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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:総額表示-過去作成したカタログの有効)
総額表示-過去カタログの有効期限について
このQ&Aのポイント
- 総額表示になって数日過ぎました。販売接客業に従事している私は、総額表示方式に慣れてきましたが、まだ不明な点があります。
- お客様にお見せするカタログは3年周期で発行され、次回の更新までには1年半以上の期間があります。しかし、過去に発行されたカタログは外税表示が主であり、いつまで許されるのか疑問です。
- 現在、お客様には「発行されたのが昔なので…」と説明し外税を頂いていますが、法的な問題があるのか気になっています。また、カタログの修正は困難であり、取り掛かるべきか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
すみません参考URLに間違ってコピペしてしまったので再度投稿します。
その他の回答 (2)
- pbforce
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回答No.2
総額表示の猶予期限が4月1日までだったと思っていましたが・・・
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 ええ、それは判っているんですよー! あ。#3さんの参考URLのQ&AのQ2が該当するのかな。 「希望小売価格」は総額表示でなくても大丈夫のようなので、私たち小売店の人間が提示した価格で通してもOKみたいですね。
- VanDyke
- ベストアンサー率45% (31/68)
回答No.1
消費税総額表示の義務化は16年4月1日よりとなっております。 本来はこの日に向けて価格改定を行うのが望ましいのですが、罰則等はありませんので努力目標と言う所でしょうか。 カタログの場合、4月1日以降は訂正シールや別紙での訂正を推奨しております。ただしこれは「販売価格」にのみ義務づけられるものでメーカーにて設定する「希望小売価格」は実売価格ではない為に総額表示の対象ではございません。もちろんこれは業務用商品カタログの場合で消費者に直接売るカタログ販売の場合は表示義務の対象になります。 ただし今後社会的に総額表示が一般的になると思いますので、いずれにせよ次回の切り替えの際に訂正なさる事を推奨いたします。
- 参考URL:
- 業務用商品カタログ
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます! ふふ!URLには思わず微笑んでしまいましたw
お礼
教えてくださったURLの一番下からリンクされた「総額表示について寄せられた主な質問について」の中の「総額表示の対象」のQ3にそのままズバリの項目がありました。 一つ一つ書き記さなくても、今までどおり行けそうです。 カタログの価格から確実に何%か割引をして販売という対象のものなので、その都度お客様に価格を計算して表示・提示する方法で大丈夫そうですね。 どうもありがとうございました!