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医療限度額適用について教えて下さい。

後期高齢者の親が限度額適用証(区分1)を貰っています。 来週に両眼の白内障手術をします。 過日の検査と手術前の説明時には、限度額適用・標準負担額認定証を持参しませんでした。 保険証に同封された書類には、外来及び入院の限度額の区分1は15000円と記されていますが、 これは手術及び入院(2日)にも適用されるのでしょうか。 もし15000円で済むのであれば、日給生活で収入がかなり少ないので助かるのですが。 ご存知の方がおられましたら、ご教示をお願いします。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

はい。 内金で15000円だけ入金で良いです。 支払っていなくても、役所に月末に病院からレセプトが回るので大丈夫です。 入金してからでOKですよ。

mustang000
質問者

お礼

度々すみません。ご回答をどうも有難うございました。 そのような仕組みなのですね。 手術の予約時点では聞いた金額を用意していたのですが、車の故障と身内の不幸が続いて 殆ど使ってしまったので困惑していたのです。 15000円なら支払えるので安堵しました。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

はい、それで大丈夫です。 本来白内障手術の基本パック料金は10万円です。 万一、10万円請求された場合は、3ヶ月後の月末25日前後オーバーした分が、役所から振り込まれるので、その時に支払って下さい。

mustang000
質問者

お礼

早速のご回答を有難うございました。 大丈夫なら安心しました。 過日に費用を尋ねましたら「概算で4~5万円」と言われたのですが、 もし5万円請求された場合でも、3か月後の支払いで良いのでしょうか。 15000円で済むのでしたら、本当に助かります。

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