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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株・専業主婦・特定口座あり・なし両方所持)

特定口座なしとありの利益、確定申告必要か?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…特定口座なし口座で37、7万円、ありの口座で30万円利益が出た場合、…合算しないといけないのですか? 「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益は、「確定申告してもよいし、しなくてもよい」ことになっています。 つまり、「源泉徴収ありの特定口座の譲渡損益は【申告しないことにした】」場合は、合算せずに「源泉徴収【なし】の特定口座の譲渡損益」だけで考えます。 『特定口座に関するQ&A|日本証券業協会(平成21年11月)』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば良いですか? >>…なお、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益については、確定申告を行わなくてもよいこととなっています。… >…今年は医療費が25万くらいになったので、春には申告に税務署に行くことは決めています。 >夫の年収は600万ちょっとです。 「mugucha555さんが春には申告に税務署に行く」ということですと上記の質問と矛盾しますので…、 ・【ご主人が】、 ・「確定申告」で「医療費控除」を申告して、 ・所得税の還付を受ける   ↓ ・ご主人が還付申告を行なう ということかと思いますが、「mugucha555さんの株の儲け(譲渡所得金額)」と「ご主人の医療費控除」はまったく【無関係】です。 理由は、「所得税」「個人住民税」ともに、「医療費控除」に「所得金額による制限」はないからです。 つまり、「所得金額が多いと医療費控除が受けられない(制限される)」ということはないということです。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (備考1.) 「個人住民税」について 「個人住民税」は、「所得税」とはルールが違い、原則として「所得がまったくなくても」申告が必要です。 理由は、「所得がない」という情報も「個人住民税の課税(非課税)証明書の発行」「国保保険料の軽減」など「行政の手続き」に必要になるからです。 【ただし】、「個人住民税の申告が必要かどうか?」は、市町村ごとにルールが微妙に違いますので、【お住まいの市町村】にご確認ください。 なお、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益は、【所得税と同じように】【申告してもよいし、しなくてもよい】ことになっています。(これはどの市町村でも同じです。) (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (備考2.) 「夫婦」の場合は、「夫または妻」の【合計所得金額】次第で「配偶者控除」(または「配偶者特別控除」)を「妻または夫」が受けることができます。 その際、【確定申告をしないことを選択した】【源泉徴収ありの特定口座内の株式等の譲渡による所得】は、「合計所得金額」から除かれます。(「個人住民税」についても同じです。) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※普通は、「申告しても・しなくても」「所得金額(税法上の儲けの金額)」が「なかったこと」にはなりません。 あくまでも、【税法上の特例】です。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mugucha555
質問者

お礼

親切な回答をありがとうございます。 今までで一番理解できました!わからない??のモヤモヤが今までで一番晴れた気がしています。 感謝いたします。(でも理解度は80%…自分の理解力のなさにお手上げです) >「mugucha555さんが春には申告に税務署に行く」ということですと上記の質問と矛盾しますので…、 あ、ホントだ。矛盾した書き方ですね、申し訳ありません。医療費控除をするためだけに確定申告に行こうと思っていました。行くからには株のことも申請せざる負えない状況になるのかな?記入場所があるのかな?医療費だけ還付申告して後は黙ってスルー…と考えていましたがダメでしょうか…。 優しそうな方なので甘えてまた質問というか「確認・おさらい」させていただきたいのですが、(かなりの長文で申し訳ないです) 私も質問した後にもサイトで疑問を解決してくれる同じような事例を検索していて、さっき1つ見つけたのですが、(サイトを張り付ける技能がないので貼れません、スミマセン) 「専門家プロファイル」というサイトで私と同じ専業主婦で源泉徴収なしの特定口座で37万円あって、これ以上利益が増えるとどのような影響(税金や夫の負担)がありますか、という大変似たお悩みの主婦に対して、税理士の回答が「もう一つ別で源泉徴収ありの特定口座を持って、以降の売買をその口座にすれば税の影響は回避できます」と書いていました。これが正解なら申告は不要で、私・夫は税金に対しては何も影響はないという理解でよろしいですか?(住民税は37.7万-33万=4.7万からの課税分が発生する、ですよね?) もともと私が両方もって「源泉徴収なし口座」を37.7万円に抑えて以降は別証券会社の「源泉徴収あり口座」にしたのも何かのサイトでそういう使い分けをしているという主婦の情報をみた記憶が残っていたからです。でもそれが可か非かはわからず。でも少し前に質問をたてたときには大半が、両方の合算を申告するのが当たり前、しなければ脱税になるぞ!という内容の回答で、何考えてんだ的な1名激しい口調の方が登場したり、回答者同士でこの回答は違うとかとなったりで、怖くなって一瞬で質問を終了にしてしまい、わからずじまいでした。もっと他の意見も聞きたかったのですがビビッてしまい、でも納得できないままでは気が済まない性格なので改めて質問させていただきました。 「口座2つ使い」が「可」だったとしても節税の裏ワザ的なもののような気もするから税務署に聞く勇気はなくて…こちらが得するようなことにいいですよとは言わなそうで。 長々と書いてしまいましたが、つまりは私のケースは合算を申告したいならしてもいいけど、申告しなくても別に脱税扱いにはしないよ、という解釈であってますでしょうか?

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