• ベストアンサー

万引きについて

初犯で万引き(複数点1万円相当)をした場合、どのような罪になりますか? 成人で、交番から警察署に行き調所も指紋も取られたそうです。 来年連絡がくるのでそこでまた話をし・・・という様な事は別件で知っているのですが、万引きの場合は前科がつく以外にどのような処置が取られるのでしょうか? また、お店側に謝罪は行った方がいいのでしょうか。 きっと被害届の様なものが既に出たから調所をとる所までいったのかなと思うのですが、何か変わりますか? 深く反省させる事が大事なのは重々承知ですが、それでも心配な気持ちが抑えられないので、教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

万引きは窃盗罪なので、被害届けが出ているのであれば逮捕拘留されると思うのですが…? もしかしたら、被害に遭ったお店が本人の将来を考えて被害届けを出さなかったのかも知れません。 それであれば尚更、謝罪は必要ですよね。ご好意を見逃すわけにはいかないです。 略式裁判とは、罰金刑になる場合の裁判形式です。 検察から連絡が無いということではありません。

その他の回答 (5)

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.5

 あなたが親なら、育て方でそうなったので、成人していようと、共に謝る。彼彼女友達なら、あなたに矯正力はない。反省させても「その日の窃盗にだけ反省」で根本の矯正にはならず、意味も実はない。育てられ方で狂っているのだから、別れるべき。家庭が変わらないとあなたでは直らない。親戚なら、親に言えるかな。夫・妻なら、これがいちばんやっかいだが、新しい家庭でも不満は解消されていないことが証明されているわけで、離婚をお勧めする。子供がいたら…、それでも。

mamam7
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • eneos121
  • ベストアンサー率17% (118/658)
回答No.4

>どのような罪になりますか?  窃盗罪! >前科がつく以外にどのような処置が取られるのでしょうか?  場合によっては 裁判、罰金、懲役 >何か変わりますか?  対価を得る為に謝罪するのですか? 確かに裁判になった時に 謝罪する、しないでは 反省というポーズは違いますが  店側に迷惑をかけ申し訳ないという気持ちを する事によって 店、加害者双方に何らかの意味があるのじゃない? >深く反省させる事が大事  周りが 「させる」のではなく自主的に「しない」といけないと思うけど

mamam7
質問者

お礼

的確なお答えありがとうございました。

  • sweet76
  • ベストアンサー率39% (584/1497)
回答No.3

万引きっていうと軽そうだけど、窃盗罪(のはず)ですから、犯罪として裁かれます。 普通に裁判になれば拘留されるか、逃げないと判断されれば保釈金で保釈されて裁判を待つかですね。 (拘束されない場合もあるかもしれませんが・・・) 前科以外にって・・・実刑がつけば、刑務所に行きますよ。 刑が軽くなるなら謝って、ならないなら謝らないんですか? 人に聞く前に、人間として謝罪すべきでしょう。 親御さんですか? どっち道、成人の犯罪であなたがどういう立場で謝罪するのかよくわかりませんが。 少なくとも、盗んだ分の返済(弁償)ぐらいは謝罪だけでなくするべきなんじゃないですか? 犯罪を犯したことに対する怒りや呆れじゃなく、心配なんですね。 もし、親御さんだったらそんなに甘いことじゃ繰り返しますよ。 万引きの再犯率ってすごく高いですから。

mamam7
質問者

お礼

当人に対して厳しい態度しか取れないため、ここで不安をぶつける様な形になってしまいました、不快に思わせてしまいすみません。 的確なお答えありがとうございました。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.2

こんにちは。 窃盗罪ですので、有罪判決を受ければ10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。前科がつく以外に? いったい何を心配しておられるのかわかりません。補足をしてください。 >また、お店側に謝罪は行った方がいいのでしょうか。 他人に迷惑をかけたら謝罪する。世の中の常識です。知らないのですか? >きっと被害届の様なものが既に出たから 必ずしもそうとは限りません。警察が必要と判断したら、被害届も告訴状もなしで警察が独自に捜査を開始します。 >深く反省させる事が大事なのは重々承知ですが、それでも心配な気持ちが抑えられないので、教えて頂きたいです。 巻き込まれてしまった貴方に言うのは心苦しいですが、本人だけではなく周囲の人たちにも多大な心痛をもたらすのが犯罪なのです。いかなる理由があるにせよ、窃盗は犯罪であり、許されざる悪行であり、法的にも社会的にもペナルティを受けて当然の卑劣極まる犯罪行為なのです。 ま、初犯ならばおそらく起訴猶予処分となることでしょう。でも、それで許されたなどと勘違いしてはいけません。「窃盗をするような卑劣極まりない極悪人」のレッテルは貼られたままです。

mamam7
質問者

お礼

ありがとうございます。 10年以下の懲役・・・などという事さえ調べずに質問していました。 大変助かりました。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

窃盗罪だからね~。 罰金刑はつくかも。 ちなみに捕まっただけじゃ前科にならないよ。 検察に送られて裁判にかかって (書類だけの略式裁判の場合もあり) 有罪になった場合だけ。 罰金刑以上がついて初めて前科者になるはず。

mamam7
質問者

補足

ありがとうございます。 略式裁判とは、検察からの連絡はなく、とかいう事なのでしょうか? 知識が無くすみません。宜しければ教えて頂きたいです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう