• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦共々会社員の確定申告について)

夫婦共々会社員の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦共々会社員の確定申告についての要点をまとめました。
  • 夫の会社へ私の源泉徴収票を提出する必要はあるのでしょうか?私の年収があると夫が確定申告時に払わないといけないのでしょうか?
  • 夫婦共々会社員の確定申告に関して知りたいことがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…夫の会社へ確定申告の為に健康保険料領収書,生命保険を支払った証明書等を提出しました。 「会社が、社員の確定申告を代行する」ということはできませんので、「ご主人は(会社員ではなく)個人事業主で、仕事の発注主が(サービスで)税理士へ確定申告の代行を依頼してくれている」ということでしょうか? >夫の会社へ私の源泉徴収票を提出する必要はあるのでしょうか? 「ご主人の年末調整」にも「ご主人の確定申告」にも、配偶者の『給与所得の源泉徴収票』は不要です。 なお、「配偶者の給与収入の金額について確認したい」ということであれば、『給与所得の源泉徴収票』の【コピー】を提出して下さい。 sakuramochi55さん宛に交付された『給与所得の源泉徴収票』は、sakuramochi55さんが「所得税の確定申告」を行う必要が生じた場合に【添付必須】ですから、「原本」は提出してはいけません。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >私の年収があると夫が確定申告時に払わないといけないのでしょうか? 夫婦の収入を合算するようなことはありません。 ちなみに、「配偶者(夫または妻)」の【税法上の所得金額】は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」「障害者控除」などの【所得控除の適用可否】に影響します。 なお、ご質問の情報だけでは、「所得控除に何か関係しているのかもしれないし、そうではないのかもしれない」というくらいしか分かりません。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/

sakuramochi55
質問者

お礼

早速の分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございます。 夫の職場は小さな工場で従業員全4人の中の一人という状況です。 なので夫の話曰く、会社が税理士に頼んで計算してもらってるという話を聞きました。 所得控除についてですが,私の場合配偶者控除,障害者控除等については該当しないかと思われます。 やはり,夫婦の収入を合算するようなことはないのですね。 なのになぜ夫の会社側が私の源泉徴収票を必要なのかどうしても納得いかず。。。 危うく原本を渡してしまうところでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 >…雇用保険についてですが,給与明細を確認しても全く支払った形跡が無いのですが,加入していないという事になるのでしょうか。 はい、【おそらく】、ご主人は、【税法上も】【社会保険上も】「個人事業主(いわゆる自営業者)」という扱いになっていると【思われます】。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 「個人事業主」は、「労働者(被用者)」ではありませんので「労働保険」には加入できません。(ただし、労災保険については例外あり) 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『労災保険への特別加入』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html --- また、【税法上】、受け取るのは「給与」ではなく「外注費」となりますので、当然ながら「年末調整」は行われず、(「事業所得」として)自ら「所得税の確定申告」を行い「所得税の過不足の精算」を行う必要があります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額(…に所得税の税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。 --- 上記の【推察】が正しいと【仮定】すると、ご主人は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を記入・提出するように求められたこともなければ、『給与所得の源泉徴収票』を交付されたこともないはずです。 また、勤務先の「会社」が、「個人事業主の事業所」ではなく、「株式会社」などの【法人の事業所】であっても、「厚生年金保険(と健康保険)」には加入できていないはずです。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。… ***** 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/

sakuramochi55
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 御回答ありがとうございます! これまで源泉徴収票を会社から貰ってきた事がないので不思議で仕方ありませんでした。 仰せあるとおり,仮定が正しいとすると全てつじつまがあってくるような気が致します。 まずは、主人から会社の税理士に聞いてもらいきちんと説明して頂こうと思います。 それでも納得いく説明でなければ,私が直接会社へお聞きしようと。。それ位の覚悟でおります。 長々とご丁寧な回答に感謝致します!

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 部外者がとやかくいうことではないですし、「税金が少しぐらい多くなっても会社と波風を立てたくない」という考え方もありますので、以下、あくまでも「参考情報」です。 >夫の会社自体規模が小さく、従業員数も少ない為、おそらく税理士にお願いしているのだろうと思います。 くどくて申し訳ありませんが、「会社の規模」「税理士が関与している」ことと、「会社員が年末調整を受けられない」「年収が200万円の妻がいると税金が増える」こととはまったく関係がありません。 むしろ、「税理士が関与しているのに、なぜ理解不能な説明がなされているのか?」が不思議でならないわけです。 税理士費用をケチってむちゃくちゃな税務処理をしている個人事業主は多いですが、今回のケースはそうではありません。 >できるのならば私が夫の会社の税理士と直接お話が出来ればいいのですが。。。乗り込むわけにもいかず相談させていただきました。 前述のとおり、ご主人が「会社と波風を立てたくない」という考え方ならば、「事業主の言うとおり」にしておくしかないでしょう。 ちなみに、「雇用保険」は加入されていますよね?

sakuramochi55
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 いえいえ、私が勉強不足でありご丁寧に色々教えて頂けると非常に嬉しいです。 お恥ずかしい話,夫の収入のみでの生活は苦しい状況でして少しの出費でも抑えられるものであれば抑えたいと思うのです。 なので会社側から説明が得られれば私も納得するのですが。。。 雇用保険についてですが,給与明細を確認しても全く支払った形跡が無いのですが,加入していないという事になるのでしょうか。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

去年9月に出産したなら、貴方の去年の年収は141万円未満ではなかったんではないでしょうか 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 103万円以下なら配偶者控除を受けられます。 103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、去年に限って税金の控除が受けられるということです。 仮にそうであったとしても、本来、夫の年末調整に妻の源泉徴収票など必要ありません。 正しい妻の年収を会社に申告してあればいいわけです。 ただ、会社によっては、そのようなことを求めるところもあるようです。

sakuramochi55
質問者

お礼

早速のご丁寧な回答に感謝致します。 早速調べたところ、僅かに141万円を上回っておりました。 その点について等、夫の会社側は書面にて確認したかったのかもしれませんね。 今年もお互い年収について大幅に増えたわけでもなく、今年申し込みをした生命保険料の控除が利用できるようになったにも関わらず税金を追加で払わないといけない理由も思い当たらず。。。 勉強不足な為、疑問ばかりが浮かんできてしまいました。 夫の会社の税理士からきちんと説明して頂けるといいのですが。。。 ありがとうございました。

  • fukaizumi
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.4

基本的に源泉徴収票など夫の会社に提出する必要はありません。ただし、奥さんが扶養から外れているのに誰かが間違えて扶養で年末調整した場合、夫の確定申告は必要です。ただ、この確定申告も夫自信がしなければならないことで、会社がする事ではありません。 ただ、会社が小さいところだとサービスで確定申告を会社の税理士がやってくれる事はあります。その場合も妻の源泉徴収票は提出する義務はないですが、妻が扶養になるかどうか確認したいため税理士が欲しいといったのではないでしょうか。

sakuramochi55
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます! fukaizumiさんの仰る通り、夫の会社自体規模が小さく(従業員も全4人だそうです)私の源泉徴収票が必要だと税理士が言っていたそうなのでおそらく会社側が税理士にお願いしているものだと思われます。 私自身無知な為、夫の会社に妻の源泉徴収票を渡さなければいけないという事を今までに聞いたことが無く、第三者に個人情報を提供することに戸惑ってしまった為質問させていただきました。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…会社が税理士に頼んで計算してもらってるという話を聞きました。… 会社が税理士に税務処理を代行してもらうことは珍しくありません。 というよりも、税理士はそういう仕事をしてご飯を食べているわけです。 ですから、「会社が、会社の行なうべき税務処理(たとえば年末調整など)を税理士に代行してもらう」ことと、「ご主人が、なぜ【年末調整ではなく】確定申告する必要があるのか?」はまったく関係がなく、「会社に確認しないと分からない」という点は変わりません。 --- ちなみに、「年末調整」は、(給与の支払者に)『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している場合にしか行われません。(提出されていない場合は、【年末調整してはいけない】ことになっています。) そして、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「その年最初に給与を支給されるまでに」「給与の支払者」に提出しなければいけないことになっています。 ですから、結果として、『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出している→「年末調整が行われる」となります。 【ただし】、「掛け持ち勤務」をしているときには、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、どこか「一ヶ所」にしか提出してはいけないことになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。… >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。

sakuramochi55
質問者

お礼

度々のご丁寧な回答ありがとうございます。 夫の会社自体規模が小さく、従業員数も少ない為、おそらく税理士にお願いしているのだろうと思います。 できるのならば私が夫の会社の税理士と直接お話が出来ればいいのですが。。。乗り込むわけにもいかず相談させていただきました。 ありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

だれかが気をきかすつもりで、だれかを扶養にいれてしまったのでは。 おっとさんの源泉徴収票って民間なら昨年のうちにもらっているのでは。 それをみたら理由はすぐわかりますよ。 単純にはおっとさんの会社にとやかく言われる話はないはず。 保育所じゃあるまいし、そんなの関係ない!、みせろとは、失礼も甚だしいので、 申し訳ありませんがの一言ぐらいは最低限ほしいところのような気がします。

sakuramochi55
質問者

お礼

早速のご親切な回答ありがとうございます! 夫の会社では,不思議な話で源泉徴収票を渡してないようで毎年貰ってこないので困った事に誰が扶養に入ってるのか全く分からない状態なのです。。。 なぜ私の源泉徴収票が必要なのか,夫の会社側もきちんと説明して頂けたら納得がいくのですが。。。 私も恥ずかしい話ですが無知な為夫の会社に乗り込む訳にもいかず,質問させて頂きました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう