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専業主婦です。特定口座の使い分けは有効的?

株をはじめたばかりの初心者です。ズルい質問をします。 会社員の夫に扶養されている専業主婦です。 9月から小遣い稼ぎで株をはじめました。 国内株の現物取引で運用資金は70万円くらいの小規模の範囲で。 今年はもう4か月しかないし、38万も儲けられるはずがないと思い とりあえず「特定口座 源泉徴収なし」を選択。 デイトレほど頻繁な取引ではなく数日間隔くらいの取引ですが、 幸い、オリンピック関連株などの活性化により、12月までに38万を超えそうな勢いです。 そこで質問です。 もう一つ別の証券会社に「特定口座 源泉徴収あり」を作り、 今持っている源泉徴収なし口座をうまく38万以内で収め 以降は新たな「あり」口座で税金を払いながら取引をはじめた場合、 確定申告をする必要はありますか?「なし」口座分の税金を払わなければいけないのでしょうか? なるべく税金のかからない方法はないか、と質問サイトを調べていたら、口座を2つ持ち、使い分けているという画期的な主婦の上記の方法を見つけ目からウロコだったのですが、あり、なし口座を使い分けている人は、口座合算で38万以上になれば「源泉徴収なし」の口座が38万を超えていなくても、「なし」の口座を確定申告しなければならないようなアンサーがあり、え???やっぱり合計で38万以上なら「なし」口座分の10%(2013年現在)の税金3.8万くらいを結局は徴収されてしまうってこと?と思い質問しました。 来年から非課税のニーサが始まりますが、ニーサは私がしている短期の取引には全く向いてないあまり魅力的な制度ではないことが理解でき、来年からの恐ろしい税率20%の前に何か対策はないかともがいています。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「源泉所得税の額を超えてもそのまま還付を受けられます」?? 源泉徴収された額以上の還付を受けることは、できませんので、勘違いされてると思う。 所得税の確定申告書を記載してみれば理解できますが、配当控除をどれだけ受けても、納税すべき額が減るだけで「ゼロ」が最低額で、マイナスにはならないので、源泉徴収税額以上の還付金が発生することはありません。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

源泉徴収無しで確定申告する場合、年収38万円未満でも申告はすべきです(給与所得があり年末調整を受ける場合のラインは20万円です)。 この場合「配当所得は総合課税」「株式売買益は申告分離」で申告して、必ず配当控除を受ける事です(源泉徴収ありでも配当所得についてだけを総合課税選択可能です)。 この理由は「配当所得は法人税を仮払い」している為所得税で精算する決まりなのです(源泉所得税の額を超えてもそのまま還付を受けられます)。 配当所得は源泉分離だけで完結する方法と売買損失と申告分離で損益通算して還付を受ける方法と総合課税を敢えて選択して支払所得税以上に配当控除を受ける方法があるのです(所得税は総合5%ですが配当控除は税額控除で10%あります)。基礎控除が総合で引ききれない場合は確かに分離からも引き去れますが、これからは源泉徴収ありコースを併用するようお勧め致します。 最後に扶養関係についてですが「源泉徴収ありコースで得た所得」について「源泉徴収のみで完結した」場合、その所得は無かったものとして配偶者(特別)控除を計算し、また社保の扶養についても同様に年収から除外する規定があります(配当所得を源泉分離のみで完結した場合も同様です)。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

金融証券税制は複雑です。ネットでの回答には「あらら?」というものがあるので、混乱されるとおもいます。 1、 特定口座での取引は、なにがありがたいかというと「損益を証券会社が計算してくれる」点です。 そこで利益が出た場合にA源泉徴収してもらうB源泉徴収不要を選択できます。 Bを選択した場合には確定申告をする必要があります。 「必要がある」場合と「しなくてもいい」場合があるのですが、これは「確定申告書を作ったら納税する額が出た」場合が申告義務があると思っていいです。 申告書を作成してみたら納税する額が出ない場合には、あえて申告書を税務署に出さなくても良いということです。 Aを選択した場合は、これまた二つのパターンの選択をします。 A1、源泉徴収されてる額の精算をして還付を受ける。 A2、源泉徴収されてる額の精算はしないとして、確定申告書に記載しない、あるいは確定申告そのものをしない。 2、 上記のA1、A2の選択は、自分の収入に対しての所得税がいくらかかるのかという知識が必要です。 例 自分の所得に対しての税率が20%以上の方ですとA2の選択が有利です。 20%税金をとって「後はいらない」と言ってくれるのですから、有利だということです。 3、主婦にありがちな「ミス」 主婦で年間所得に対しての税率が20%以上だという方は「そんなにいません」。 だいたいは「確定申告をすると、特定口座での儲けから天引きされた所得税が還付される」方です。 そこで「うほほ、還付してもらおうっと」と申告をします。 申告した結果「私の年間所得は38万円以上あるよ」という申告になる場合があります。 すると夫は配偶者控除が受けられないわけです(※)。 「雉も鳴かずば撃たれまい」という故事がありますが、まさにそれで「還付金を貰おうと申告したら、特定口座での儲けが38万円を超えてたことが税務署にばれて、夫が配偶者控除を受けられなくなってしまった」です。 20%の税金を天引きされても特定口座で源泉徴収有りを選んで、申告不要にしておいたほうがえかったとなるケースもあるわけです。 3-1 特定口座で確定申告不要を選択した人は、いくら儲けがあっても、所得に加算しないでかまいません。 しかし、源泉徴収不要を選択した口座については確定申告義務があれば(納税額が出るならということ、既述)申告します。 そこで「夫が配偶者控除がうけられない」となってしまうのです。 4 特定口座で源泉徴収有りにしておけば申告不要というのは、言い換えると「仮に何億円の利益があっても、控除対象扶養親族の判定時の所得には加えない」という意味です。 5、 但し、源泉徴収率は10%から20%に上がりますので、そもそも論になりますが「儲けから税金を取られるのはかなわん」方ですとA2は選択してはいけません。 6 しかしA1を選択すると「へそくりで始めた投資がうまくいったのに、夫が配偶者控除を受けられなくなって、家計全体の出費が増えた」となります。考えどころです。 7、 特定口座で、源泉徴収ありとなしを選択して有効なのは 自分のその他の所得への税率が20%以上である人 へそくりで投資をしてるのがばれたくない人です。 後者は、いくら利益を上げても税務当局に「いくら儲かりました」と申告する必要がないので、「所得が38万円を越えてるから、控除対象配偶者になれません」と言われるおそれがないのです。 8、 この制度を理解するには、基礎として所得税の知識が必要です。 「そんなの勉強してる時間はない」「それがわからない」という場合には特定口座で源泉徴収口座にして、申告不要にしておくのがお利口さんと思います。 「あれがこうだから、これがああで」と道具を使い切るやり方は、その道具を使う基礎ができてる方が出来る方法です。 9、 冒頭に述べたように金融証券税制は複雑で、怪奇ともいえますので、私も上手にお伝えできてるか不安です。 私が勘違いしてる点があるかもしれませんので、誤りを指摘される方はお手柔らかにお願いします。 ※ 配偶者特別控除というものが別にありますが、今これを説明すると、おそらく混乱するだけでしょうから、控えます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>会社員の夫に扶養されている専業主婦… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテでしかも 38万という数字をたいへん気にしていることから、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >源泉徴収なし口座をうまく38万以内で収め以降は新たな「あり」口座で税金を払いながら取引をはじめた場合、確定申告をする必要は… あるともないとも、十把一絡げには回答できません。 特定口座源泉ありで、所得税・住民税が取られすぎになっても返ってこなくて良いなら、あえて確定申告はしなくてもおとがめはないというだけのことです。 取られすぎを返してほしかったら、確定申告は避けられません。 >合算で38万以上になれば「源泉徴収なし」の口座が38万を超えていなくても、「なし」の口座を確定申告しなければならないような… だから、払いすぎになってもかまわないか、1円たりとも余分には払わない主義かの違いです。 >来年からの恐ろしい税率20%の… そもそも税率 10%は、暫定的に時限立法で減税されたいただけで、本来の 20% に戻るだけです。 “恐ろしい税率”なんて、表現がどぎつすぎますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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