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総額表示-過去カタログの有効期限について
- 総額表示になって数日過ぎました。販売接客業に従事している私は、総額表示方式に慣れてきましたが、まだ不明な点があります。
- お客様にお見せするカタログは3年周期で発行され、次回の更新までには1年半以上の期間があります。しかし、過去に発行されたカタログは外税表示が主であり、いつまで許されるのか疑問です。
- 現在、お客様には「発行されたのが昔なので…」と説明し外税を頂いていますが、法的な問題があるのか気になっています。また、カタログの修正は困難であり、取り掛かるべきか悩んでいます。
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- 税総額表示方式について
今朝、日本チェーンストア協会が財務省の税総額表示方式受け入れというニュースを見て、いつのまにそんなことになっていたのだろうと、書き込みました。 税率というのはしょっちゅう変わるものではないにしろ、変わるものですよね。商品価格の変更や小売価格の変更は業者の判断なんでいいとして、国の方針によってパッケージやカタログの印刷物を作り直さないといけない。 カタログ等も年度ごとに作り直すだろうから対応できないことはないけど、市場には移行中や移行完了のものが常に出回り、余計に混乱するのではないでしょうか。 こんな制度が僕ら市民が望んでいる、適正さ・公正さでしょうか? 賛同してくださる方、反論の意見などをお願いします。
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- 総額表示って要は増税?
消費税のほとんどが外税表示だった時には思わなかったのですが「総額表示」って要は税金を含んでるわけだから企業にとっては法人税にプラスされる金額ってことですよね。 「消費税」と言うと消費者が払って企業はスルーしているような気がしますが、ガソリン入れるときだってその内の税金を引いた分の金額なんて意識してないし、120円は120円なんだから「総額表示」は消費者にとっては税金を含んだ金額が「値段」になるわけで... 法人税は利益にかかるけれどこの税金は売上にかかるわけだから原価や経費も含んだ金額に課税されるわけで、かなりツライですよね。法人税に換算すればとても5%どころの税率ではないような気がします。 薄く摂れば目立たないということで国にとっては良いのかもしれませんがいまさらながら何だかとても理不尽な税制度に感じます。8%とか10%の話も出ているようですし。 みなさんの意見はどうでしょうか。
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- 改正消費税 1000万円以下の業者も総額表示せざるを得ない?
今年4月からの「改正消費税法に基づく総額表示方式」についていろいろ調べていましたら、ふと疑問に思うことが出てきました。 「総額表示義務づけの対象となるのは、消費税の課税事業者です。」とのことですが、これは、課税売上高1,000万円以下の事業者の場合は、従来通り、商品の正札に「本体 100円(税別)」などと書いてもよいということになりますよね。 しかし、これでは逆に、「うちは本来、消費税の納税義務のない店なので、消費税分の一部を益税として利得していますよ。」とアピールしていることになり、下手をすると消費者の反感を買う恐れが出てくると思うのです。 このため、たとえ課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、結局、店頭の棚札や正札を総額表示方式に改めざるを得ない状況に陥るのではないかと思うのです。 対象となる事業者は、おそらく、個人規模でインターネットショップを営んでいる無店舗販売業者や、街角にある小規模な駄菓子屋やクリーニング取次店など、消費者から見てもだいたいそれとわかりやすそうな店に限られてくるので、4月になってもずっと外税方式を続けてしまうと、後々消費者から、「セコい店だ」などと陰口を叩かれる恐れがあるわけで、そういった事態は避けるべきではないかなと思ったりもするのですが、特に当事者の方が、どのように考えておられるのか知りたいです。
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平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」がスタートします。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm …ネット販売での表示も、関係あるのでしょうか?
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今月より税込表示になりましたよね。今日、こんなことがありました。312円の品物を二つ買い、レジに持ってったら、625円ていうんです。私は、再度その品物のところへ行き、確かめたら、プライスカードには、大きく312円(税込)と表示されています。それで、「税込表示なんだから、そのまま2倍した金額で、624円じゃないの?」といったら、「うちは外税方式ですので。」という返事。確かに、レジの機械には、「外税うんぬん・・」と書かれてありました。3月までの外税と内税が混在する時代であれば、このような誤差が生じたこともありますので、しかたないかと思います。でも、税込表示できちんと312円と書かれているのに、2個買ったら1円高かくなるなんて納得できないんです。ならば、1個ずつ買えばよかったわけですからね。これは法律に触れるということはないのでしょうか?ぜひ、専門的なご意見をいただきたいです。たかが1円なのですが、この店(チェーン店)で、私のように損した客がこれまで、あるいは、今後も増えていけば、その額はやがて莫大なものになるはずです。それは、不当に得た利益となるのではないでしょうか?
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少し気になったので教えてください。 何年か前に値札の表示が総額表示になりましたよね。 で、普通?のお店なら総額表示のみの表示ですが、中には税抜き金額をデカデカと表示し、税込み金額は下の方に小さく米粒くらいの大きさで書かれている店もあります。最近は慣れましたが、前まではよく騙されていました。 (ごめんなさい、ここまでは愚痴になっていました) 本題ですが、 Q1.値札は税込みの総額表示が義務づけられていますが、口頭で言う場合は税抜き金額を言っても問題無いのですか? 前に、値札が無く店員に聞いたら税抜き金額を言われたもので。 Q2.Q1に対して、一般消費者と事業者間で違いますか? Q3.事業者向けの販売店での値札は総額表示をしなくてもいいのですか? Q4.税込み表示の際、例えば税抜き150円の商品の場合、A店では税込み157円、B店では158円、C店も158円と表示されています。 この時、A店では2個買えば314円と少しオトクになりますが、B店では315円になり、C店では316円になる場合があります。 端数の関係でこうなっているのだと思いますが、A店B店は良いとしてC店のやり方は合法なのですか? (いずれも値札に税抜き金額の150円と表示されているとします) よろしくお願いします。
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先日、インターネットで車のパーツを購入しました。 サイトそのものには商品の画像しか載っておらず、メールでやりとりをして購入しました。 そのなかで、消費税の総額表示について気になったので、回答お願いします。 一番最初に金額を問い合わせたところ、 パーツA 〇〇〇〇円(税別) パーツB 〇〇〇〇円(税別) 合計 〇〇〇〇円(税別・送料別) と、税抜価格でメールが返ってきました。 最終的に購入するために口座を問い合わせたところ、 商品合計 〇〇〇〇円(税込) 送料 〇〇〇〇円 合計 〇〇〇〇円 と、税込価格でメールをしてきました。 最初のメールは総額表示違反ではないのでしょうか? インターネットで調べてみて「合法になりそうな理由」をこじつけてみましたが、一般市民としては納得いきませんでした。 ↓ 1、私個人に送ったメール=広告ではないので、総額表示をしなくてもいい 2、または、最初に送ったメールは見積なので総額表示をしなくてもいい 3、最終的に支払い前に総額表示をしているから問題ない 実際のところどうなんでしょうか。
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1年ほど前に、親戚の結婚式の引き出物としてカタログギフトをいただき、その中から2客のクリスタルのグラスセットを選びました。 やわらかいデザインのロックグラスで、確かリーデル製だったと思います。 とても気に入って使っていたのですが、最近うっかりして1客にひびを入れてしまいました。 なんとか同じ品物を1客だけ入手したいのですが、どのようにしたらよいかご存知の方がいらっしゃったらご教授いただけると助かります。 また過去に同様の質問があるようでしたら、それをご提示いただいてもありがたいです(私も調べてみましたが、検索語が悪かったのか見つけられませんでした)。 どうぞよろしくお願いいたします。
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お礼
教えてくださったURLの一番下からリンクされた「総額表示について寄せられた主な質問について」の中の「総額表示の対象」のQ3にそのままズバリの項目がありました。 一つ一つ書き記さなくても、今までどおり行けそうです。 カタログの価格から確実に何%か割引をして販売という対象のものなので、その都度お客様に価格を計算して表示・提示する方法で大丈夫そうですね。 どうもありがとうございました!