• ベストアンサー

退去?それとも解除?

貸家を貸していたオーナーです。困っています。 私の判断で宜しいかどうかどなたか教えてください。 度重なる家賃の滞納から契約を解除することになりました。 2年契約だったのですが1年で退去となり、先日部屋を 明け渡してもらいました。 すると貸していた人から 「今回はオーナーからの申し出の退去なんだか敷金を返せ」 と言ってきました。 退去届けは頂きましたが「解除」という言葉は使いませんでした。 もともと管理会社に退去の通告をしてもらったのですが、 その会社とは先月管理委託を解除しました。 適当な管理しかしてもらえず喧嘩別れしました。 その管理会社から退去とは聞いたがどういう理由かは一切聞いてないとのこと。 契約書には「契約違反の場合は催告無く契約を解除できる」とあります。 相手は簡易裁判所に行くといってます。 私は自分の判断は間違ってないと思うのですが、いかがでしょう? 教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

敷金というのは基本的には「保証金」ですから、家賃滞納、退去時の修繕費用(通常の消耗ではなく、借り手の過失などによる損害の修繕)の為に使うことは問題ありませんが、それ以外の場合は返還するのが基本となっています。 契約期間満了ではないことを理由に敷金を返さないというのは、それだけであれば上記敷金の性格からして理由になっていません。 契約に別途途中契約解除の場合の違約金を定め、それがたまたま敷金と同額というのであればまだわかりますが、その場合でも借地借家法で定めているように6か月以上前に賃貸人が申し出た場合は違約金は無い形でなければ違法で無効になります。(第27条、第30条) さて、今回の場合は度重なる滞納を原因として明け渡しを求めたものであり、この場合は契約解除はご質問者の方からなされたといえるため、上記違約金という話は筋が通りません。 つまり敷金を返還しない根拠が不明です。 この点どのようにお考えなのかです。 もし適切なアドバイスをお聞きになりたい場合は、消費者センターなどに聞くと教えてもらえますよ。 消費者センターでは敷金返還問題も扱っており、国の出しているガイドラインに沿った回答になると思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

>契約書には「契約違反の場合は催告無く契約を解除できる」とあります。 ↑これなどは、言うなれば借主に対しての脅し文句で、現実にこれをやろうとしても、裁判官はうんとはいいません。 >家賃は結局全部支払ってもらいましたのでそれは大丈夫です。 ↑よかったですね♪ >敷金の部分は、2年の契約での「契約解除」なのでその場合は入居者は敷金の請求権を失うとあるのですが・・・。 ↑契約書に記載されているのですか?それ、ヘンな契約書です。 家賃の貸し倒れもまったくなく、こういうことを真剣に考え、調べる機会に恵まれたのですから、あなたはラッキー♪な貸主です。(いやみではありません)

  • ss-ss
  • ベストアンサー率28% (87/307)
回答No.1

私もマンションを貸していますので、家賃滞納には、困っています。 が、今回の質問は、敷金の件ですよね? 敷金は、返すのが、基本の筈ですが・・ 未払い家賃があって、それに充当したのであれば、返す必要はないと思いますが、滞納分を払ってもらっているのであれば、敷金は返すのが筋の筈です。 敷金とは違うのではないですか?

noname#6478
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家賃は結局全部支払ってもらいましたのでそれは大丈夫です。 敷金の部分は、2年の契約での「契約解除」なのでその場合は入居者は敷金の請求権を失うとあるのですが・・・。

関連するQ&A