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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株・専業主婦・特定口座あり・なし両方所持)

特定口座なしとありの利益、確定申告必要か?

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>前回批判的なキツイ回答があり… なにをもって批判的と受け取られたのが存じませんが、用語を省略しすぎると誤解釈を生む種になるだけです。 >特定口座なし口座で37、7万円、ありの口座で30万円利益… 「特定口座なし口座」、「ありの口座」って、何があるかないかですか。 >もう一つの「あり口座」は税金引かれてるから「無かったこと」にはならないの… 「源泉徴収がある特定口座」という意味なら、確定申告をするかしないかは任意です。 余分に前払いさせられた税金がそのままで良いなら、あなたのいう「無かったこと」にしてもかまいません。 一方、確定申告をすれば、前払いさせられた分の一部あるいは全部が返ってくることがあります。 >確定申告に行かなければ脱税になりますか… 「源泉徴収がない特定口座」の利益が 37.7万円で、株以外の収入源は一切ないのであれば、確定申告自体はしなくてもおとがめはありません。 ただし、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 >今年は医療費が25万くらいになったので… 株の譲渡所得が両方で 67.7万円。 これが税法でいう「合計所得金額」です。 医療費控除額は 25万 - 67.7万 × 5% = 216,100円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 他に基礎控除 38万円。 その他の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm はお書きでないので無視して、「所得控除の合計」は 696,000円。 「課税される所得」は、 677,000 - 696,000 = 0 よって、所得税は発生しません。 前払いした分は全額返ってきます。 すなわち、あなたのいう「無かったこと」にしたら、前払い分が返ってこず損をするということです。 ---------------------------------------------- なお、確定申告をすれば「合計所得金額」は 67.7万と認定されますので、夫は今年分について配偶者控除ではなく「配偶者特別控除」11万円になります。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mugucha555
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 このような計算事が苦手でおバカなので半分くらい理解できませんでした(スミマセン)、 しかし、どうなんだろう?と悩むより確定申告に潔く行ったほうがよいことは理解できました。 申告します!ありがとうございました。

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