• ベストアンサー

法人税申告の1ヶ月延長について教えてください

法人税法の申告には1ヶ月延長の特例がありますが、消費税にはないそうです。 そこで質問なのですが、 (1)法人税法の申告には1ヶ月間延長の特例が何故あるのでしょうか? (2)法人税法の申告には1ヶ月間延長の特例があるのに、消費税には何故ないのでしょうか? (3)法人税法の申告には1ヶ月間延長の特例を使用した場合には、消費税は事業年度終了の日から2ヶ月後に申告をして、法人税は3カ月後に申告をするという形になるのでしょうか? それだと、1ヶ月間も申告時期がズレてしまいおかしくありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

1について 第三者の株主に対する株主総会、公認会計士による監査などがある場合には、2カ月ではまず難しいことでしょう。そのために1カ月の余裕が認められることでしょう。 2について 法人税の申告は、会計上の決算処理が終わることが前提となります。これは監査や株主総会の決議などが影響するということです。 このような規模の会社の場合には、消費税の取り扱いが原則課税となることでしょう。そして、決算が確定していなくても、消費税での課税取引かどうか、課税取引の場合の消費税額などは、株主総会や監査により影響を及ぼすと考えにくく、決算が確定しなくても申告ができるものとなっていることでしょう。 3について 同時に申告することになれている場合には不思議に感じるかもしれませんが、対象となる企業からすれば、それが通常でしょう。 そもそも、消費税を確定したうえで、会計上の決算で税抜き処理が十分になり、未払消費税の額も決算に載ることとなるのですから、まずは消費税の計算をし、法人税を計算すると考えれば、その間に不確定要素があれば、1カ月ぐらいずれてもおかしいものではないことでしょう。

zaimu1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすい説明ですね。 しかし、もう一つだけ補足で質問をさせて頂いてよろしいでしょうか。 2の回答にて、 >法人税の申告は、会計上の決算処理が終わることが前提となります。 と、言われますが、会計上の決算処理が終わることが前提なのは、消費税だって同じことではないですか? 監査や株主総会で決算処理が変わってしまうことがあれば、消費税も変わりませんか? >決算が確定していなくても、消費税での課税取引かどうか、課税取引の場合の消費税額などは、株主総会や監査により影響を及ぼすと考えにくく、決算が確定しなくても申告ができるものとなっていることでしょう。 そうなんですか?決算が確定していなくても申告ができるものとなっていると言うことですが、いまいちイメ-ジが沸きません。 よかったら、もう少し詳しく教えていただけませんでしょうか。 お忙しいとは思いますが、悩んでいますのでご回答のほど、よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

消費税を 「預り金」 として捉えれば、 「期中に、預かった消費税」-「期中に、支払った消費税」=「その差額」 源泉徴収などと同じに考えれば、計算は可能ですよね(もちろん、本来の性格はだいぶ違いますが)。 法人の監査は、「利益」をどのように認識するか、が、主なのではないでしょうか。 収益を、いつのものにするか。 費用を、いつのものにするか。 将来に備えた、引当をするか。 などなど。 (この点でいえば、監査は税務よりずっと保守主義の色合いが強いですよね) 消費税は、償却資産でも「当期の仕入控除」の対象にするように、そのような期間の調整をあまり考えなくていいもの、なのだと思います。 本来は、納税は速やかに行うべきもの。 なので期限がある。 特例的な期限は、真にやむを得ない事柄に限定して適用する。 ということなの・・・かなぁ・・・と思います。 *根拠条文は ありません Orz

zaimu1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 なるほど、公認会計士の監査を受けても、1年間で預った消費税と支払った消費税の金額に動きは出にくいでしょうね。 だから延長の特例がないのですね。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

おおもとは、 大企業で「公認会計士の監査」を受けなければならない場合に、2か月では期間がタイトだからです。 監査が終わらないと、確定決算ができない。 期限後申告による 青色申告の取り消し、無申告加算税の賦課などの不利益が起きないように ということです。 消費税は、先に申告できますよね。 ちなみに、個人事業の申告は、 所得税 3月15日 消費税 3月31日 で、半月ほど申告期限が違いますよ。

zaimu1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 1ヶ月間の延長が認められるのは、公認会計士の監査があるからなんですね。 なぜ消費税だけ先に申告出来るのかイマイチピンときません。 決算が確定しなければ、消費税も確定しないような気がするのですが。

関連するQ&A

  • 清算中の法人の予定申告について

     清算中の会社についての予定申告について質問です。  法人税、住民税、事業税については清算事業年度予納申告が必要ですが、消費税についてはどうなのでしょうか?  今のところ、通常の事業年度と同様の予定申告(1月、3月、6月ごとの予定申告)が必要なのかなぁと思っているのですが、いかがでしょうか?というのも、消費税法の中間申告の規定に、とりたてて「清算中の法人を除く」の文言がないからです。  また、仮に中間申告について通常事業年度と同様の規定が働くのであれば、仮決算による中間申告も可能となると考えられるのですが、いかがでしょうか?

  • 法人税などの納期限はいつまでですか?

    本で読んだのですが、法人税の納期限は原則2ヶ月で、特例として1月延長できるみたいですが、 その場合事業税とか県民税・市町村民税も同じように延長できるんですか? また、もし、できないとすると事業・県民・市民税はどうやって金額を計算して、納付するのですか? (延長を受けていると決算の金額も決まってないと思うので・・・)

  • 法人 消費税申告について

    平成15年の改正以来、課税売上高が1000万円を超えたので、簡易課税事業区分第4種で消費税の申告をしてきました。 しかし、事業区分が間違っていることに気づき、本年度申告から第5種に変更することになりました。 この場合、消費税が増えるのですが、過去9年間の修正申告に関して質問です。 (1)何年前まで修正できるのか (2)何年前まで遡り、どのような追徴課税をあるのか。延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税など(調査があったのではなく自主的な訂正です) (3)法人税が増えることはないと思うのですが、修正申告は必要か? よろしくお願いいたします。

  • 法人税について

    いつもありがとうございます。 また、宜敷御願い致します。 先月に、税務調査が入り事業税と消費税の修正申告を済ませました。 一安心と思いきや、『法人税の加算税の賦課決定通知書』が届きました。 事業税、消費税の納付前に税務署が作ってきた、それぞれの修正申告書や別表数枚が送られてきました。 法人税は通知書と納付書しか送られてきていないのですが、 詳細は、問い合わせたらもらえるものでしょうか?

  • 消費税について

    昨年、個人事業をやっており昨年度中に法人成りをしました。 法人成りをして、今事業年度中に、個人事業時代の消費税の申告・納付をしました。 この納付した消費税は、この法人成りした会社の損金にできるのでしょうか?

  • 法人地方税の申告先について

    法人税と消費税は国に対して、 住民税は都道府県と市町村に対して、 事業税は都道府県に対して申告すると思うのですが、 法人税と消費税は税務署に申告すればよいのですよね? では、住民税と事業税はそれぞれどこに申告するのでしょうか? 「都道府県に対して申告する」=「都(道・府・県)税事務所に行って申告を行う」 「市町村に対して申告する」=「市役所に行って申告を行う」 であっているのでしょうか? また、「市町村民税」という名前には、なぜ「区」が入っていないのでしょうか?区に申告することはないのですか? まだ税務実務に関して知識がありません。どなたか上記2点についてご教授お願いいたします。(紙面による申告を前提)

  • 法人税の申告期限の延長申請について

    決算期日が3月末です。 決算が確定する期日が6月期であることから平成11年に、最寄りの税務署に1ヶ月の申告期限の延長申請をおこない手続き済みでしたが、会計担当者が変わり、数年前から税理士に申告手続きを依頼しております。 ここ数年度の申告書を確認したところ、1ヶ月の延長申請しているにもかかわらず、5月末に確定申告、納付が行われておりました。 申告書には決算確定日を記載する欄がありますが、当該年だけ記載されており、月と日の欄は空欄でした。当然、確定する前ですから。 この実態について、現会計担当者に対し当該税理士に確認を願ったところ、「申告期限の延長申請していることは分かっている。5月末に3分の2を納付するとともに、仮の申告書を提出し、6月末に再度確定納付額との差額を納付しなければならないし、確定申告書を提出しなければならい。」との回答だったそうです。 私は、延長申請時の事由などから判断して、5月末までには正しく計算して算出された納付額を予納として、決算確定後に確定申告書を6月末までに申告すべきと考えておりますが、相手は税理士ですので法人税法などから判断して是非についてご指導いただければ幸いです。

  • 個人事業主の消費税は法人に変更すれば免税されるの?

    個人事業主の消費税は法人に変更すれば免税されるのですか? H16年から個人事業主となりました。H20年度は収入金額の営業等が 1000万円以上となり、H22年度の確定申告で消費税を払ってくださいと税務署さんにいわれました。 H21年度も1000万円以上となる予定ですが、H22年度に法人化すれば、個人事業主の消費税(H20年度)は免除になると聞いたことがあります。 個人事業主の消費税分(2年間)及び法人化してからの(2年間)は消費税は払わなくて良いのでしょうか? 勉強不足ですみませんが、わかる方がいれば教えてください。

  • 中間申告の法人税支払い

    ご覧いただき有難うございます。 中間申告の法人税の仕訳でお聞きしたくご質問しました。 前期に利益がでたことで、今月法人税・消費税を支払いました。 現在の仕訳・・・ (1)消費税 ・仮受消費税 100,000  / 預金 100,000 (2)法人税(法人税・法人事業税・法人市民税) ・仮払法人税 300,000 / 預金 300,000 にしようと思ったですが、現在のソフトに仮払法人税という科目がなく 代用するとすれば何の科目で仕訳するのがよろしいでしょうか。 新規に作成するのは、科目がいっぱいな為難しそうです・・・。 いきなり 法人税等 300,000 /  預金  300,000 でもいいのでしょうか。 お手数ですが、宜しくお願い致します。

  • 法人税の予定申告とはなんですか?

    昨年、都内で会社を立ち上げました。 今日、法人都民税・事業税の予定申告書が送られてきましたが、前期に法人税を有る程度納めております。 調べると、どうやらうちの会社はこの予定申告をしなければならないようなのですが、 そこで質問です 1.予定申告は何のために行うのでしょうか? 2.予定申告は都民税と事業税について申告するのでしょうか? 3.決算時は前期同様にまた申告をするのでしょうか? よろしくお願いします。