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確定申告時に必要な書類は?

昨年の2月に転職をして今の会社で年末調整をしていません。 (期限までに前職の源泉徴収票が間に合わなかった為) それで確定申告をしなければいけないのですが、この場合前職の 源泉徴収票と現職の源泉徴収票、後は生命保険の控除証明書等の 書類があれば良いのでしょうか? (生命保険以外の保険は無く、医療費控除もありません) また源泉徴収票も添付して、提出するのでしょうか? 提出する場合、コピーでも可能なのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >昨年の2月に転職をして今の会社で年末調整をしていません。(期限までに前職の源泉徴収票が間に合わなかった為) >それで確定申告をしなければいけない… ※念のため、「正しいルール」を説明させていただきます。(不要であれば読み飛ばして下さい。) 「前職の源泉徴収票」が入手できる状況であれば、会社には、「それを待って年末調整を行なう」【義務】があります。 特に、「還付ではなく徴収になる場合」は、原則として「1月末日以降」でも行なう【義務】があります。 とはいえ、「自分で確定申告するように」と問答無用で拒否する事業主も多いですし、「本人がきちんと精算するならば」税務署もうるさく言うことはありません。 (参考) 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>…同じ年に前職分の給与がある場合には、その分を含めて年末調整を行うことになります。… >>…従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は保留することになります。… >この場合前職の源泉徴収票と現職の源泉徴収票、後は生命保険の控除証明書等の書類があれば良いのでしょうか?(生命保険以外の保険は無く、医療費控除もありません) 「収入は給与所得のみ」の場合は、【提出の義務】があるのは、『給与所得の源泉徴収票』【だけ】です。 『【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 「生命保険の控除証明書等の書類」は、「所得控除をなるべく多く申告して税金を安くしたい」という人が【自主的に】申告するものなので、【必須】ではありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm それに、「申告し忘れた所得控除」があっても「時効は5年」ですから、いつでも訂正できます。 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm --- ちなみに、申告書には捺印が必要ですが、「本人の作成したものであることが明らか」であれば、なくても受理してもらえます。 しかし、税務署も「お役所」ですから、拒否されても文句は言えません。 また、「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」ですから、「還付」になることもあります。 その際は、「振込のための口座情報」が必要になりますが、「対応していない金融機関」もありますので注意が必要です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『【税金の還付】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm >…源泉徴収票も添付して、提出するのでしょうか? >提出する場合、コピーでも可能なのでしょうか? 上記の通り、「原本」が必要です。 コピーしかない場合は、「税務署の判断」を仰いで下さい。 ***** (備考1.) 「所得税の確定申告」を行った場合は、「所得控除の申告」などのために、別途「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (備考2.) すでに混雑が始まっている税務署も多い時期です。 十分な時間が取れないようであれば、「郵送」などで済まされることをお勧めします。(税務署も混雑緩和とコスト削減のため積極的に推奨しています。) 『平成25年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 申告内容に不安があれば、税務署が落ち着く4月頃にでも職員さんに「控え」を見てもらえばよいでしょう。 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- (以下は、事業主向けの記事です。) 『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?』 http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hapeace22
質問者

お礼

Q_A_333さんありがとうございます。 色々と詳しく教えて頂きとても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

それで確定申告をしなければいけないのですが、この場合前職の源泉徴収票と現職の源泉徴収票、後は生命保険の控除証明書等の書類があれば良いのでしょうか?> この他には、認め印と還付金振込のための銀行口座情報があれば良いです。 また源泉徴収票も添付して、提出するのでしょうか?> 必要です。 提出する場合、コピーでも可能なのでしょうか?> 原本が必要となりますが、コピーも持参して相違ないことを確認して貰えば、コピーの提出でも一応は可能です。 2/16(今年は17日からですが…)からは税務署が混み合うので、それまでに行くことをお勧めします。または国税庁のHPで作成して印刷し、郵送するか時間外収受箱に投函しても構いません。 作成自体は難しいことはなく、ほぼ源泉徴収票(二つ)の転記と生命保険料控除の保険料金額の記入くらいになるでしょうか。平日日中税務署に行かなくて済むので、一度試してみても良いかもしれませんよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

hapeace22
質問者

お礼

86tarouさんありがとうございます。 郵送でも良いのですね。 知りませんでした。 とても参考になる回答ありがとうございました。

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