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失業手当

受給者の資格は「解雇によるもの(重責解雇を除く)」とあったんですが、重責解雇だと失業手当は受給されないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

失業給付の際に、「解雇によるもの(重責解雇を除く)」の場合は、特定受給資格者となり、倒産などの場後同じく給付日数が自己都合退職よりも優遇されています。 また、重責解雇でも失業手当は支給されますが、正当な理由のない自己都合退職または、被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合は「3か月の給付制限」があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/antei/antei_koyou_hoken.html
tomochika
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考URL、みてみます。

その他の回答 (1)

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

重責解雇の場合は給付制限があり、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限があると思います。

tomochika
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。 これは自己都合と同じ条件ですね。 全然もらえないわけではないなら、ある程度の生活はできそうですね。 有難うございます。

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