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離職票は無効になるのか?
教えてください。職安を通さず、退職した2日後に再就職。その後、離職表を受け取ったのですが、これを 今現在就業している会社を辞めた場合(半年以内)、失業保険給付(支度金)を受けたい場合などは、以前の離職票は無効になるのでしょうか?またもらえるとしたら、その計算基準はいつからなのでしょうか?(前の会社の就業期間までまたいでさかのぼる?)また全くもらえないのでしょうか?良かれと思ったことが早まったようです。
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退職の2日後に再就職できるなんて、このご時世にラッキーだったですね。決して早まってはいないですよ。短時間被保険者でないという前提での説明ですが。 辞めた会社の離職票は離職日から1年間有効ですが、今の会社に就職している間は使用できません。その必要もないですしね。ただ、今の会社がどうしても合わない等で万一再離職した場合のことがご心配なのですね。 今の会社で「雇用保険に加入して」6ヶ月以上勤務し、新しい受給資格ができた後で辞めた場合は、前の会社の離職票は使用せず、今の会社で交付される離職票で失業給付の受給手続きができます。この場合、No.1、No.2の方が言われるように被保険者期間が通算されますから、前の会社で掛けていた期間も含めて所定給付日数が計算されます。 今の会社を6ヶ月未満で辞めた場合や雇用保険の加入が遅れて新しい受給資格ができてなかった場合は、手元にある前の会社の離職票を使って失業給付の受給手続きをすることになります。この場合、離職票の有効期間(前の会社の離職日から1年間)内に受給できる日数が残っていることが必要です。このため依願退職の場合、3ヶ月の給付制限に有効期間が引っかかって手続きできないこともあります。ただ、nikukyuuさんは離職後すぐに再就職しているので、その可能性はとても低いですね。また、前の会社の離職票で手続きする場合も今の会社の離職票は必要ですから、万一今の会社をすぐに辞めることがあった場合は、今の会社からも離職票をもらっておくことをおすすめします。 というわけで、前の会社の離職票は、有効期間が満了する1年間は、万一に備えて大事に保管しておきましょう。
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- takuya1663
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職安を通さず、むしろ会社の手続きに物理的に要する期間よりも(受け取る)早く再就職をお辞めになるということでしょうか。理解不足をお許し下さい。 私の理解の範囲で言えることで恐縮ですが、基本手当などを1日も受けずに再就職し雇用保険の被保険者になると離職前の被保険者として期間が通算されるろ思います。再就職の際は必ず雇用保険の被保険者証を提出しないといけないと思います。 また半年いない失業保険の給付はできないので場合によっては申告を誤れば不正受給とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。 ご質問の範囲でこれくらいのことしか回答できずすみません。
お礼
ありがとうございます。「離職前の被保険者として期間が通算される」。。このあたりの手続きを間違いなく今度はしなければと、肝に銘じます。
- shy00
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以前の離職表は使えません ただし、雇用保険被保険者証番号はそのまま継続され、保険も引き継がれます つまり、被保険者期間が通算6ヶ月以上ないと、支給はないのですが 以前の仕事+今回の仕事を併せて6ヶ月以上であれば、支給対象となります http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an3a1702.htm の基本手当の受給用件という図を参考にしてください なので、早まっていません
お礼
ありがとうございます。「早まっていません」と言う言葉が救いになりました。周りからは「もったいないことをしたねえ!」と落胆されている状況だったので、新しい就業先でも後悔の念みたいなのがあったのですが、少し希望が沸いてきました。
お礼
ありがとうございます。今の会社は社風も良く、環境も良いので、出来れば長く勤めたいと思っているところです。前の会社にも面倒掛けてもらったので権利を無駄にしないようにしたいと思います。なにぶん生活があるのでとにかく稼がないと、と思って決めたのですが、それにしても急ぎすぎたみたいですね。フォローが大変。。。ありがとうございました。