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賃借対照表について

法人を新しく設立しました。代表が私だけの小さい会社です。資本金は100万円です。法人登記が済むまでに、事務所の敷金等その他の諸経費を個人の通帳から引き出して支払いました。今後すぐに許認可に必要な資金で資本金の100万円以上のお金が必要なため、私個人の通帳からお金を引き出す予定です。この場合、賃借対照表にはどのように記載すればいいでしょうか?許認可に必要な提出書類にも賃借対照表を求められています。これから法人の通帳を作成するのですが、現在、個人の通帳に入っている資本金の100万円を移す予定ですが、個人の預貯金も今後の会社の運転費用として移したいと思っていますが可能でしょうか?来年あたりには顧問税理士を探す予定ですが、今の時点では、経費削減と今後の後学のために自身でしてみたいと思っています。どなたか法人設立時の経理等に詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

ただ、これから許認可に必要な団体に出す賃借対照表ですが、提出と同時に180万の入会費用の支払いがあります。税務署に出す書類と同じですと差額の80万円の費用の出所がわからないのではないかと思って、すでに支払ったお金も含め、実際には差額の80万円以上の自身の貯金を会社には使用するするつもりです。こんなことなら最初から資本金を200万円なり250万円にしとけばよっかたなと思っております。最初は法人にぜず個人事業でしようと思っていたので、代表者のお金と法人(自分一人だけの会社)のお金をごっちゃにしていました。 そこで入会時に出す賃借対照表の表は、200万円程度自身のお金を会社で使用する場合、先ほどの表にどのように追加したらよろしいでしょうか?できれば金融機関からの借り入れでなく代表からのお金(貸付?)というような項目がよろしいのですかね?アドバイス宜しくお願いいたします。 追記です。 貸借対照表をどの時点で作成するかでしょう。 税務署に開業当初の貸借対照表の提出は必須ではなかったと思います。それに、あなた次第で作成のタイミングをはかることも可能でしょう。 設立日で考えれば、資本金として差し入れられた資産と資本金だけを記載したものが設立時の貸借対照表でしょう。しかし、設立日ではなく開業日の貸借対照表と考えれば、その間に日数があってもおかしいことはなく、その間に役員からの借入があってもおかしいわけではありません。 それに、設立日に不足する資金を役員から借り入れをしたと考えれば、同じ設立日であっても、設立日の朝と夜で貸借対照表の内容が変わってもおかしくはないことでしょう。 資本金の設定を低くし過ぎると、どうしても役員からの借入等に頼らざる負えなくなり、金額によっては、会社の資産の内容が資本と負債から成り立つ者にするしかなくなってしまいます。その結果、負債額が大きいと、債務超過などとなることで許認可申請に影響を及ぼすことにもなることでしょう。 法人の代表者、すなわち役員からの借入も、法人からすれば債務として考えるのです。第三者である金融機関の時と同様に負債として計上する必要があることでしょう。 ただ、勘定科目を役員(短期)借入金などとすることで、審査や評価する側からすれば、零細法人で株主と役員が兼ねている状況での役員借入金は、資本と同じように評価することもあることでしょう。しかし、これは絶対ではありませんし、資本に類似するというだけで、まったく同じとは言い難いので注意が必要でしょう。 私も会社を起業し10年間、税理士などの協力を得ずに行ってきました。しかし、一応税理士事務所での勤務経験や税理士試験の学習(挫折しましたが)があったため、一般の企業と異なることでしょう。 経費削減のためにご自身で頑張ることは良いことではありますが、あまり頑張りすぎても素人の領域を抜け出すことは容易ではありません。その結果、設立直後に再度増資の手続きをしなければならなかったり、手続きの間違いなどで余計な労力や時間、費用などを生じることもあることでしょう。 専門家への利用は費用がかかりますが、結果素人申請でのリスクがなくなるだけでなく、全体の費用が安く済むことにもつながる場合があります。 まったく異なる状況ではありますが、私の祖父がなくなった際の相続税の申告では、それなりに自信のあった私が試算した税額に比べ、税理士へ依頼した場合の税額の方が安かったということがありました。 これは、同じ内容の処理であったとしても、適用させた税法や会計処理方法により計算結果が変わるということでした。 他の法律の手続きである許認可などであっても同様だと思います。 ご自身で頑張るのであれば、手続き先に何度も聞くことですね。専門家ほどの最良な方法ではなくとも、大きなリスクにならないようにすることができることでしょ。 頑張ってください。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

設立時の経理・・・、単なる簿記の話ですね。 単純な例に置き換えます。 設立関係費用をざっくり開業費勘定科目・40万円とします。 現金100万円 借入金40万円 開業費40万円 資本金100万円 資産合計140万円 負債合計 40万円 資本合計100万円 という貸借対照表になるのではないですかね。 開業費というのは、名称から費用科目に思われがちですが、あくまでも繰延資産としての勘定科目です。 さらに言わせてもらえれば、設立直後に許認可申請する場合の貸借対照表というのは、資本金だけの処理でかまわない場合がほとんどだと思います。 現金100万円 資本金100万円 資産合計100万円 負債合計0 資本合計100万円 で十分だと思いますね。 私は、産業廃棄物収集運搬業・特定労働者派遣業を法人設立直後に申請しましたが、貸借対照表には資本金として入ってきた預金と資本金の二つだけしか記載しませんでしたね。 申請日直前の貸借対照表などということはまずありませんからね。

hiro19740510
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 追加でもう1点アドバイスいただけますか?

hiro19740510
質問者

補足

回答ありがとうございます。 追加でもう1点アドバイスいただけますか? 税務署に提出する賃借対照表は、 資産の部       負債および純資産の部 科目    金額      科目   金額 普通預金  100万円    資本金  100万円 合計    100万円    合計   100万円 と表を作成し提出するつおりです。 ただ、これから許認可に必要な団体に出す賃借対照表ですが、提出と同時に180万の入会費用の支払いがあります。税務署に出す書類と同じですと差額の80万円の費用の出所がわからないのではないかと思って、すでに支払ったお金も含め、実際には差額の80万円以上の自身の貯金を会社には使用するするつもりです。こんなことなら最初から資本金を200万円なり250万円にしとけばよっかたなと思っております。最初は法人にぜず個人事業でしようと思っていたので、代表者のお金と法人(自分一人だけの会社)のお金をごっちゃにしていました。 そこで入会時に出す賃借対照表の表は、200万円程度自身のお金を会社で使用する場合、先ほどの表にどのように追加したらよろしいでしょうか?できれば金融機関からの借り入れでなく代表からのお金(貸付?)というような項目がよろしいのですかね?アドバイス宜しくお願いいたします。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

経営者かし、、、会社に金を貸す、、、項目になります。 デスから、貸し借りの書類も作りましょうね。

hiro19740510
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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