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夫婦の確定申告について

去年夫の実家へ引越した為、9月にパートをやめました。 夫も10月で仕事をやめ、今年の1月に就職して別の会社で働いています。 夫の扶養に入っており、私の所得額が61万で源泉徴収税額が16,740円になってます。 それで夫婦二人分の確定申告ができるのかどうか、それとも夫の分だけした方がいいのかどうか分かりません… それと源泉徴収票の“支払いを受ける者の住所”と違う県に引っ越したのですが、引っ越した先で確定申告できるのでしょうか? 詳しい方教えていただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私の所得額が61万で源泉徴収税額が16,740円になってます… 税や健保の話をするときは、用語を的確に使うことが求められるのですが、「所得」額で間違いないですか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 「収入」が61万ではないですか。 それによって以下の話が違ってきます。 >夫の扶養に入っており… あなたが扶養されていると思うのは自由ですが、税法上は、夫婦間に「扶養控除」はありません。 「配偶者控除」ですが、これはあなたの所得が 38万円以下でなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 61万なら 76万以下ということで、「配偶者特別控除」の対象にはなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >夫婦二人分の確定申告ができるのかどうか… できるかどうかでなく、途中退職で年末調整を受けていないのなら、確定申告をしなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm そもそも税金は、1年間の所得が確定してからの後払いが原則であって、源泉徴収は分割前払いにすぎません。 確定申告とは、税金を納めることばかりではなく、前払いした分の一部あるいは全部を返してもらえることもあるのですから、何もためらう必要はありません。 特に、あなたの 61万円が所得ではなく「収入」だとしたら、前払いした 16,740円は全額返ってきます。 >違う県に引っ越したのですが、引っ越した先で確定申告できるの… 現在地での申告となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2029.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kusuriko
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 二人で確定申告してきます。勉強不足でご迷惑お掛けしました… 丁寧に教えてくださって有難うございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

>夫婦二人分の確定申告ができるのかどうか お二人とも年末調整されていないでしょうから、 確定申告しましょう。 少なくとも質問者さんの源泉分は還付を受けられるでしょう。 >引っ越した先で確定申告できるのでしょうか? もちろんです。源泉徴収票の住所は特に気になさらなくて大丈夫です。

kusuriko
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。 年末調整はしてないので、二人で確定申告します。 分かりやすい回答有難うございました!

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