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請負金額の源泉徴収について
フリーランスでライターをしています。 あるクライアントと昨年、2回仕事をしました。 1回目は源泉徴収された金額が振り込まれ、2回目は請求額そのままでした。 継続する仕事なので2回目の源泉分を、3回目の入金額から引くと言われています。 年度をまたいでしまうのですが、こういう場合、 帳簿上はどういう処理にしておけばいいでしょうか? 教えていただければ幸いです。
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源泉徴収されるべきものであれば、2回目の源泉分をあずかっているものとして、昨年の帳簿に源泉分の仕訳を加えればよい。具体的には、「事業主貸/預り金 ¥2回目の源泉額」などとして、今年に入って入金額から差し引かれた際に、預り金を借方に計上すればよい。「預り金」は「仮受金」、「未払金」などでも構わない。 源泉徴収されるべきでないものであれば、2回目については特に仕訳が発生しない。むしろ1回目の源泉徴収が誤っていたのだから、質問者さんにはこれを回収する権利があり、「未収入金/事業主貸 ¥1回目の源泉額」という仕訳をおこすことになる。ただし、クライアントが誤って源泉した額を納付してしまったのであれば、クライアントが質問者さんに代わって納付したことになり、回収する権利がなくなるため1回目についての仕訳も発生しない。 なお、「年度」を4月1日から3月31日までに限られると勘違いしている人もいるようだが、事業年度の開始日・期末日は法令に明記されていればそれに従い、選択可能であればその選択による。個人事業の場合、法律で1月1日から12月31日までが事業年度になるものと定められている。質問者さんの理解に誤りはないということだ。
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- mukaiyama
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>フリーランスでライター… 具体的にどんなお仕事ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >年度をまたいでしまうのですが… 年度って、4月以降になるのですか。 だとすると消費税で損しないようにお気をつけください。 というか、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありませんよ。 >帳簿上はどういう処理にしておけばいいでしょうか… 源泉徴収の対象になる職種で間違いなければ、2回目分の受領時に 【事業主貸 100円/未納付源泉所得税/未払金 100円】 3回目でさかのぼって引かれたとはに 【未払金 100円/2回目の源泉所得税未納付分/売掛金 (3回目の) 100円】 でよいでしょう。
お礼
「原稿料」になりますので、源泉徴収される職種に該当します。 「年度」と書いたのは「会計年度」のつもりでしたが、言葉足らずでした。 仕訳について詳しく書いていただき、感謝いたします。 これで来年度もすっきり記帳できます。 さっそくのご回答、ありがとうございました!
お礼
複数のケースについてご説明いただき、ありがとうございました。 いろいろな処理方法があるのですね。 「預り金」「仮受金」は滅多にないので「未払金」で処理します。 これですっきり申告できます! 明解なご回答に感謝いたします。