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県職員の年末調整やり直しについて

こんにちは。今回は私の母の立場に立って質問させていただきます。 私は県職員です。 娘は大学生で私の扶養に入っていますが、アルバイトの収入が103万円を超えてしまったそうです。 この場合、私は娘の扶養控除を受けることができないので、 職場への年末調整表を出す際に申告をしなければなりません。 しかし、娘がアルバイト収入のことを教えてくれるのが遅く、すでに職場に年末調整表を提出し源泉徴収票を受け取ってしまっていました。 やり直しはしてもらえるのでしょうか? もう遅く、県職員として罰則が与えられるのでしょうか? その際どのような罰則が与えられてしまうのでしょうか。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

1 平成25年分の扶養控除申告書につき、誤りがあったので訂正する旨を職場の担当者に伝えます。 「娘が控除対象扶養親族に該当しないことが判明した。所得オーバーです」。 年末調整の再調整ができます。 しかし、既に源泉徴収票の発行がされて、交付がされてるとなると「再調整は勘弁してくれ」と言われる可能性があります。 法的には再年末調整は1月末まで可能ですが、実務的に嫌われるということです。 再年末調整をしてくれない場合には、母親が確定申告して精算します。 所得控除の内、扶養家族をひとり減らす申告書を提出し、納税します。 2 扶養控除を受けられないのに受けてしまうと「扶養是正」がされます。 これは、住所地の市役所から、税務署に連絡が行き、税務署から勤め先に連絡が行く流れです。 税務署から「控除対象にならない者を、扶養親族に申告してる」という連絡が勤務先にされるわけです。 勤務先から「扶養が違ってるよ」という話が本人にくるわけでして、それが鬱陶しい事の「根」になりかねません(※)。 公務関係ですと「いやしくも法律を守る立場の公務員なのだから、扶養是正通知など受けないように、扶養者所得把握は間違いなくするように」と指導する機関が多いと思います(※2)。 扶養是正を受けることは違法ではないが、控除対象にならない者をそれとして申告をする事が注意不足であり、けしからんという意味でしょう。 税務署の扶養是正が、公務員法に抵触することはありません。 ただし「あれほど、注意してたのに、今年も扶養是正を受けた職員がいる」ということで、閻魔帳にチェックをつけられる可能性はあるでしょう。 このように「税務署から扶養是正を受ける」ことが、特に公務員では避けるべきことだという認識はあるようです。 既にお分かりのように、年末調整で扶養控除を誤ってしまったなら、確定申告書で扶養控除を外せば良いわけです。 税務署が扶養是正通知をする前に「自分で正しく」しておけば、なんら問題になりません。 ※ 経理部門から呼び出されて「お話」を聞きます。 一度だけで済むか二度三度になるかは「職場次第」。 公務員などは、何かでケチがつくと出世の妨げになるのですが「総務に呼び出しされてたけど、なんだろう」と噂が立つ可能性があります。 知ったかぶったお局様が「実は税金の申告が違っていて、税務署から連絡が来てる」と、まるで脱税をしてるかのような噂を立てるかもしれません。 うっとうしい限りなのです。 ※2 知人公務員は「毎年、扶養親族の所得だけは、絶対に間違えるなと上から言われる」そうです。 例えば、県の機関ですと、扶養是正通知は勤務先の総務課ではなく、県庁の総務課に行きます。 そこで処理する際に、勤めてる支所の責任者に連絡をするでしょう。 つまり、それなりのルートにいる担当者が全部「扶養是正があった」事実を知るわけです。 公務には無関係の事ですが、税務署からの通知があったとなれば「なんだ、なんだ」と興味を持たれるのです。

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質問者

お礼

お礼が大変遅くなって申し訳ありません。 また、失礼ですが、ここでみなさんにお礼をしたいと思います。 皆さんの意見、とても参考になりました。 サイトのURLを張ってくださったり、とても助かりました。 結局母に確定申告をしてもらうことになりました。 皆さんの回答、本当にありがとうございました。

noname#189746
noname#189746
回答No.6

大丈夫ですよ。 1月に再調整してくれます。 私の職場でも、つい先日そのようなことになった場合は、すぐ連絡するよう通知が出ていました。 脱税しているわけでもないし、罰則なんてないです。 給与の担当者に面倒をかけてしまいますが、処罰はありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…やり直しはしてもらえるのでしょうか? 「やり直し」をしてもらわなければいけません。 なぜかといいますと、「源泉所得税の徴収が不足してる」場合に、「不足額を徴収して国に納める」という【義務】が、「給与の支払者(この場合は県)」にあるからです。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直し】については、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 ただし、経理担当者がこのルールを知らない場合は、「確定申告して、自分で不足額を納めて下さい」と言われてしまう場合もあります。 >もう遅く、県職員として罰則が与えられるのでしょうか? 上記の通り、「(源泉所得税の)徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直し」は、【給与の支払者の義務】ですから、「遅い」ということはありません。 また、「給与の受給者」にはペナルティはありません。 なお、誤解があるようですが、税法上は「県の職員」でも「パートタイムでお小遣い稼ぎする人」でも、まったく同じ【給与所得者】であって、何も違いはありません。 あるとすれば、その人を雇っている「雇い主」が決めた「就業規則」による違いです。 ですから、【仮に】「罰が与えられる」ならば、【税法上の罰】ではなく、「勤務先の就業規則による罰」ですから、それは「人それぞれ」「ケース・バイ・ケース」です。 もっとも、以下の説明をご覧いただくと納得していただけると思いますが、今回のようなケースで「罰」を与えるなら、与えるほうがどうかしています。 --- 『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「年末調整表」というような呼び方はしません。 また、「年末調整の前」に提出するのは、「その年最初の給与を受け取る前に提出済みの申告書」の内容に「変更(異動)」がないかどうかの「確認用」です。 また、「12月31日」の【見込の状況】で記入・提出するものですから、「年末調整のやり直し」は、絶対になくなることはありません。 たとえば、「年末調整後」に「予想外の収入」があったらどうしようもありません。(予想できたら「予想外」ではありません。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ですから、「12月31日の状況がまったく予想できない」状況で、しかも、「年末調整のやり直し」が必要になる可能性が高いのであれば、「はじめから所得を多めに見積もっておく(扶養控除などは申告しない)」→「結果的に所得が少なかったら確定申告で申告して所得税の還付を受ける」というのが、「給与の支払者」の手間を考えれば親切と言えます。 --- (参考) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#231223
noname#231223
回答No.4

税金面の処理については、他の方も仰っているように確定申告で修正は可能です。 県職員としての罰則については、一般人に回答しようがないです。 職員管理や人事・監察の担当にお尋ねになるべきことです。 ただ、一般論で言えば・・・公務員は、たとえうっかりミスで個人の税金を間違えたり、私的な行為で法令違反(交通違反など)をしたとしても、客観的に見て故意であると疑われたり悪質であると見られれば、「信用失墜行為」に問われることがあります。 たとえわざとでなくても、きちんと処理して税金面で問題がないとしても、「隠蔽」したと決めつけられても処分という面では分が悪くなりますから、まずは上司に報告されるのがよろしいでしょう。 うっかりミスで、隠してもいないとなれば、口頭注意以上の処分が下るとは考えにくいですが・・・あくまで外様の一般人の推定ですがね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>この場合、私は娘の扶養控除を受けることができないので、職場への年末調整表を出す際に申告をしなければなりません。 そうですね。 >娘がアルバイト収入のことを教えてくれるのが遅く、すでに職場に年末調整表を提出し源泉徴収票を受け取ってしまっていました。 源泉徴収票をもうもらったんでしょうか。 早いですね。 通常、多くのところでは1月の給料時でしょう。 >やり直しはしてもらえるのでしょうか? 私の職場では、1月6日までに申告すれば「再年末調整」してもらえます。 ただ、貴方の職場では源泉徴収票が発行されているんですね。 職場で確認されることをおすすめします。 もし、職場で無理なら、自分でお子さんを扶養から外す確定申告をすれば問題ありません。 来年(2月16日~3月15日)になったら、源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行けばいいです。 >もう遅く、県職員として罰則が与えられるのでしょうか? いいえ。 罰則などありません。 前に書いたとおりです。 よくあることです。 確定申告すれば、何の問題もありません。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

3月に確定申告ができます。 税務署が特別に受け付け、相談場所を設けますから 比較的そばで申請できます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>娘は大学生で私の扶養に入っていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんと誠なので、1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >もう遅く、県職員として罰則が与えられるのでしょうか… 県職員か零細企業の社員かは関係ありません。 >やり直しはしてもらえるのでしょうか… 所得税は国税であり、国税に関する手続方法は県職員でも零細企業でも同じです。 1月中に「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、自分で「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をして、早まって先取りした扶養控除分の追納を 3/15 までにすればよいです。 とにかく所得税というものは、1年間の所得額が確定してからの後払いが基本。 サラリーマンの給与に限って、1年が終わらないうちにむりやり精算してしまおうというので、ご質問のような事例は往々にして起こりえます。 そのようなときでも、翌年 3/15 までに正しく処理し直せば何の問題もないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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