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債権の回収について

昨年、私は、貸家を営むAさんから、次の条件で債権(将来債権)を買い取りました。 ◆債権の名目:AさんがBさんに貸している貸家の2014年分の家賃 ◆債権額:家賃月額6万円、12か月分72万円 ◆買取額:60万円(12万円割引) ところが、Bさんは、昨年12月に破産宣告を受けたので、AさんはBさんとの貸家の賃貸借契約を解除し、今年1月以後、同じ貸家をCさんに月額5万円で貸しています。 私は、Aさんが同じ貸家を引き続き他人に貸して家賃収入を得ていることから、Aさんに対してその分の家賃を支払ってくれるよう求めましたが、Aさんは、私に売った債権はBさんに対するものだからと言って、支払ってくれません。これでは、Aさんは、家賃の二重取りですよね。 何とか、Aさんから債権を回収する方法はないでしょうか?

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回答No.1

あなたが賃料債権の譲渡を受けているもにかかわらず, その譲渡債権の発生根拠である賃貸借契約を無断解除したというのであれば, その契約の解除は,あなたの権利の侵害に当たります。 賃借人側から解除の申し出を行う場合には,賃貸借の当事者は, 債権の譲受人であるあなたに通知をし,その承諾を得るべきです。 ただあなたがたが第三債務者である賃借人に通知をしなかったようなので, 賃借人からあなたに賃貸借契約解除の通知が行かなかったのでしょうね。 もうあなたと債権の譲渡人とで解決するしかありません。 債権の譲渡人の行為により債権の実現が不可能になったので, 債権譲渡契約の解除をすることができると思われますし(民法第543条), 全額の返金を求めることができるでしょう(同法第545条)。 損害賠償請求の余地もあります(同法第415条)。 しかし,賃借人がいきなり破産宣告を受けるなんてことがあるんでしょうか? その前に賃料の滞納等,前触れが見られるものではないのでしょうか? もしもそういったものがありながら,それを秘して債権譲渡契約をしたのであれば, 詐欺の可能性もあるように思えます。 弁護士に相談してみるのが良いように思われます。

k98r1128
質問者

補足

ご教示いただきありがとうございます。 Bさんが破産した経緯は詳らかではありませんが、債権の譲受が昨年5月なので、半年間のうちに、Bさんの経済事情が急速に悪化したのだと思います。 ところで、ご回答のなかで、賃借人との契約解除が私への権利侵害にあたるとのご指摘がありました。 しかし、通常、解除原因として、賃借人の破産が不動文字で記載されていて、かつ、破産後の賃料の回収が現実に困難である以上、賃貸人による無催告解除がただちに譲受人に対する権利侵害に当たるのかについては、私見としては疑問です(権利侵害にあたるのなら、解決は楽チンです♪)。 従って、例えば、同一目的物の第三者への賃貸によって発生する賃料を、不当利得(民703)によって回収するなどの方法は考えられないのでしょうか? 不勉強で恐縮ですが、お知恵をお貸しいただければ幸いです。

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