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配管初期流速1m/secの制限に関する疑問
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1. 静電気の発生による火花で引火する危険のある危険物について、限定された条件での制限なので、一般には適用されないでしょう。 2. 「危険物の規制に関する規則第四十条の七」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000055.html 3. 要するに、いわゆる「ジャージャー」とか「バシャバシャ」とかいうような注入はするなということです。乱流や飛沫発生など静電気の発生しやすいような状態で注入しないようにということです。液面が注入管先端を超えれば液状態も安定して、静電気の発生も抑制されるということでしょう。 計算式などありません。 なお、 「危険物の規制に関する規則第40条の5の2」にかかわる安全な注油速度は、各自治体の条例などで決められているようです。 横浜市の場合、 http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/koukai/kikenbutu/etsuran-you-pdf/04-24.pdf
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- lumiheart
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検索しただけです 化学プラントの静電気危険性の評価と対策 http://www.sumitomo-chem.co.jp/rd/report/theses/docs/20040205_qyu.pdf 61ページ 「 4)配管送液時の液体の帯電防止」 「 初期流速制限(1m/sec 以下)、、、」 と記載されています この根拠は文末の引用文献 「2)労働省産業安全研究所: RIIS-TR-87-1「静電気安全指針」第3 版,(1988), 社団法人産業安全技術協会」 と、記載されてます ホーム >> 刊行物 >> 労働安全衛生総合研究所/産業安全研究所 技術指針 ( 1955 ~ ) http://www.jniosh.go.jp/publication/TR/all.html 防爆ガイド以外は有償 http://www.jniosh.go.jp/publication/index.html
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