報酬と給与の違いと所得税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 所得税における報酬と給与の違いについて調査した結果、報酬は職務を遂行するために支払われる対価であり、給与は労働に対する対価として支払われるとされています。ただし、旅費など一部が給与所得とされる場合もあります。
  • 外交員や集金人などの報酬について、報酬と給与の区分について記載があります。報酬が旅費とそれ以外の部分に明確に区分されている場合、旅費は非課税とされ、それ以外の部分は給与所得とされます。
  • また、固定部分と従量部分に分かれる場合には、それぞれが給与か報酬かどうかを考慮する必要があります。具体的な計算方法については、個別の案件によって異なる場合がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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報酬か給与か?

所得税の報酬について質問です。 国税庁HPの「報酬・料金等の源泉徴収事務」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm に記載されていた事項について質問です。 「外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金」に以下のような記載があります。 1) 外交員、集金人又は電力量計の検針人にその地位に基づいて保険会社等から支払われる報酬・料金 (注) 1  その報酬・料金が職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合…旅費に該当する部分は非課税とされ、それ以外の部分は給与所得とされます。 この記載を見る限り、外交員の報酬であっても旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合は旅費以外の部分は報酬ではなく給与となるのでしょうか? また、旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分され、それ以外の部分が固定部分と従量部分に わかれる場合は固定部分、従量部分それぞれ給与か報酬かどのように考えればよいでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合は旅費以外の部分は報酬ではなく給与… そんなこと言っていません。 明らかに区分されている場合は、旅費部分は源泉徴収せずに旅費以外の部分のみ源泉徴収の対象にするという意味です。 【…旅費に該当する部分は非課税】と言っていますが、これは本人が確定申告する際に、経費となる、結果として所得税は課税されない、だから源泉徴収するな、ということです。 >また、旅費とそれ以外の部分とに明らかに区分され、それ以外の部分が固定部分と従量部分に… それは、そのあとのほうまで読めば書いてあるでしょう。 あらためて引用し直すと、 --------------------------------- 2  1以外の場合で、その報酬・料金が固定給(一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるもの及び一定期間の募集成績等によって自動的に格付けされる資格に応じてその額が定まるものを除きます。以下2において同じ。)とそれ以外の部分とに明らかに区分されているとき……固定給(固定給を基準として支給される臨時の給与を含みます。)は給与所得、それ以外の部分は外交員等の報酬・料金とされます。 --------------------------------- 固定部分は給与所得、従量部分が報酬・料金ということです。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 1の場合でも報酬になるとのことですね? ただはっきりと「給与所得」と記載されているのですが、これはどう理解すればよいのでしょうか? これは所得税法上の給与所得のことを言っていないということでしょうか? だとすると非常に紛らわしい表現になると思うのですが・・・

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