※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脱税と申告漏れの判断)
脱税と申告漏れの判断について
このQ&Aのポイント
税務署が脱税ではなく申告漏れと判断する基準が不明瞭であることについての疑問があります。
脱税と申告漏れの判断は回数と金額によって行われるのか、それとも他の要素も考慮されるのかについて知りたいです。
地方の税務署がどこまで捜査権を持っているかや、追徴課税された内容を会社の役員や株主に詳細を教えない理由などについても疑問があります。
税務署は調査してこの会社は売上過小や、経費水増ししていると判断すると追徴課税します。その場合脱税ではなく、申告漏れという超甘口の判断で終わらせます。確かに大概の会社は1度入られれば次回から節度ある申告をします。それがまた2年後も入られた場合、また同じただの損国漏れにするのでしょうか。脱税にすると言うことと、申告漏れで済ますということの基準が良くわかりません。
5年の間に1回目は30万、2回目は法人と個人で1500万、3回目はもっと大きいでしょう。回数と金額により脱税と判断するのですか。その場合過小申告等に比べてどのような違いがありますか。
名古屋の坂東英二は個人事業で7500万の「脱税」、3800万の追徴課税されたと新聞報道されていました。これも名古屋国税査察部です。地方の税務署ではそこまでのやらないと聞いています。
地方の税務署の場合、その会社が悪質の場合どこまで捜査権があるのですか。上(査察部)に挙げるとかしないのでしょうか。地方の税務署には逮捕権はないと聞いています。
それとどうして追徴課税された内容を会社の役員であり、株主には詳細を教えないのでしょうか。個人情報で教えてくれません。個人情報はそのような意味の物ではないはずです。個人情報の意味を取り違えていて、逃げ口上に使っているのです。追徴課税後次に新しい資料提出しても、その後のことを一切連絡ありません。これもなぜでしょうか。これでは代表の遣りたい放題です。
詳しい方よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。本当にやり得です。不正を暴くために弁護士費用かけて、一銭も取れない状況。相手側から次から次へと裁判掛けられれば、反論書を弁護士と書くだけで毎日が終わってしまいます。セカンドオピニオンの弁護士とも相談してみます。 帳簿調べれば調べるほど、着服が出てくるのです。あきれ返ります。
補足
査察部の場合、脱税で入るのですか。坂東英二の場合はこれに該当するわけですね。そうしますと、査察から検察に連絡(どのような方法か知りません)言って、金額が多いと逮捕されるわけですが、この逮捕に至るまで、金額はどのくらいかなぜ逮捕するのか、具体的な法律がありますか。横領だと会社の金を盗んだ訳ですから、刑事罰になると思うのですが。