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反対債権に基づく供託?

お世話になります。 次のケースについて、供託が可能かどうか、 また供託でないとしたら、どんな方法があるか、教えてください。 家の賃貸契約していましたが、家主と争いになり、 一昨年、家主が調停を申し立てました。 調停の結果は次のとおりです。 ・賃貸契約の合意解除 ・今年9月までの明け渡しを猶予 ・損害金の名目で、借主は家賃分20万を毎月期日までに支払 ・明け渡し時、貸主は立退料の名目で50万の支払 ところが、昨年夏、ボイラーが故障したため、 契約時に間に入ってた不動産業者に相談し、設備業者を手配してもらいましたが 古くなっていて修理不可能。新品を取り付け、当方で支払い。 家主は支払いを承諾しながらも、未だに不払いです。未払い額28万円。 この調子だと、家主にボイラー代金を支払ってもらえないのではないか、 また、立退料を明け渡し時に払ってもらえるのだろうか、と心配です。 合計額78万円に関して、家賃分(名目損害金)を供託することはできるのでしょうか? また、供託の方法が違うとしたら、どんな方法があるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その78万円と云うのは、50万円の立退料とボイラー代金28万円の合計のことですか。 それならば供託はできないです。 何故なら、供託原因がないからです。 立替金と家賃ならば相殺できますので、内容証明郵便で「・・・と云うわけですから、家賃はボイラー代金と相殺します。よって、来月、12万円だけ持参します。」として、支払日に12万円持参してください。 それを受け取らないならば「受領拒否」を原因として供託してください。 なお、上記は同種の債権ですから相殺できます。 また、50万円は、立ち退きが条件ですから、今、それを持ち出すことはできないです。

ramipus
質問者

補足

すぐに回答いただいておりましたのに、返信が遅くなり恐縮です。 gooからのメールを受信するよう設定していたはずなのですが、 メールがなかったので、回答が来ていないと思っていました。 その後、2か月分の家賃とボイラー代金を相殺し、12万円を支払いました。 そこまではOKなんですね。 50万について、了解しました。 その後、調停調書を再度よみましたが、 「本件建物の明け渡しを受け取るのと引換に立退料として50万円を支払う」 とあり、そのとおりであることがわかりました。 供託についても、供託原因、が必要だということ、理解しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • qazyhn
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回答No.2

#1です。供託以外の方法につき書き忘れましたので追記します。 賃料の減額請求をするのはどうでしょうか?相手も支払に承諾しているようですので、例えば明け渡しまで約半年ありますので月5万円弱を減額する、次回分の家賃を猶予で次々回は8万円控除の額にする、等です。控除方法はこれら他、考えられます。これはあなたにとっては譲歩型ですね。 また相手が支払承諾にも関わらず支払っていないとのことですので、少し強行的に請求する(内容証明は必須ですね)のもいいのではないでしょうか。不安であるのでしたら、積極的に請求すべきです。 なお、支払家賃はきちっと履行してくださいね。権利主張をする上で、義務履行を果たしていないと効果がありませんから。50万円の立退き料については、供託で保護しようと考えられたようですが、これは明け渡し時までは相手に支払う義務がありませんので、つまりその時まであなたには請求権がありません。

  • qazyhn
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.1

供託には供託原因が必要です。代表的なものは2重支払の回避であり、つまり支払先が不確かな場合に供託が可能となります。 今回のご質問例ですと、相手が受取りを拒否しているわけでもなく、また支払先が不明なわけではありませんので、供託原因には該当しません。 また、あなたが持つボイラー故障の立て替え代金(必要費・有益費)とあなたが負担する家賃の支払債務は、当事者は同じであっても別の債権ですから、一方の意思だけで勝手に相殺や支払い拒否をすることはできません。ご質問にある供託もしかりです。

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