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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脱税と申告漏れの判断)

脱税と申告漏れの判断について

このQ&Aのポイント
  • 税務署が脱税ではなく申告漏れと判断する基準が不明瞭であることについての疑問があります。
  • 脱税と申告漏れの判断は回数と金額によって行われるのか、それとも他の要素も考慮されるのかについて知りたいです。
  • 地方の税務署がどこまで捜査権を持っているかや、追徴課税された内容を会社の役員や株主に詳細を教えない理由などについても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#189746
noname#189746
回答No.2

査察部の捜査は、裁判所の令状による強制調査です。 強制調査に入った以上、脱税という犯罪があったことを立証しなければならないですし、十分に証拠を固めないと、令状は出ません。 一方、税務署の調査は国税徴収法に基づく質問検査権の行使という形の調査ですから、査察とは全く別のものです。 後段部分の質問については、知見を持ち合わせておりません。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。本当にやり得です。不正を暴くために弁護士費用かけて、一銭も取れない状況。相手側から次から次へと裁判掛けられれば、反論書を弁護士と書くだけで毎日が終わってしまいます。セカンドオピニオンの弁護士とも相談してみます。 帳簿調べれば調べるほど、着服が出てくるのです。あきれ返ります。

mihonomatu
質問者

補足

査察部の場合、脱税で入るのですか。坂東英二の場合はこれに該当するわけですね。そうしますと、査察から検察に連絡(どのような方法か知りません)言って、金額が多いと逮捕されるわけですが、この逮捕に至るまで、金額はどのくらいかなぜ逮捕するのか、具体的な法律がありますか。横領だと会社の金を盗んだ訳ですから、刑事罰になると思うのですが。

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その他の回答 (2)

noname#189746
noname#189746
回答No.3

補足を拝見しました。 まず査察部の捜査は、国税犯則取締法に基づく刑事調査です。 犯罪としては、所得税法や法人税法違反などとなります。 一例として、法人税159条では、脱税事件については、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 との規定がありますが、金額の大小による規定はありません。 どの程度の刑罰を科すかは、裁判官の判断となります。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.1

たしかに、、納得いかないですね。 自分も投資したときに謎におもいましたし。国税やらにリークしてもおなじで結果を知る事ができないですしね

mihonomatu
質問者

お礼

皆様の回答待っていますので、一緒に読んでください。国税にも聞いてみます。

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