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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株・専業主婦・特定口座あり・なし両方所持)

特定口座なしとありの利益、確定申告必要か?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…医療費だけ還付申告して後は黙ってスルー…と考えていましたがダメでしょうか…。 はい、「原則」はダメです。 --- 「所得税の確定申告」は、「1年間の所得(税法上の儲け)を元に所得税の額を計算」→「その金額と『源泉徴収などで納付済みの所得税』との過不足を精算する」 という手続きですから、【すべての所得】を申告する必要があります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 【ただし】、「源泉徴収ありの特定口座の譲渡損益」は、【特例で】「確定申告などを行なうときでも申告しなくて良い」ことになっています。 たとえば、「源泉分離課税」の「(預金による)利子所得」のような扱いです。 >…申告は不要で、私・夫は税金に対しては何も影響はないという理解でよろしいですか? はい、「所得税の確定申告は不要」という点は間違いないです。 --- 理由は、「源泉徴収ありの特定口座の譲渡益」は、【特例で申告しなくて良い】のですから、申告義務があるのは「源泉徴収【なし】の特定口座の譲渡益30万円」だけということになります。 しかし、「基礎控除38万円」がありますから、(仮にその他の所得控除が「0円」でも)「課税される所得金額(課税所得の金額)」は「0円」になります。 ・所得金額30万円-基礎控除38万円=課税所得の金額0円(マイナスは0円) よって、「所得税額も0円」となり、「確定申告しなくてもよい(精算する必要がない)」となります。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額…【残額のある方】は、確定申告が必要です。 --- 次に、「夫は税金に対しては何も影響はない」という点についても、 ・mugucha555さんが、 ・「源泉徴収ありの特定口座の譲渡益」を、 ・【申告しない】ならば、 やはり、間違いないです。 理由は、【特例で】「mugucha555さんの合計所得金額」から、「源泉徴収ありの特定口座の譲渡益」は除いて考えて良いことになっているため、「配偶者控除」に影響しないからです。 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの >住民税は37.7万-33万=4.7万からの課税分が発生する、ですよね? これは違います。 --- 「源泉徴収ありの特定口座」では、「所得控除」は一切考慮されません。つまり、 ・37万7千円×3%=1万1,310円 が源泉徴収されるということです。 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >>平成21年分~平成25年分:所得税7%、住民税3% --- 一方、「源泉徴収【なし】の特定口座」は、「申告して精算」となりますから、『所得控除』や『非課税限度額』が考慮されます。 ※『非課税限度額』は、【所得税にはない制度】で、「非課税限度額」よりも所得が少ない場合は「課税しない」という制度です。 ・「個人住民税の【所得割】」は、「総所得金額等」が「35万円以下」ならば「非課税」になります。 ・「個人住民税の【均等割】」は、「合計所得金額」が「28万円以下(市町村によっては、31万5千円・35万円以下)」ならば「非課税」になります。 ※税法上の「扶養親族」「控除対象配偶者」がいると限度額は上がります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※あくまでも「参考」です。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- mugucha555さんの場合は、「株式等に係る譲渡所得等の金額30万円」=「合計所得金額」=「総所得金額等」となりますので、 ・「所得割」は「非課税」 ・「均等割」は、「住んでいる市町村次第で課税」ということになります。 なお、「非課税限度額」の計算などはすべて「市町村側」で行いますので、「所得税の確定申告」のように、「自分で税額を計算する」必要はありません。(詳しくは【お住まいの市町村】にご確認ください。) >「口座2つ使い」が「可」だったとしても節税の裏ワザ的なもののような気もする… 完全に合法です。 「特定口座」でも「一般口座」でも、制限なく(証券会社の数だけ)開設できます。 また、「源泉徴収ありの特定口座」が複数ある場合は、どの口座を申告して、どの口座を申告しないかは口座ごとに選択できます。 『特定口座に関するQ&A|日本証券業協会(平成21年11月)』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.…なお、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは口座ごとに選択できます… 【しかし】、「各口座ごとの損益」は、「確定申告して精算する」以外に「損益通算」する手段がありませんので、「口座が多ければ節税になる」というものではありません。 >税務署に聞く勇気はなくて…こちらが得するようなことにいいですよとは言わなそうで… 税務署の職員さんにもいろいろな人がいますので、「親切な人」「そうでない人」さまざまです。 しかし、聞かれたことに対して「ウソ」は言いませんので、「いろいろなケース」について聞いてみればよいだけです。 ちなみに、「ウソ」を言うと、その職員さんの署内での立場が危うくなります。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm なお、「証券税制」はコロコロ変わり、「特例」も多く「複雑怪奇」といってよい状況です。 また、「税金以外の制度」との整合性も特に考慮されていません。 ですから、「税務署の職員さん」といえども「税制改正ごとにそれを完璧に理解し、改正で生じる問題にも即座に回答できる」わけではありません。 もし、「おかしい・納得できない」という場合は、「職員さんの勘違い」や「管轄違い」の可能性もありますから、「改めて確認」「担当する機関に直接確認」したほうが良いです。 >…私のケースは合算を申告したいならしてもいいけど、申告しなくても別に脱税扱いにはしないよ、という解釈であってますでしょうか? はい、「所得税」については、「申告しなくてもよい」条件に当てはまります。 また、【仮に】「源泉徴収ありの特定口座内の譲渡益」も合算して申告した場合は、「所得税」は【還付】になるはずですから、「脱税」したくてもできません。 (※「個人住民税」は、逆に納税額が増えると思います。) なお、【しないとは思いますが】「源泉徴収ありの特定口座内の譲渡益」も合算して申告した場合は、前述の【特例】はなくなりますので、mugucha555さんの「合計所得金額(税法上の儲け)」は、「67万7千円」ということになります。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※また、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mugucha555
質問者

お礼

再度の質問にもお答えいただき有難うございました。 大変わかりやすい説明をしてくださり、ありがとうございます。 昔から、「こうです」と言われても、「なぜそうなのか」という理由が腑に落ちないと理解できない、面倒くさいタイプでした…。Q_A_様はその点、先生のように噛み砕いてお答えくださり感謝いたします。しばらく続いていたモモヤモヤもスッキリさせることができました。 医療費控除に税務署に行くときは、私の「源泉徴収なし口座」の「年間取引報告書」も持参します。「源泉徴収あり口座」のほうは、合算申告することで、夫の所得税が配偶者控除→配偶者特別控除になり控除額が減ることでの影響が損か得かがよくわからないので、今回は申請しないつもりです。労働者からすれば、働かずして儲けさせていただいた(精神的重圧はありますが)お金なので、そこはしたほうが得だったとしても割り切ることにします。 今回は本当にありがとうございました。

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