• 締切済み

万引き

先日万引きの後日逮捕で、交番に呼び出しされ調書をとりました。全て正直に自分の過ちを反省して参りました。調書を読み上げ、サインをし、その日に万引きをしてしまったお店へ写真を撮りにいきました。そこから警察署の方で指紋をとりました。 10年ほど前にも同じことで捕まり、その日は帰されました。 今後どうなるかは分からないけどと警察のかたに言われました。とても優しく気遣ってくれる方で、ホントにお店や家族には申し訳ない気持ちで一杯です。私は今後どのような処分でしょうか?不安です。詳しいかた教えてください。

みんなの回答

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.2

なんで、警察官に逮捕されるときに、警察官を突き飛ばさなかったんですか。 警察官に抵抗することは頭がよくないとできないことです。 警察官に抵抗した場合、確かに公務執行妨害罪は成立しますが、酌量減軽と相殺され、結果として刑は軽くなります。 ただし、万引きだけは例外で逮捕を免れる場合に警察官に抵抗した場合は事後強盗罪となり、5年以上の懲役になります、ただし実務上は酌量減軽され懲役2年6か月になるでしょう。この場合執行猶予がつけられます。 後日逮捕の場合は事後強盗罪は成立しません、公務執行妨害罪は3年以下の懲役です下限は1か月です、窃盗罪都の併合罪でも1か月です。 懲役1か月以上13年以下が処断刑になりますが、別に刑は重くする必要がありません。軽くすることだってできます。 一番いけないのは、裁判確定後に刑務官に暴行をしたり、刑務所から脱走することです。既決の場合は裁判は別になりますから、刑はプラスされます。 その場合であっても、逃走した事情に斟酌すべき事情があれば、仮釈放が甘くなり、実質的に刑期が変わらなかったり、軽くなる場合もあります。 さらに、警察官に抵抗して逮捕を免れ、逃走を続け時効が成立した場合は、民法上の相続の寄与分として認められます。

回答No.1

今日は。 最近は万引きが多いですから即警察に連絡ということが当たり前になっていますね、店側が万引き被害の多い店なら厳重に処罰して下さいと言っているかもしれないですね。 その場合は起訴されて情状と前回は10年前なので初犯扱いでギリギリ執行猶予が付くと思います。 被害弁償をして店が許してあげてと伝えているなら警察署内で処理して書類送検だけして厳重注意で終わると思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう