弁護士とは、そういう仕事なのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 兄の弁護士が、亡き父の書いた借用書に関係ないと返済を拒否しました。
  • 兄の弁護士は、法律を知らないのでしょうか?
  • 弁護士に対して、「嘘をつくな。」と言える人間があまりいないのをいいことに、「弁護士」と言う名をかさに来たような仕事をしている輩を懲らしめる方法はないのでしょうか?
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弁護士とは、そういう仕事なのでしょうか?

調停が長引きそうなので、亡き父が私宛に書いた借用書で、私が相続債権者として兄に、返済を求めましたが、兄の弁護士は、亡き父の書いた借用書に、兄の名前のないことを理由に、関係ないと返済を拒否しました。相続は単純承認です。父の債務は、父が亡くなった時点で、法定相続分を相続したことになります。兄の弁護士は、法律を知らないのでしょうか?兄の弁護士は、兄の配偶者の代理人にではないのに、「私は代理人だ。」といい、私が「嘘だ。」と言うと、「代理人になるかもしれません。」と言う。相手方の委任状を見せると言いながら、見せない。「特別受益をはっきりさせるようにします。」と言っておきながら、「答えられない。」と回答し、私が後日、そのことを非難すると、「特別受益の調査をしていないし、調査する義務もない。」と言う。以上については全て録音しております。このように法律的知識もなく、弁護士に対して、「嘘をつくな。」と言える人間があまりいないのをいいことに、「弁護士」と言う名をかさに来たような仕事をしている輩を懲らしめる方法はないのでしょうか?それとも弁護士とは、そういう仕事なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • usabblike
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

弁護士は免許を持った詐欺師と思わないとなりませんね。 良い弁護士もいますがね。 私達は法律を詳しくしらないので、言葉巧みに間違っていても押切ます。 自分が偉いと勘違いしているんでしょうね。 まず弁護士からの回答は書面で貰う事をお勧めします。 調停で兄が弁護士に委任しているようなので、弁護士からの回答は書面化して貰いたいとお願いしてはどうでしょうか。 言葉での約束でも約束ですが、裁判になれば証拠にならないので書面にしておいた方が良いですね。 またこちらからの質問や回答を弁護士にお願いした場合は、書面を提示して割り印などして1部は自分で保管し、弁護士に持参、もしくは配達記録で送る事をお勧めしますよ。 相手に断りなく録音した場合は証拠能力はないと判断されてしまうし、金銭要求されるかもしれませんのでご注意ください。

puyopuyoton
質問者

お礼

ありがとうございました。 録音している事は、相手の弁護士に告げてあります。 「いいでしょ!」という回答を得ています。 ただ、録音されていることを知った上で、調停の答弁書にも言ったことを否認すると、平気で書いてくる弁護士です。 私には、この弁護士は理解不能です!

その他の回答 (3)

  • hideka0404
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回答No.4

補足いただいたのでヒントを・・・ 相続人は兄だけではありません。 あなたもです。 債権だけ兄にのみ相続させることは出来かねます。 あなたが相続を破棄すれば、当然債権も請求できません。 また、債権があるからと、兄より多く相続することも出来ません。 そうするには、生前に前もって遺言書などで確約しておくべきでした。

puyopuyoton
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 惜しむらくは、回答になってません!

puyopuyoton
質問者

補足

相続を単純承認していますから、通常は、もう相続放棄はできません。 それに私が兄に返済を請求しているのは、法定相続分だけです。 私は、『混同』して相続債権者の立場をとっています。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

基本的にあなたの方が法律を知らないのだと、質問で分かりました。 指摘すると削除されるので、指摘はしません。 自分で調べると良いでしょう。

puyopuyoton
質問者

お礼

自分で調べられれば、質問などしないのですが、上から目線の回答ありがとうございます。 でも間違った指摘は、削除されますよね!

puyopuyoton
質問者

補足

確かに私は法律には素人です。 ただ、削除するつもりなどないので、はっきり指摘していただいた方が助かります。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

http://www.nichibenren.or.jp/bengoshikai.html その証拠をまとめて、弁護士会に通報しちゃいましょう

puyopuyoton
質問者

お礼

ありがとうございました。 期待はしていませんが、弁護士会には、すでに書類を提出済みです。

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