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退職後の各種手続きについて

いつもお世話になっております。 表題の件につきまして、 ご回答をよろしくお願い致します。 2013年12月末に 退職し、 2014年1月14日に次の会社で働くことが 決まっておりますが、 この場合にやっておかなければならない 公的手続きは何があるのでしょうか? 退職した会社にて年末調整はしてくれているみたいです。 以上、無知で申し訳ありませんが よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >2013年12月末に 退職し、2014年1月14日に次の会社で働くことが決まっております…公的手続きは何があるのでしょうか? 「税金」関連で、やるべきことがある場合があります。 「社会保険」については、「関係機関への確認のみ」で済む【可能性】が高いです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 --- ○「所得税」について 「所得税」については、「退職した会社にて年末調整はしてくれているみたい」とのことですから、「会社からの給料以外に収入はない」、なおかつ「掛け持ち勤務もしていない」ということであれば、【平成25年分】に関する手続きは特にありません。 【平成26年分】に関しても、「会社からの給料以外に収入はない」、なおかつ「掛け持ち勤務もしていない」ということであれば、やはり自分自身で行う手続きはありません。 なお、「平成26年1月1日」以降に「前職の会社から給与の支給がある」場合は、前職の会社が交付する『平成26年分 給与所得の源泉徴収票』を転職先の会社に提出して(平成26年末に)合算して年末調整をしてもらうことになります。 ※いずれの場合も、『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出している場合に限ります。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- ○「個人住民税」について 「個人住民税」は、「特別徴収(給与からの引き去り)」だった場合は、「平成25【年度】分」の納付途中で退職することになります。 ですから、追って市町村から「普通徴収」の納付書が送られてきます。(ただし、「一括徴収を申し出て完納済み」の場合を除きます。) 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf なお、「再就職先で平成25年度分の未徴収分を特別徴収してもらいたい」、あるいは「平成26年度分から特別徴収してもらいたい」場合は、自分から会社に申し出る必要があります。 『Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい|飯田市』 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html --- ○「雇用保険」について 「再就職先決定済み」ですから、「ハローワーク」での手続きは不要です。 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html --- ○「厚生年金保険と健康保険」について 「厚生年金保険と健康保険」に【加入されていた場合】は、「退職日の翌日(1月1日)」が両保険の【資格喪失日】となります。 【法律上は】、「資格喪失日(1月1日)」から「国民年金の第1号被保険者」「市町村国保の被保険者」になります。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『公的医療保険の分類・種類(体系)』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html しかし、どちらも自動的に手続きが行われるわけではありませんので、「住民票のある市町村」の「国保年金課」で手続きを行います。 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 >>[3.会社を3月末にやめ、4月途中で新たに会社に入社した場合]の例が該当します。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※なお、「加入していた健康保険を任意継続する」「家族の加入する健康保険に被扶養者として認定される(予定)」という場合は、「国保の届け出」は不要です。 (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 ***** 上記が通常の「退職後の手続き」の流れです。(定年退職者や既婚者は異なる場合があります。) 【しかし】、再就職先が「適用事業所」であれば、「1月14日」が、「厚生年金保険と健康保険」の【資格取得日】になります。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 よって、「12月」「1月」ともに「厚生年金保険の被保険者」ということになりますので、以下のように案内している市町村もあります。 『すぐに再就職する場合でも、国民年金の加入手続きは必要ですか。|白河市』 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/view.rbz?cd=2171 ※「日本年金機構」の案内とは微妙に異なりますので、直接市町村(または日本年金機構)にご確認下さい。 --- また、「公的医療保険」についても、法律上は、「1月1日」から「市町村国保の被保険者」となって「無保険」になることはないため、仮に「就職前に医療機関を利用した」場合でも、市町村へ「療養費の申請」が可能です。(「市町村国保」の届け出は14日以内でよいため) 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ちなみに、「市町村国保」は、「資格取得日と資格喪失日が同じ月(同月得喪)の場合は、保険料を賦課しない」という市町村が多いので、お住まいの市町村に確認されてみてください。 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人の市民税>申告の仕方|福井市』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku --- 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

fcknsho
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ないありません。 大変参考になりました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • 28hana
  • ベストアンサー率10% (7/67)
回答No.5

年金裁定書の提出、健康保険(任意継続または国民健康保険かですが、通常は任意継続の方がはるかに安い)の手続きを早めにする必要があります。また新しい会社にお勤めでしたら、高齢者継続雇用給付金の申請などが必要です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

普通は、休みもはさんで2週間程度では退職書類が完成しません。 健保の脱退証明書がなければ国保にも入れないので、手続きする前に再就職となります。 結果として、国保へ入る事は無いと思いますよ。 つまり、公的手続きでやる事は何も無い。次の会社へ健保と年金の書類(手帳だけですが)、被雇用保険者証を出して会社で手続きしてもらう事になるのが通例です。

  • hirofa124
  • ベストアンサー率3% (11/321)
回答No.3

役場に聞けば 全部教えてくださいます

  • showeran
  • ベストアンサー率7% (41/531)
回答No.2

医療保険や年金、税金、失業保険関係、ですよね。 関係ありそうな資料を持って、役所に行って、 その旨伝えれば、案内してくれるハズです。 医療保険に関しては、場合によっては前の会社から書類を貰わなければいけません。

参考URL:
http://taisyoku-shitara.com/
回答No.1

健康保険、年金の手続きがまず必要です。 健康保険は任意継続でしょうか? 任意継続でなければ国民健康保険に加入が必要なので 役所で手続きをしてください。 国民年金の手続きも必要ですね。

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