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離婚の財産分与についてお願いします。

子供の学資保険で200万円入れました。お金の出処は私の独身時代の貯金です。 保険の名義は主人なのですが私の口座から直接振り込むと贈与に当たるので、お金を降ろして 主人名義契約の振込みをしました。離婚時に主人に悪意があって『これは家の金だった。』と 言われた場合、私のお金だった証明は出来ますでしょうか? 私は出来ちゃった婚です。 妊娠4週目に妊娠中でも入れる保険に加入しました。妊娠2ヶ月で入籍。 その後卵巣の手術をしたので給付金が150万円程でました。 保険に加入は結婚前・給付金の支払いは私の口座で結婚後・・・ これの扱いってどうなるのでしょうか?

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

独身時代の貯蓄をそのままで保管していた場合は、離婚しても分与の対象にはなりません。 しかし、子供の学資保険にあてた。 これが夫婦の共有財産の根拠になります。 現に受取人が夫になっていますので、夫婦の財産です。 例えば、パチンコでの借金は、その個人の問題で夫婦の借金ではありませんが、勝った時に何か買って貰えたなどがあれば、夫婦の共通財産と言えます。 また、夫婦になって、夫の収入で貯蓄額が増えた場合も同じです。 へそくりだから良いということはありません。 仮に逆のことを想像してみてください。 結婚前に家を購入した独身男性と結婚して、すぐ別れました。 財産分与にあたるものといえば、数ヶ月の夫と自分の給料です。 分与は、その残った給与の半分しかありませんでした。 これ納得できますか?

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その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

婚姻中の財産は、共有と推定する。 民法762-2項 証明はあなたがしなければなりません。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

離婚する際の財産分与の対象は、「結婚してから離婚するまでに作った財産」です。 結婚前から持っていた財産は、「財産分与の対象」にはなりません。 ですから、あなたの入れた200万円は、あなたの「独身時代の貯金」であることを証明することが必要です。 離婚するとなった時は、いろいろ解決しなければならない問題が出てきますので、万一のその時のために証明する材料を揃えておくことです。当時のあなたの預金通帳などが良いでしょう。 離婚時、それを見せても理解されなければ、家庭裁判所で財産分与調停をすれば良いと覚えておいてください。

aya09280
質問者

補足

防犯カメラなんて当てに出来ないだろうから通帳が本当の命綱ですね。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

離婚時には「夫婦」の財産を真っ二つです。 独身時の貯蓄とか菅家ありません。 借金も含めて真っ二つです。

aya09280
質問者

補足

へ?じゃあ独身時代の貯金が主人は10万・私は1000万でも 結婚して離婚すれば折半になるんですか?

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