• 締切済み

土地代をもらって登記することになりました。

相手(親戚)と当方で1/2ずつ所有している土地について、相手から土地代(代償金)をもらって譲ることになり、今度法務局で一緒に登記することになりました。 土地代(代償金)は分割で支払うといわれました。お金を受け取ったら領収書が必要と思うのですが、毎回発行しないといけないのでしょうか、最後でいいのでしょうか。 領収書の但し書きはなんと書くのが良いでしょうか。 また税金等はどうなるのでしょうか。領収書が証明書になるのでしょうか。

みんなの回答

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

一般的にはいくらで売買をするのか契約書を作ることになるかと思います その契約書に記載された金額を収入金額として、その土地の取得費等を控除した 金額に応じて税金を納める必要があります (詳しくはURLを参考にして下さい) 尚、その土地代を現金で受け取るならば領収書の発行はその金額を受け取った証明のために毎回発行する必要が生じますが、振込であればそもそも領収書の発行は要求されないでしょう

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

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