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万引きで旦那が捕まりました。
先月旦那が万引きをして捕まりました。警察につれていかれ5時間ほど話を聞かされ写真、指紋をとり帰ってきました。後日また1~2週間ほどしたから警察署に来てもらうと言われこの間2回目行ってきました。万引きした品入ったルートを細かく聞かれその後店に行き撮ったものなどを歩いて言い写真を撮りその日はその場で帰れました。次また調書をとるので3回目行きますがまだ何をするのでしょうか?初犯で前科前歴もありませんが毎日反省で悩み仕事も休んでおります。あと何回ほど警察署に行き何を聞かれるのか気になっております。 詳しい方入ればよろしくお願いします。
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>次また調書をとるので3回目行きますがまだ何をするのでしょうか? まだ必要な捜査が終わっていないからだと思います。 警察では反省していることを常に話すようにお伝えください。 流れとして具体的には、警察官の取調べと供述調書の作成、実況見分への立会いなどが行われ、警察がこの件について必要な捜査を終えると、事件は書類送検され、検察官の手に渡ることになります。 日本の刑事手続きでは、警察が認知した事件の『全件送致(送検・書類送検)』が基本となっています(刑事訴訟法 第246条)。 そして、検察は送致された事件の起訴 / 不起訴を判断します。 ただ、この全件送致には例外があり、一定の態様の事件は警察限りで事件を終結させることができ、微罪処分事件報告書を検察官には月ごとにまとめて報告すれば足りることとされています。 これを『微罪処分』といいます。 微罪処分は検察に送致(送検・書類送検)がないので起訴されることも、裁判も行われません。 被害届を出されていない限り、今回の万引き(窃盗2万円以下)で、初犯でしたら被害者への弁償、示談はされていると思いますので『微罪処分』となる可能性はあると思います。 微罪処分や不起訴で事件を終了させられれば、絶対に前科はつきません。 いわゆる前科とは、刑事裁判で「有罪判決」を受けた過去のことを意味します。 つまり、裁判にさえならなければ前科がつく可能性はありませんが、警察 / 検察により逮捕された場合や検挙されて犯罪捜査を受けたときには、デメリットとして、前歴として警察のデータベース、検察、本籍のある市区町村に記録として残ります。 前歴の場合は、前歴が法的に不利益になりえることもなく、犯罪を犯したことを意味するものではありません。 しかし、また犯罪を犯したときは初犯とはなりません。 今回のことを職場に報告していた場合、退職するか、職場復帰できたとしても今までの立場や責任権限は難しいと思います。 ご家族のサポートが必要です。
- nagata2017
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弁護士は今からでも遅くないでしょう。 鋼の心臓を持っていれば 断固としてはねつけることができるのですが 何度も呼び出されるということは「こいつは責めれば落とせるぞ」と狙われているのかもしれません。
- tom900
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万引きとは言え、法律上は「窃盗罪」ですから、逮捕拘留されないだけマシ。 現行犯逮捕でしょうから、当日は、認否確認と本人照会、そして身上書作成。 2日目は犯行の詳細確認。3日目は最終的な供述調書の確認。 普通ならこれで終わりで、書類送致(書類送検とも言われます)で、検察に呼ばれます。通常は1回です。 それが終わると、起訴か不起訴かを判断され、不起訴なら何も無し。 恐らくはそれが無いので、起訴されるでしょうが、略式起訴で罰金刑だと思います。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6841/20231)
警察は 犯人を捕まえると 似た事件を集計して これもお前がやったんだろうと責め立てます。正直に言えばすぐに帰れるからと なだめたり 認めないと何度でも呼ぶからな と脅したり 猫が捕まえネズミをいたぶるようにいじり倒します。 こころが弱い人は やってもいないことに対して はいやりましたと答えてしまいます。それが冤罪の発生する原因です。 やっていないことは絶対に認めないようにすることです。弁護士同伴にすると態度が手のひら返しに変わります。
- gongorogon
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かなり厳しい対応ですね。 御捕りになった物が何なのか、被害を与えた相手が何なのか不明ですが、かなり大掛かりな捜査に思えます。それとも事情聴取で旦那様が自白を拒んでいると? それか余罪があってさらに追及されているのかも。
補足
盗った品は6000円ほどで今回が初犯です。
警察に聞く方が確実ではないでしょうか?
お礼
そうらしいです、警察署でおまえいろいろなとこでやってるらしいなーとイスに座った時点で言われたりしたみたいです。これが初めてですと言っても信じてもらえず旦那もまいっています。弁護士は今からお願いしても遅くはないのでしょうか? ご丁寧に返信ありがとうございました。