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法人税申告の1ヶ月延長について教えてください
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1について 第三者の株主に対する株主総会、公認会計士による監査などがある場合には、2カ月ではまず難しいことでしょう。そのために1カ月の余裕が認められることでしょう。 2について 法人税の申告は、会計上の決算処理が終わることが前提となります。これは監査や株主総会の決議などが影響するということです。 このような規模の会社の場合には、消費税の取り扱いが原則課税となることでしょう。そして、決算が確定していなくても、消費税での課税取引かどうか、課税取引の場合の消費税額などは、株主総会や監査により影響を及ぼすと考えにくく、決算が確定しなくても申告ができるものとなっていることでしょう。 3について 同時に申告することになれている場合には不思議に感じるかもしれませんが、対象となる企業からすれば、それが通常でしょう。 そもそも、消費税を確定したうえで、会計上の決算で税抜き処理が十分になり、未払消費税の額も決算に載ることとなるのですから、まずは消費税の計算をし、法人税を計算すると考えれば、その間に不確定要素があれば、1カ月ぐらいずれてもおかしいものではないことでしょう。
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- tamiemon96
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消費税を 「預り金」 として捉えれば、 「期中に、預かった消費税」-「期中に、支払った消費税」=「その差額」 源泉徴収などと同じに考えれば、計算は可能ですよね(もちろん、本来の性格はだいぶ違いますが)。 法人の監査は、「利益」をどのように認識するか、が、主なのではないでしょうか。 収益を、いつのものにするか。 費用を、いつのものにするか。 将来に備えた、引当をするか。 などなど。 (この点でいえば、監査は税務よりずっと保守主義の色合いが強いですよね) 消費税は、償却資産でも「当期の仕入控除」の対象にするように、そのような期間の調整をあまり考えなくていいもの、なのだと思います。 本来は、納税は速やかに行うべきもの。 なので期限がある。 特例的な期限は、真にやむを得ない事柄に限定して適用する。 ということなの・・・かなぁ・・・と思います。 *根拠条文は ありません Orz
補足
ご回答ありがとうございます。 なるほど、公認会計士の監査を受けても、1年間で預った消費税と支払った消費税の金額に動きは出にくいでしょうね。 だから延長の特例がないのですね。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
おおもとは、 大企業で「公認会計士の監査」を受けなければならない場合に、2か月では期間がタイトだからです。 監査が終わらないと、確定決算ができない。 期限後申告による 青色申告の取り消し、無申告加算税の賦課などの不利益が起きないように ということです。 消費税は、先に申告できますよね。 ちなみに、個人事業の申告は、 所得税 3月15日 消費税 3月31日 で、半月ほど申告期限が違いますよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 1ヶ月間の延長が認められるのは、公認会計士の監査があるからなんですね。 なぜ消費税だけ先に申告出来るのかイマイチピンときません。 決算が確定しなければ、消費税も確定しないような気がするのですが。
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