• 締切済み

反対給付をつけて供託をした場合の家主の態度等

家主が、正当理由が全くないのに内容証明便で明渡し要求をしたので(供託金30万円、司法書士費用20万円を負担しろなど)、5種類の修理義務等をつけて家賃を一月分ずつ供託をしたのですが、5ヶ月経ったのに家主は修理義務を果たさず、全く連絡をよこしません。 供託通知には各修理内容が家主に通知されていますが、私の方から「修理してください」という連絡はしていませんし、しても、この家主は返事はよこさないと思っています。 家主の代理人だというこの物件の仲介をした不動産屋は、供託後にデタラメな理由で 明渡裁判を起こすなど(すぐ相手が取下げて終了。損害金500万円を支払え、司法書士費用、退去費用(強制的に撤去させるから、という意味のようです)を払えなどと、常に大金を要求します)、常識が欠けておりまともに話ができない者でこれにも困っています。 家主とは親戚の者ですが、家主に連絡をしてもこの者に対処をさせます。 入居して1年が過ぎたところですが、昨年1年間、この不動産屋の非常識な対応により いろいろと迷惑を受け続けて精神的にも大きな苦痛を受けました。 家主が全ての修理をすれば50万円くらいは(屋根・水回り等)かかるでしょう。修理しないことにより不便が生じてはいますが、私の方で修理をするつもりはありません。 いずれ退去をするつもりだからですが、この供託金を移転費用・慰謝料等の損害金に当てようと思っています。 1、供託金を合法的に取り戻す方法はありますか。 2、修理費用を業者を呼んで見積もりをして、その合計金額分を供託金と相殺することはできますか。 3、供託が有効であると裁判所で認められると取り戻せない、そうですが、その意味が わかりません。反対給付付きの供託は、明渡要求による家主の受領拒否に対してのものですから、この供託そのものは有効ではないかと素人には思えますが、そこのところがわかりません。 4、家主が供託を受諾すれば払い戻せない、と書いてあるのを見たのですが、今回の場合、家主の受諾行為は認められる場合があるのでしょうか。 反対給付を履行しないで受諾だけが認められることはあるのでしょうか。 5、現状では家主は供託金を受け取れず、私を追い出したいのですが、家主が私を追い出す方法はあるのでしょうか。 6、このようにキチガイじみた業者ではどのように対処をすればいいかわかりませんので、対処法を教えてください。宅建業協会はだめ、県庁からも架電してもらいました。 尚、当地の警察署はこの事情・経過はよく知っており、もし、力ずくな行為をしたらすぐに110番をします。 7、相手が裁判所の調停手続きをした場合でも、現状を見ればまともな話し合いができないとしか思えず、出たくないのですが、拒否することはできますか。 それとも、とにかく一度は家主と直接話し合いをするために、私の方から調停手続きをした方がいいでしょうか。本当はこれはやりたくはありませんので、相手の出方を待つほうがいいでしょうか。 ぜひ、ご教示をお願いいたします。

みんなの回答

noname#212724
noname#212724
回答No.2

 in_go-ing です。  『お礼』拝読いたしました。 > 客観的に、『借主・貸主の相互信頼関係の欠如』と認められるのはどういう場合であるかを教えてくださいませんでしょうか。  それが「日本の司法は腐っている」とノーベル賞科学者さんが仰ったところだと思っています。これは判事の‘胸先三寸’で決められます。はっきりした規定なんてありません。ただ、それが大家側の退去要請の『正当事由』になるのです。もちろん『借地借家法』がありますから借主さんは異常に厚く保護されているわけで、大家側が突けるのは『人命に関わるような退去要請の正当事由』か『借主・貸主の相互信頼関係の欠如』だけなのです。一般には『3ヶ月以上の滞納』なんてのがそれが認められる好例でしょう。私も実際それで裁判までして追い出した経験はあります。  大体、弁護士を立てて裁判したって判事は『和解』を勧めるだけです。弁護士と弁護士が話し合って?‘落としどころ’を協議する。結局喜ぶのは弁護士だけ。民事なんて実にくだらない争いです。ですから『内容証明』だの『供託』だのと一本道を走り出す前に真摯に協議すべきだと思っています。  まぁ、やって見なければその‘下らなさ’も分からないわけですが。  

noname#212724
noname#212724
回答No.1

 このサイトでも‘気軽に?’『内容証明』だとか『供託』だとか書かれますが、いずれも裁判前提の手続きです。今更『本当はこれは(調停?裁判?)やりたくはありません』は通じません。  おそらく裁判では『借主・貸主の相互信頼関係の欠如』が争点になります。その準備をなさって弁護士に相談された方が良いでしょう。

okarinrin
質問者

補足

早速回答していただきありがとうございます。 現在でも十分に家主との信頼関係は破壊された と思っています。 客観的に、『借主・貸主の相互信頼関係の欠如』と認められるのはどういう場合であるかを教えてくださいませんでしょうか。

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