことであって、郵送するのは e-Tax とは言わないんですけど。 手書きする代わりにコンピュータに書かせただけです。 >そこで子供の(青色申告専従者給与)の源泉徴収表は役所に提出… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 きっと MS-IME をお使いなんでしょうね。 それはともかく、父の確定申告なら、専従者の源泉徴収票など関係ありません。 専従者の源泉徴収をすることと、事業主が確定申告することとは、次元の異なる話です。 源泉徴収に関する手続きと納付が済んでいるなら、確定申告とはもう関係ありません。 専従者である子自身の確定申告なら、本当の e-Tax なら源泉徴収票は提出しなくてかまいませんが、前述のとおり郵送するのは e-Tax ではありませんので、確定申告書に源泉徴収票を同封して送らなくてはいけません。

abcdmasakiw
質問者

お礼

ありがとうございます

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.1

郵送する時点でe-Taxではありませんが・・・ e-Taxの意味を理解してますか??? ホームページで申告書作成する事はe-Taxではありませんよ。 >源泉徴収表は役所に提出すればよいのでしょうか 源泉徴収表ってのは、あなたが作成した表ですか? 役所もそんな物もらっても困るんじゃ??? 源泉徴収票なら本人に渡せば良いのでは? 子供の確定申告はあなたには関係ない。

abcdmasakiw
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

専門家に質問してみよう