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配管初期流速1m/secの制限に関する疑問

タイトル通りですが、以下の疑問点についてご教授頂ければ幸いです 1.流速制限が必要な物質の該当法規は?危険物だけか?高圧ガスも?その他も? 2.該当法規の条文は、あるのか? →出来れば、何条で決まっているなど教えて頂きたい(探せませんでした) 3.そもそも初期流速1m/secによって、静電気対策が取れる根拠は何か?計算式などあるのでしょうか? 気になって調べましたが、検索出来ませんでしたので投稿しました

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  • okormazd
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回答No.2

1. 静電気の発生による火花で引火する危険のある危険物について、限定された条件での制限なので、一般には適用されないでしょう。 2. 「危険物の規制に関する規則第四十条の七」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000055.html 3. 要するに、いわゆる「ジャージャー」とか「バシャバシャ」とかいうような注入はするなということです。乱流や飛沫発生など静電気の発生しやすいような状態で注入しないようにということです。液面が注入管先端を超えれば液状態も安定して、静電気の発生も抑制されるということでしょう。 計算式などありません。 なお、 「危険物の規制に関する規則第40条の5の2」にかかわる安全な注油速度は、各自治体の条例などで決められているようです。 横浜市の場合、 http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/koukai/kikenbutu/etsuran-you-pdf/04-24.pdf

ryo-saito
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました 分かりやすく、納得しやすかったです

その他の回答 (1)

  • lumiheart
  • ベストアンサー率48% (1103/2297)
回答No.1

検索しただけです 化学プラントの静電気危険性の評価と対策 http://www.sumitomo-chem.co.jp/rd/report/theses/docs/20040205_qyu.pdf 61ページ 「 4)配管送液時の液体の帯電防止」 「  初期流速制限(1m/sec 以下)、、、」 と記載されています この根拠は文末の引用文献 「2)労働省産業安全研究所: RIIS-TR-87-1「静電気安全指針」第3 版,(1988), 社団法人産業安全技術協会」 と、記載されてます ホーム >> 刊行物 >> 労働安全衛生総合研究所/産業安全研究所 技術指針 ( 1955 ~ ) http://www.jniosh.go.jp/publication/TR/all.html 防爆ガイド以外は有償 http://www.jniosh.go.jp/publication/index.html

ryo-saito
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました 他の回答を見て、ベストアンサーの判断を致します

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